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更新日:2023年2月8日

訪問入浴介護

(ページ内リンク)

基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P6~P9)

     (参照ページ:P15~P22)

費用の額の算定に関する基準関係

     (参照ページ:P6~P8) 

     (参照ページ:P270~P272) 

     (参照ページ:P16~P18)

     (参照ページ:P5~P8)

 

 清拭又は部分浴を実施した場合の減算幅の見直しについて

<現行> 30%/回を減算

<見直し> 10%/回を減算

【算定要件】※現行と同様

 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したとき 

 初回加算の新設について

<現行> なし

<改正後> 200単位/月 ※初回の訪問入浴介護を実施した日の属する月に算定

【算定要件】

 訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の訪問入浴介護を行うこと 

 認知症専門ケア加算の新設について

<現行>なし

<改定後>認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位/回、認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位/回

【認知症専門ケア加算(Ⅰ)算定要件】

・利用者の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の占める割合が2分の1以上

・認知症介護に係る専門的な研修(認知症介護実践リーダー研修及び認知症看護に係る適切な研修※)を修了している者を、対象者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の数が20人未満である場合にあっては1以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、1に当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること

・事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項伝達または技術的指導に係る会議を定期開催していること

※認知症看護に係る適切な研修とは、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修、日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」の研修を指します。

※認知症ケアに関する留意事項伝達または技術的指導に係る会議はテレビ電話装置等を活用して行うこと可能です。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

【認知症専門ケア加算(Ⅱ)算定要件】

・加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること

・認知症介護の指導に係る専門的な研修(認知症介護指導者養成研修)を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること

・介護職員・看護職員等ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること 

 サービス提供体制強化加算の見直しについて

 サービス提供体制強化加算に新たな最上位区分が新設されます。

加算  資格要件・勤続年数要件 単位数(1回あたり)
加算(Ⅰ)
(新設)
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士60%
・勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
44単位
加算(Ⅱ)
(改正前の加算Ⅰイ相当)
介護福祉士40%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の占める割合が60%以上 36単位
加算(Ⅲ)
(改正前の加算Ⅰロ、Ⅱ、Ⅲ相当)
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士30%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の占める割合が50%以上
・勤続7年以上の者の割合が30%以上
12単位

【会議の開催】

 「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項 の伝達又は訪問入浴介護従業者の技術指導を目的 とした会議」の開催については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとされました。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。

 認知症介護基礎研修受講の義務付け

  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に携わる全ての者に認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けされました。なお、3年の経過措置期間が設けられています。 

 事業所と同一建物に居住する利用者にサービス提供をする場合について

 令和3年度から、事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めることとされました。  

 改正内容一覧 

 改正内容は以下のとおりとなります。上記以外の基準等の改定点についても、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。

・認知症専門ケア加算等の見直し

・認知症に係る取組の情報公表の推進

・認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

・訪問入浴介護の報酬の見直し

・特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

・サービス提供体制強化加算の見直し

・テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

・サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117