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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行



○札幌市児童福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第49号
札幌市児童福祉法施行細則
題名改正〔昭和62年規則22号・平成27年9号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小児慢性特定疾病医療費の支給等(第2条―第7条)
第3章 居宅生活の支援
第1節 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費(第8条―第15条)
第2節 指定障害児通所支援事業者(第16条―第19条の2)
第3節 肢体不自由児通所医療費(第19条の3)
第4節 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(第20条―第22条)
第4章 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第23条―第28条)
第5章 障害児入所給付費等(第28条の2―第28条の9)
第6章 障害児相談支援給付費等(第28条の10―第28条の13)
第7章 要保護児童の保護措置等(第29条―第43条)
第8章 施設及び事業(第43条の2―第52条)
第9章 雑則(第53条・第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年規則9号〕
第2章 小児慢性特定疾病医療費の支給等
全部改正〔平成27年規則10号〕
(医療費支給認定の申請等)
第2条 法第19条の3第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費(法第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費をいう。)の支給の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書(様式1)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつた場合において、法第19条の3第3項の規定により医療費支給認定(同項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)をすることとしたときは、当該申請をした者に対し、小児慢性特定疾病医療費支給認定(変更)通知書(様式1の2)により通知するとともに、小児慢性特定疾病医療受給者証(様式1の3)を交付し、医療費支給認定をしないこととしたときは、当該申請をした者に対し、小児慢性特定疾病医療費支給認定(変更)申請却下決定通知書(様式1の4)により通知するものとする。
3 前2項の規定は、法第19条の5第1項に規定する変更の申請について準用する。この場合において、前項中「法第19条の3第3項」とあるのは、「法第19条の5第2項」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(医療費支給認定の取消し)
第3条 市長は、法第19条の6第1項の規定により医療費支給認定の取消しをすることとしたときは、小児慢性特定疾病医療費支給認定取消通知書(様式1の5)により、当該取消しに係る医療費支給認定保護者(法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。)に通知するものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(医療費支給認定に係る申請内容等の変更の届出)
第4条 省令第7条の9第3項の規定による変更の届出は、小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(様式1の6)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定医の指定の申請等)
第5条 省令第7条の11第1項の規定による指定医(法第19条の3第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)に係る指定の申請は、小児慢性特定疾病指定医指定(更新)申請書(様式2)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつた場合において、指定することとしたときは小児慢性特定疾病指定医指定(更新)通知書(様式2の2)により、指定しないこととしたときは小児慢性特定疾病指定医指定(更新)申請却下決定通知書(様式2の3)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、省令第7条の12に規定する更新について準用する。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定医に係る申請内容等の変更の届出)
第5条の2 省令第7条の14の規定による変更の届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式2の4)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定医の指定の辞退)
第5条の3 省令第7条の15の規定による指定医に係る指定の辞退は、小児慢性特定疾病指定医辞退届出書(様式2の5)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定医の指定の取消し)
第5条の4 市長は、省令第7条の16の規定により指定医に係る指定の取消しをすることとしたときは、小児慢性特定疾病指定医指定取消通知書(様式2の6)により、当該取消しに係る指定医に通知するものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付の申請)
第5条の5 省令第7条の23第2項の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付の申請は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(様式3)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)
第6条 法第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関(法第6条の2第2項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)の指定の申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定(更新)申請書(様式4)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつた場合において、指定することとしたときは指定小児慢性特定疾病医療機関指定(更新)通知書(様式4の2)により、指定しないこととしたときは指定小児慢性特定疾病医療機関指定(更新)申請却下決定通知書(様式4の3)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、法第19条の10第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定の更新について準用する。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定小児慢性特定疾病医療機関の名称等に係る変更等の届出)
第6条の2 法第19条の14の規定による変更の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(様式4の4)を市長に提出することにより行うものとする。
2 省令第7条の36の規定による業務の休止等の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届出書(様式4の5)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退)
第6条の3 法第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定の辞退は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届出書(様式4の6)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し等)
第6条の4 市長は、法第19条の18の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定の取消し又は当該指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることとしたときは、指定小児慢性特定疾病医療機関指定取消等通知書(様式4の7)により、当該取消し又は効力の停止に係る指定小児慢性特定疾病医療機関に通知するものとする。
全部改正〔平成27年規則10号〕
(公示)
第6条の5 法第19条の19の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定小児慢性特定疾病医療機関の名称及び所在地
(2) 指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、法第19条の19第2号に規定する届出に係る変更、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
全部改正〔平成27年規則10号〕
(療育の給付の申請等)
第7条 省令第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(様式5)を市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合には、当該申請者に対する療育の給付の必要の有無を決定し、必要と認めたときは療育券を申請者に交付し、必要と認めなかつたときは療育給付不承認通知書(様式5の2)により申請者に通知するものとする。
第3章 居宅生活の支援
全部改正〔平成24年規則24号〕
第1節 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費
全部改正〔平成24年規則24号〕
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第8条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費(法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書(様式5の3)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の決定をしたときは、前項の申請をした者に対し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額決定通知書(様式5の4)により通知するとともに、通所支援受給者証(様式5の5)を交付するものとする。
3 保健福祉部長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費を支給しないことと決定したときは、障害児通所給付費支給(変更)申請却下決定通知書(様式5の6)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 法第21条の5の6第1項の規定による特例障害児通所給付費(法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式5の7)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、法第21条の5の7第1項に規定する通所支給要否決定をしたときは、前項の申請をした者に対し特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式5の8)により通知するものとする。
3 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
(通所給付決定の変更の申請等)
第10条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書(様式5の9)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書(様式5の10)により、前項の申請をした者に通知するものとする。
3 保健福祉部長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定をしないこととしたときは、障害児通所給付費支給(変更)申請却下決定通知書(様式5の6)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(通所給付決定の取消し)
第11条 保健福祉部長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消したときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式5の11)により、当該取消しに係る通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則93号・30年14号〕
(申請内容等の変更の届出)
第12条 省令第18条の6第7項の規定による変更の届出は、障害児通所給付費申請内容等変更届出書(様式5の12)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(通所支援受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第18条の6第9項の規定による通所支援受給者証の再交付の申請は、通所支援受給者証等再交付申請書(様式5の13)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号・28年4号〕
(障害児通所給付費の額に係る特例の適用)
第14条 法第21条の5の11第1項の規定に基づく障害児通所給付費の額に係る特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式5の14)に保健福祉部長が必要と認める書類等を添えて、保健福祉部長に申請をしなければならない。
2 保健福祉部長は、前項の申請があつたときは、速やかに同項の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式5の15)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 保健福祉部長は、前項の規定により特例を適用することと決定した場合において、当該特例の内容を変更したときは、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除変更決定通知書(様式5の16)により、当該変更に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
4 保健福祉部長は、前2項の規定により、特例の適用の決定又はその内容の変更を行い、当該決定又は変更に係る通所給付決定保護者に対しその旨の通知をしたときは、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証(様式5の17)を交付するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費(法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費をいう。)の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式5の18)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、前項の申請があつたときは、速やかに支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式5の19)により、当該申請をした者に通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
第2節 指定障害児通所支援事業者
全部改正〔平成24年規則24号〕
(指定の申請等)
第16条 法第21条の5の15第1項の規定による指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)に係る指定の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定(更新)申請書(様式5の20)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつた場合において、指定することと決定したときは指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定(更新)通知書(様式5の21)により、指定しないことと決定したときは指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定(更新)申請却下決定通知書(様式5の22)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(指定の更新)
第17条 前条の規定は、法第21条の5の16第1項の規定による指定障害児通所支援事業者に係る指定の更新について準用する。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(変更等の届出)
第18条 法第21条の5の20第3項の規定による変更の届出は、申請内容変更届出書(様式5の23)を市長に提出することにより行うものとする。
2 法第21条の5の20第3項の規定による事業の再開の届出又は同条第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、廃止・休止・再開届出書(様式5の24)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則14号〕
(指定の取消し等)
第19条 市長は、法第21条の5の24第1項の規定により指定障害児通所支援事業者に係る指定を取り消し、又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消・効力停止通知書(様式5の25)により通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則14号〕
(公示)
第19条の2 法第21条の5の25の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所番号
(2) 指定障害児通所支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 法第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所の名称及び所在地
(4) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援の種類
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則93号・30年14号〕
第3節 肢体不自由児通所医療費
全部改正〔平成24年規則24号〕
(医療受給者証の交付)
第19条の3 保健福祉部長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けた障がい児に係る通所給付決定保護者に対し、通所支援受給者証(様式5の5)の交付に併せ、肢体不自由児通所医療受給者証(様式5の26。以下この条において「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により医療受給者証の交付を受けた者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、当該医療受給者証を破損し、汚し、又は失つたときは、通所支援受給者証等再交付申請書(様式5の13)により保健福祉部長に医療受給者証の再交付の申請をすることができる。この場合において、医療受給者証を失つたときを除き、医療受給者証を保健福祉部長に返還しなければならない。
3 医療受給者証を失つた者で前項の規定により医療受給者証の再交付を受けたものは、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを保健福祉部長に返還しなければならない。
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号・28年4号・30年14号〕
第4節 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
全部改正〔平成24年規則24号〕
(措置の開始等の通知)
第20条 保健福祉部長は、法第21条の6に規定する措置を開始するとき、又は当該措置を解除するときは、その旨を当該措置に係る障害児の保護者及び当該措置を委託された者に通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(届出)
第21条 法第21条の6に規定する措置を委託された者は、当該措置に係る障害児又はその保護者について次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに当該措置を開始した保健福祉部長にその旨を届け出なければならない。
(1) 居住地に変動があつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 措置を解除することを適当と認めるとき。
(4) その他重要な変動が生じたとき。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(措置費の請求)
第22条 法第21条の6に規定する措置を委託された者が当該措置に要した費用の支払を求めるときは、当該措置を実施した月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
2 保健福祉部長は、前項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに同項の措置に要した費用を支払わなければならない。
全部改正〔平成24年規則24号〕
第4章 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所
一部改正〔平成24年規則24号〕
(助産施設及び母子生活支援施設の入所申込書等)
第23条 省令第22条第1項から第4項までの規定に基づく助産施設又は母子生活支援施設への入所の申込みをするときは、助産施設入所申込書(様式6(その1))又は母子生活支援施設入所申込書(様式6(その2))に戸籍謄本又は住民票の写しその他保健福祉部長が必要と認める書類を添え保健福祉部長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
(助産施設及び母子生活支援施設の入所承諾等の通知)
第24条 保健福祉部長は、法第22条第2項に規定する助産の実施及び法第23条第2項に規定する母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)の申込みについて承諾するときは、申込者に対し、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により通知するものとする。
(1) 助産施設 助産施設入所承諾書(様式7(その1)
(2) 母子生活支援施設 母子生活支援施設入所承諾書(様式7(その2)
2 保健福祉部長は、助産の実施等の申込みについて不承諾とするときは、申込者に対し、助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式8)により通知するものとする。
3 保健福祉部長は、助産の実施等を変更し、解除し、停止し、又は延長したときは、施設の長及び申込者に対し、助産・母子保護の実施変更(解除・停止・延長)通知書(様式9)により通知するものとする。ただし、第26条第1項の規定による退所届の提出その他保健福祉部長が特に認める事由により助産の実施等を変更し、解除し、停止し、又は延長したときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
(保育所等の利用の申込み等)
第25条 保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)を利用しようとする児童の保護者(子ども・子育て支援法第20条第3項の認定を受けた者に限る。)は、別に定めるところにより、保健福祉部長にその旨の申込みをしなければならない。
追加〔平成27年規則9号〕
(保育所等の利用調整の結果の通知)
第25条の2 保健福祉部長は、法第73条第1項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定による調整をしたときは、前条の申込みをした者に対し、利用調整結果通知書(様式9の2)により通知するものとする。
追加〔平成27年規則9号〕
(退所)
第26条 助産の実施等及び保育所における保育(以下「保育の実施等」という。)を受けている者が助産施設、母子生活支援施設又は保育所を退所しようとするときは、退所届(様式10)を施設の長を経て、保健福祉部長に提出しなければならない。ただし、保健福祉部長が特に認める事由により退所しようとするときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
(入所の制限)
第27条 保健福祉部長は、母子生活支援施設又は保育所に入所しようとする者又は入所中の者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、又は入所を一時停止させ、若しくは退所させることができる。
(1) 施設の管理運営上支障があると認められる疾患をもつとき。
(2) 心身の異常その他により母子生活支援施設又は保育所において保護することが不適当又は困難であると認められるとき。
(3) 入所の事由が消滅したとき。
一部改正〔平成24年規則24号〕
(保護台帳)
第28条 保健福祉部長は、保育の実施等を行うこととしたときは、その者について次に掲げる保護台帳を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。
(1) 助産施設・母子生活支援施設入所台帳
(2) 保育児童台帳
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
第5章 障害児入所給付費等
追加〔平成24年規則24号〕
(障害児入所給付費の支給の申請等)
第28条の2 法第24条の3第1項の規定による障害児入所給付費(法第24条の2第1項に規定する障害児入所給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請は、障害児入所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式10の2)及び世帯状況・収入等申告書(様式10の3)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、法第24条の3第2項の規定により入所給付決定(同条第4項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)をしたときは、前項の申請をした者に対し、障害児入所給付費(障害児入所医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式10の4)により通知するとともに、障害児入所受給者証(様式10の5)を交付するものとする。
3 市長は、法第24条の3第2項の規定により入所給付決定をしないこととしたときは、障害児入所給付費等却下決定通知書(様式10の6)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
(入所給付決定の取消し)
第28条の3 市長は、法第24条の4第1項の規定により入所給付決定を取り消したときは、障害児入所給付費等給付決定取消通知書(様式10の7)により、当該取消しに係る入所給付決定保護者(法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
(申請内容の変更の届出等)
第28条の4 省令第25条の7第7項の規定による同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更の届出は、障害児入所給付費等申請内容変更届出書(様式10の8)を市長に提出することにより行うものとする。
2 省令第25条の7第7項の規定による障害児入所支援負担上限月額(政令第27条の2に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。次項において同じ。)等の算定のために必要な事項に係る変更の届出は、障害児入所給付費利用者負担額減額・免除等変更届出書(様式10の9)を市長に提出することにより行うものとする。
3 前項の届出があつた場合において、市長が障害児入所支援負担上限月額の変更が必要であると認めたときは、当該届出をした者に対し、障害児入所給付費利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式10の10)により通知するとともに、障害児入所受給者証(様式10の5)を交付するものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
(障害児入所受給者証の再交付の申請)
第28条の5 省令第25条の7第9項の規定による障害児入所受給者証の再交付の申請は、障害児入所受給者証等再交付申請書(様式10の11)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
(高額障害児入所給付費の支給の申請等)
第28条の6 省令第25条の17第1項の規定による高額障害児入所給付費(法第24条の6第1項に規定する高額障害児入所給付費をいう。)の支給の申請は、高額障害児入所給付費支給申請書(様式10の12)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかに支給の可否を決定し、高額障害児入所給付費支給(不支給)決定通知書(様式10の13)により、当該申請をした者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
(指定障害児入所施設についての準用)
第28条の7 第16条から第19条の2まで(第18条第2項を除く。)の規定は、指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第16条第1項中「第21条の5の15第1項」とあるのは「第24条の9第1項」と、同条第3項中「事業所」とあるのは「施設」と、第17条中「前条」とあるのは「第28条の7において準用する前条」と、「第21条の5の16第1項」とあるのは「第24条の10第1項」と、第18条第1項中「第21条の5の20第3項」とあるのは「第24条の13第3項」と、第19条中「第21条の5の24第1項」とあるのは「第24条の17」と、第19条の2中「第21条の5の25」とあるのは「第24条の18」と、同条第2号中「指定障害児通所支援事業者」とあるのは「指定障害児入所施設の設置者」と、同条第3号中「第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所」とあるのは「施設」と、同条第5号中「法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援の種類」とあるのは「施設の種別」と読み替えるものとする。
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則93号・30年14号〕
(指定の辞退)
第28条の8 法第24条の14の規定による指定障害児入所施設に係る指定の辞退は、指定辞退届出書(様式10の14)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
(医療受給者証の交付)
第28条の9 市長は、法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療を受けた障がい児に係る入所給付決定保護者に対し、障害児入所受給者証(様式10の5)の交付に併せ、障害児入所医療受給者証(様式10の15。以下この条において「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により医療受給者証の交付を受けた者は、法第24条の3第6項に規定する給付決定期間内において、当該医療受給者証を破損し、汚し、又は失つたときは、障害児入所受給者証等再交付申請書(様式10の11)により市長に医療受給者証の再交付の申請をすることができる。この場合において、医療受給者証を失つたときを除き、医療受給者証を市長に返還しなければならない。
3 医療受給者証を失つた者で前項の規定により医療受給者証の再交付を受けたものは、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により医療受給者証を交付した者に対し、第28条の4第3項の規定により障害児入所受給者証を交付するときは、当該医療受給者証に替えて当該障害児入所受給者証に係る医療受給者証を交付するものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
第6章 障害児相談支援給付費等
追加〔平成24年規則24号〕
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第28条の10 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費をいう。以下同じ。)の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式10の16)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、障害児相談支援給付費を支給することと決定したときは障害児相談支援給付費支給決定通知書(様式10の17)により、支給しないことと決定したときは障害児相談支援給付費支給申請却下決定通知書(様式10の18)により、前項の申請をした者に通知するものとする。
3 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
追加〔平成24年規則24号〕
(障害児相談支援給付費の不支給の決定)
第28条の11 保健福祉部長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときは、障害児相談支援給付費不支給決定通知書(様式10の19)により、当該決定に係る障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)に通知するものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
(指定障害児相談支援事業者についての準用)
第28条の12 第16条から第19条の2まで(第19条の2第5号を除く。)の規定は、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者について準用する。この場合において、第16条第1項中「第21条の5の15第1項」とあるのは「第24条の28第1項」と、「指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定(更新)申請書(様式5の20)」とあるのは「指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式10の20)」と、同条第2項中「指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定(更新)通知書(様式5の21)」とあるのは「指定障害児相談支援事業者指定(更新)通知書(様式10の21)」と、「指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設指定(更新)申請却下決定通知書(様式5の22)」とあるのは「指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請却下決定通知書(様式10の22)」と、第17条中「前条」とあるのは「第28条の12において準用する前条」と、第18条第1項中「第21条の5の20第3項」とあるのは「第24条の32第1項」と、「申請内容変更届出書(様式5の23)」とあるのは「指定障害児相談支援事業申請内容変更届出書(様式10の23)」と、同条第2項中「第21条5の19第1項」とあるのは「第24条の32第1項」と、第19条中「第21条の5の24第1項」とあるのは「第24条の36」と、第19条の2中「第21条の5の25」とあるのは「第24条の37」と、同条第3号中「第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所」とあるのは「法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所」と読み替えるものとする。
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則14号〕
(業務管理体制の届出)
第28条の13 法第24条の38第2項又は第4項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制届出書(様式10の24)を市長に提出することにより行うものとする。
2 法第24条の38第3項の規定による変更の届出は、業務管理体制変更届出書(様式10の25)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成24年規則24号〕
第7章 要保護児童の保護措置等
一部改正〔平成24年規則24号〕
第29条 削除
削除〔平成27年規則19号〕
(児童又はその保護者の指導措置)
第30条 児童相談所長は、法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号の規定により、児童又はその保護者を法第12条の3第2項第4号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)、社会福祉主事、民生委員、児童家庭支援センター又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(以下この条、次条及び第33条においてこれらを「児童福祉司等」という。)に指導させ、又は指導を委託するときは、その指導について参考となる事項を児童福祉司等に指示するものとする。
一部改正〔平成25年規則14号・26年12号・30年14号〕
(指導措置の通知等)
第31条 児童相談所長は、法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号の措置を採つたときは、その旨を措置決定通知書(様式11)により児童又はその保護者に通知するものとする。
2 児童福祉司等は、法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号の措置の解除、停止又は変更を適当と認めたときは、児童相談所長に意見を述べるものとする。
3 児童相談所長は、法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号の措置を解除し、停止し、又は変更したときは、児童又はその保護者にその旨を措置決定通知書により通知するものとする。
(保健福祉部長の指導措置への準用)
第32条 前2条の規定は、法第25条の8第2号の規定により、保健福祉部長がその保健福祉部の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に、児童又はその保護者を指導させる場合について準用する。
一部改正〔平成24年規則24号〕
(措置児童の指導記録)
第33条 児童福祉司等は、法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号の規定に基づき指導している児童について児童票を作成し、常にその指導経過を記録しておかなければならない。
(児童の入所措置等の通知)
第34条 児童相談所長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により、児童を児童福祉施設に入所させ、若しくは児童につき同項に規定する指定医療機関に治療等の委託をする措置を採り、又は同条第1項第3号又は第2項の規定による措置を解除し、若しくは停止したときは、当該児童福祉施設の長又は当該指定医療機関の長及び児童の保護者にその旨を措置決定通知書により通知するものとする。法第31条第2項又は第3項に規定する在所期間の延長又は変更の措置を採ろうとするとき、及びこれらの措置を採ろうとする者についても、同様とする。
一部改正〔平成24年規則24号〕
(里親の申請)
第35条 省令第36条の41第1項から第3項までに規定する申請書(省令第36条の47の規定により養育里親の認定に準じて行う省令第1条の39に規定する者(以下「親族里親」という。)の認定に係る申請書を含む。)は、里親申請書(様式12)によるものとする。
2 児童相談所長は、前項の申請書の提出があつた場合は、その所員又は児童福祉司をして、その申請者の家庭等の状況が里親として適当であるかどうか等につき、必要な調査をさせ、意見を付して、これを市長に送付するものとする。
一部改正〔平成24年規則24号・29年37号〕
(登録)
第36条 市長が前条第1項の申請書を審査し、札幌市子ども・子育て会議の意見を聴いた上で、その内容を適当と認めたときは、次の各号に掲げる里親の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を里親名簿に登録するとともに、当該申請者に里親登録済証(様式14)を児童相談所長を経由して交付するものとする。
(1) 養育里親及び専門里親 省令第36条の40第1項に規定する事項
(2) 養子縁組里親 省令第36条の40第2項に規定する事項
(3) 親族里親 児童相談所長が別に定める事項
全部改正〔平成29年規則37号〕
(児童を委託した場合の準用)
第37条 第30条、第31条及び第34条の規定は、法第27条第1項第3号の規定により、児童を里親に委託した場合に準用する。
(立入調査に携行する証票)
第38条 法第29条の証票は、調査員証(様式16)とする。
(児童の同居等の届出)
第39条 省令第34条の2の規定による届出は、同居届出書(様式17)により行うものとする。
2 省令第34条の3の規定による届出は、同居廃止届出書(様式18)により行うものとする。
(一時保護後の通知)
第40条 児童相談所長が、法第33条の規定により、一時保護を加え、又は加えさせたときは、速やかに、一時保護の開始の期日及び場所を明らかにして、その旨を児童の保護者に通知するものとする。
(所持物件の売却等)
第41条 法第33条の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、告示して売却しなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は告示の後買受人がない物については、この限りでない。
2 前項に規定する告示は、売却する物の名称、売却場所及び日時その他必要な事項を記して7日間児童相談所の掲示場に掲示して行うものとする。
(保管物件の返還を申し出るべき旨の告示)
第42条 法第33条の2第4項に規定する告示は、物の名称、児童がその物を所有するに至つた経緯等なるべくその物を知るに足る事項を記して14日間児童相談所の掲示場に掲示して行うものとする。
(遺留物件の売却及び告示についての準用)
第43条 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による告示について、これを準用する。
第8章 施設及び事業
一部改正〔平成24年規則24号〕
(放課後児童健全育成事業に係る開始等の届出)
第43条の2 法第34条の8第2項から第4項までの規定による届出は、それぞれ放課後児童健全育成事業開始届(様式19)、放課後児童健全育成事業変更届(様式20)及び放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式21)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成27年規則9号〕
(家庭的保育事業等に係る認可の申請等)
第43条の3 法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等に係る認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式21の2)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、法第34条の15第5項本文の規定により家庭的保育事業等の認可をすることとしたときは家庭的保育事業等認可通知書(様式21の3)により、家庭的保育事業等の認可をしないこととしたときは家庭的保育事業等却下通知書(様式21の4)により、前項の申請をした者に対し通知するものとする。
追加〔平成27年規則9号〕
(家庭的保育事業等に係る廃止等の申請等)
第43条の4 法第34条の15第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認に係る申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式21の5)を市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつた場合において、承認することとしたときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式21の6)により、承認しないこととしたときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式21の7)により、同項の申請をした者に対し通知するものとする。
追加〔平成27年規則9号〕
(家庭的保育事業等に係る変更の届出)
第43条の5 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による家庭的保育事業等に係る変更の届出は、家庭的保育事業等変更届(様式21の8)を市長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成27年規則9号〕
(児童福祉施設の設置及び変更の認可申請等)
第44条 省令第37条第2項の規定による施設設置の認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式22)によるものとする。
2 省令第37条第5項又は第6項の規定による施設の変更の届出は、児童福祉施設変更届書(様式23)によるものとする。
(施設廃止等の申請)
第45条 省令第38条第2項の規定による施設の廃止又は休止の承認の申請は、児童福祉施設廃止承認申請書(様式25)又は児童福祉施設休止承認申請書(様式26)を市長に提出することにより行うものとする。
一部改正〔平成24年規則24号〕
(障害児通所支援事業等開始届等)
第46条 法第34条の3第2項から第4項までの規定による届出は、それぞれ障害児通所支援事業等開始届(様式26の2)、障害児通所支援事業等変更届(様式26の3)及び障害児通所支援事業等廃止(休止)届(様式26の4)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届等)
第47条 法第34条の4第1項から第3項までの規定による届出は、それぞれ児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届(様式27)、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届(様式28)及び児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届(様式29)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成24年規則24号〕
(保育の実施等に要する費用の基準)
第48条 次に掲げる費用の基準は、別に定める。
(1) 法第24条第5項又は第6項の規定による措置に要する費用
(2) 法第27条第1項第3号の規定による措置に要する費用
(3) 法第33条に規定する一時保護に要する費用
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
(運営費等の請求)
第49条 法第37条から法第39条まで又は法第41条から法第44条までに規定する施設の経営代表者は、法第23条第2項に規定する母子保護の実施若しくは法第24条第5項又は第6項の規定による措置又は法第27条第1項第3号の規定による措置に要する費用について、概算交付を請求する場合は、運営費概算請求書又は措置費概算請求書を四半期ごとの当初の月の5日までに市長に提出するものとする。
2 法第36条に規定する助産施設の経営代表者は、法第22条第2項に規定する助産の実施に要した費用について請求しようとするときは、当月分のものを取りまとめて、翌月の7日までに市長に提出するものとする。
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
(児童福祉施設の事業実施状況の報告)
第50条 前条の規定により費用の交付を受けた児童福祉施設の経営代表者及び私立の児童福祉施設の長は、事業実施状況調書を四半期ごとに翌期の当初の月の10日までに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則24号〕
(運営費等の精算)
第51条 第49条の規定により費用の概算交付を受けた母子生活支援施設又は保育所の経営代表者は、各四半期が終了したときは、運営費精算書に計算内訳書を添えて、翌四半期の当初の月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に掲げる施設以外の児童福祉施設において第49条の規定による費用の概算交付を受けた者は、当該年度が終了したときは、措置費精算書及び計算内訳書に歳入歳出決算書抄本又は歳入歳出決算見込書抄本を添えて、翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。この場合において、歳入歳出決算見込書抄本を提出したときは、決算終了後直ちに歳入歳出決算書抄本を提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
(事務の報告等)
第52条 市長は、第49条の規定により支弁する費用の使途の適正を図るため、必要に応じ書類及び帳簿等の提出を求め、又は実地について事務を視察することができる。
一部改正〔平成24年規則24号・27年9号〕
第9章 雑則
一部改正〔平成24年規則24号〕
(滞納処分に関する職務の委任等)
第53条 市長は、法第57条の2第1項から第5項までの規定による徴収金(以下この項及び第3項において「徴収金」という。)の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、徴収金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた職員(次項において「滞納処分職員」という。)には、その身分を証明する証票として障害児通所給付費等不正利得徴収金滞納処分職員証(様式30)を交付する。
3 滞納処分職員は、徴収金に関して財産差押を行い、又は財産差押のための調査、質問若しくは検査を行う場合にあつては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則93号〕
(委任)
第54条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長又は子ども未来局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 札幌市児童福祉施設入所措置等取扱規則(昭和30年規則第45号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和58年規則第27号)~附 則(平成22年規則第2号)
省略
附 則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年規則第93号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式1及び様式5の改正規定(


□ 就労移行支援(養成施設以外・養成施設)






□ 就労選択支援



□ 就労移行支援(養成施設以外・養成施設)

改める部分に限る。)並びに第2条中札幌市児童福祉法施行細則第30条の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
様式1
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則61号・30年20号・令和4年23号〕
様式1の2
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式1の3
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則20号〕
様式1の4
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式1の5
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式1の6
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則61号・令和4年23号〕
様式2
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則20号・令和4年23号〕
様式2の2
追加〔平成27年規則10号〕
様式2の3
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式2の4
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2の5
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2の6
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式3
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕
様式4
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4の2
追加〔平成27年規則10号〕
様式4の3
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式4の4
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4の5
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4の6
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4の7
追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式5
一部改正〔平成27年規則61号〕
様式5の2
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式5の3

追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号・26年47号・27年61号・30年14号・令和4年23号・6年21号〕
様式5の4
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の5


全部改正〔平成28年規則4号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5の6
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の7
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕
様式5の8
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の9

追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号・26年47号・27年61号・30年14号・令和6年21号〕
様式5の10
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式5の11
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の12
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕
様式5の13
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号・28年4号〕
様式5の14
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の15
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の16
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の17
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の18
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号・27年61号〕
様式5の19
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の20

追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
様式5の21
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の22
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式5の23
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の24
追加〔平成24年規則24号〕
様式5の25
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号・30年14号〕
様式5の26
全部改正〔平成28年規則4号〕
様式6(その1)
一部改正〔平成27年規則61号〕
様式6(その2)
一部改正〔平成27年規則61号〕
様式7(その1)
様式7(その2)
様式8
一部改正〔平成27年規則9号〕
様式9
一部改正〔平成27年規則9号〕
様式9の2
追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成30年規則20号〕
様式10
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10の2
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号・27年61号〕
様式10の3
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕
様式10の4
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10の5

全部改正〔平成24年規則24号〕
様式10の6
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10の7
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10の8
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕
様式10の9
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号・27年61号〕
様式10の10
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10の11
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕
様式10の12
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成25年規則14号・27年61号〕
様式10の13
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10の14
全部改正〔平成24年規則24号〕
様式10の15

全部改正〔平成24年規則24号〕
様式10の16
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕
様式10の17
全部改正〔平成24年規則24号〕
様式10の18
追加〔平成24年規則24号〕
様式10の19
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則4号〕
様式10の20
追加〔平成24年規則24号〕
様式10の21
追加〔平成24年規則24号〕
様式10の22
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10の23
追加〔平成24年規則24号〕
様式10の24
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10の25
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
様式12
全部改正〔平成29年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式13 削除
様式14
一部改正〔平成24年規則24号・29年37号〕
様式15 削除
様式16
様式17
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式18
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式19
全部改正〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20
全部改正〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式21
全部改正〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式21の2
追加〔平成27年規則9号〕
様式21の3
追加〔平成27年規則9号〕
様式21の4
追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式21の5
追加〔平成27年規則9号〕
様式21の6
追加〔平成27年規則9号〕
様式21の7
追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式21の8
追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式22
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式23
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式24 削除
様式25
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式26
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式26の2
追加〔平成24年規則24号〕
様式26の3
追加〔平成24年規則24号〕
様式26の4
追加〔平成24年規則24号〕
様式27
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式28
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式29
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式30
追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則93号〕



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