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令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(ー12%減算)が新設されました。
そのため、同一建物減算を算定している事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
※指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算を行い、指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(4月1日~9月末日) |
11月1日~3月31日 |
後期(10月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
※令和7年度以降は、判定期間等が異なります。
なお、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を札幌市に提出することにより減算が適用されない場合があります。
当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷各当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員)×100
(例)
判定期間に指定訪問介護を提供したすべての利用者数 |
判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(※1) |
|
利用者数 | 50 | 46 |
このような場合は、46÷50×100=92%のため、同一建物減算(12%減算)が適用されます。
※1 同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する者及び同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者へ提供する場合を除く。
※2 指定訪問介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)については、別々に計算 する必要がありますので、ご注意ください。
書類 | 様式 |
---|---|
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) |
※指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)も上記の様式で作成してください。
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(4月1日~9月末日) |
11月1日~3月31日 |
10月15日まで |
後期(10月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
3月15日まで |
申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure/1532217523564790915
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類の提出を求める場合があります。
(正当な理由の例示)
・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
・その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
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