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第1号通所事業にも関わる予定の内容には★を付記しています。
第1号通所事業の改正する加算の要件は原則として通所介護・地域密着型通所介護の要件に準ずるものとする予定です。
掲載している単位数は通所介護・地域密着型通所介護のものです。
(参照ページ:P14~P19)
(参照ページ:P30~P39)
(参照ページ:P12~P19)
(参照ページ:P23~P35)
※札幌市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱の改正を予定しております。改正し次第公表いたします。
(参照ページ:P17~P28)
(参照ページ:P34~P56)
(参照ページ:P213~P223)
(参照ページ:P13~P35)
(参照ページ:P10~P23)
※札幌市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の改正を予定しております。改正は令和3年4月末頃
となる予定であり、令和3年4月1日に遡及して適用予定です。改正し次第公表いたします。
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けされる。
なお、3年間努力義務とする経過措置期間がある。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけの概要(PDF:1,039KB)
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
下記のページをご参照ください。
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について
・入浴介助加算 50単位/日
・入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
・入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日 (新設)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
現行の入浴介助加算と同様の要件
(Ⅰ)の要件に加えて以下の要件を満たすこと
・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、
当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問し
た医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境
整備に係る助言を行うこと。
・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体
の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
・既存の届出内容が「あり」の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(Ⅰ)が算定可能。
・加算(Ⅱ)を算定する場合、新たな加算の届出が必要。
・生活機能向上連携加算 200単位/月
※個別機能訓練加算を算定している場合は、100単位/月
・生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月 (新設)
※3ヶ月に1回を限度とする
・生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
※個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅰ)は算定不可、(Ⅱ)は100単位/月加算する
・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
現行の生活機能向上連携加算と同様の要件
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
・既存の届出内容が「あり」の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(Ⅱ)が算定可能。
・加算(Ⅰ)を算定する場合、新たな加算の届出が必要。
・個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位/日
・個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位/日
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日
※イとロは併算定不可
・個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月 (新設)
※加算(Ⅰ)に上乗せして算定
1名以上配置
※配置時間の定めなし
Ⅰ(イ)の要件を満たす職員に加えて、サービス提供時間帯を通じて1名以上配置
※常勤要件なし
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。
Ⅰ(イ)・Ⅰ(ロ)とも同じ要件。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
令和3年4月以降に新しい加算の(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)のいずれかを算定する場合、令和3年4月1日までに新たな加算の届出が必要です。
既存の届出内容が(Ⅰ)又は(Ⅱ)の場合でも、新たな加算の届出がないときは、令和3年4月以降に個別機能訓練加算を算定できません。
十分ご注意ください。
加算の配置要件の対象に認知症ケアに関する専門性の高い看護師を加える。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
下記ページをご参照ください。
栄養アセスメント加算 50単位/月 (新設)
※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と併算定不可
※栄養改善加算と併算定不可
・当該事業所の従業者として又は外部(※)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
・栄養スクリーニング加算 5単位/回
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回 (新設)
※6ヶ月に1回を限度
※栄養アセスメント加算と併算定不可
※栄養改善加算と併算定不可
※口腔機能向上加算と併算定不可
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回 (新設)
※6ヶ月に1回を限度
※栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算を算定しており口腔機能向上加算を算定していない場合、又は、栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算を算定しておらず、口腔機能向上加算を算定している場合に算定可
介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態につい
て確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
・口腔機能向上加算 150単位/回
・口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回
・口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回 (新設)
※原則3ヶ月以内、月2回を限度
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
現行の口腔機能向上加算と同要件
加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
科学的介護推進体制加算 40単位/月 (新設)
・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報)を、厚生労働省に提出していること。
・必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
下記のページをご参照ください。
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/回
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/回
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位/回
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位/回 (新設)
※新たな最上位区分
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位/回
※改正前の加算Ⅰイ相当
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
・介護福祉士の割合が70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
介護福祉士の割合が50%以上
以下のいずれかに該当すること。
・介護福祉士の割合が40%以上
・勤続7年以上の職員の割合が30%以上
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
・既存の届出内容が「加算Ⅰイ」の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(Ⅱ)が算定可能。
・加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合、新たな加算の届出が必要。
下記のページをご参照ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(令和3年度)
第1号通所事業にも関わる予定の内容には★を付記しています。
第1号通所事業の改正する加算の要件は原則として通所介護・地域密着型通所介護の要件に準ずるものとする予定です。
・感染症対策の強化 ★
・業務継続に向けた取組の強化 ★
・LIFEによる情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進 ★
・人員配置基準における両立支援への配慮 ★
・ハラスメント対策の強化 ★
・員数の記載や変更届出の明確化 ★
・高齢者虐待防止の推進 ★
・認知症に係る取組の情報公表の推進 ★
・認知症介護基礎研修の受講の義務づけ ★
・感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について
・入浴介助加算の見直しについて
・生活機能向上連携加算の見直しについて ★
・個別機能訓練加算の見直しについて
・認知症加算の見直しについて
・ADL維持等加算の見直しについて
・栄養アセスメント加算の新設について
・栄養改善加算の見直しについて ★
・口腔・栄養スクリーニング加算(旧栄養スクリーニング加算)について ★
・口腔機能向上加算の見直しについて ★
・科学的介護推進体制加算の新設について ★
・サービス提供体制強化加算の見直しについて ★
・介護職員処遇改善加算の見直しについて ★
・利用者が送迎時に訪問介護の通院等乗降介助を利用する場合の送迎減算
・地域等との連携の強化(地域密着型通所介護を除く) ★
・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進 ★
・リハビリテーション 計画書と個別機能訓練計画書式の見直し
・同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
・サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保(地域密着型通所介護を除く) ★
・感染症対策の強化
・業務継続に向けた取組の強化
・LIFEによる情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
・人員配置基準における両立支援への配慮
・ハラスメント対策の強化
・員数の記載や変更届出の明確化
・高齢者虐待防止の推進
・認知症に係る取組の情報公表の推進
・療養通所介護の報酬体系の見直し
・サービス提供体制強化加算の見直し
・介護職員処遇改善加算の見直しについて
・利用者が送迎時に訪問介護の通院等乗降介助を利用する場合の送迎減算
・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
・通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
・療養通所介護の利用者の状態確認におけるICT の活用
・同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
・サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
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