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更新日:2017年10月11日

地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護における運営推進会議の取扱いについて

介護保険の地域密着型サービスにつきましては、現在、運営推進会議等の開催について、基準省令及び基準条例において位置づけされているところであり、平成28年度からは新たに、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護においても、運営推進会議の開催が位置付けられました

運営推進会議に関する基準について

介護保険の地域密着型サービスに係る運営推進会議については、関係省令等により、次のとおり規定されています。

地域密着型通所介護または認知症対応型通所介護(以下「地域密着型通所介護等」という。)の事業者は、地域密着型通所介護等の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域密着型通所介護等の事業所が所在する市町村の職員(※)又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護等について知見を有する者等により構成される協議会(「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

※札幌市の取扱いでは、市及び区役所職員ではなく、地域包括支援センターの職員に参加を求める取扱いとなっておりますので、ご注意ください。

運営推進会議の基準上の解釈について

運営推進会議は、地域密着型通所介護事業所(または認知症対応型通所介護事業所)が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものである。この運営推進会議は、事業所の指定申請時には既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要となるものである。

運営推進会議における留意点について

(1)運営推進会議は、おおむね6月に1回以上、開催すること。

(2)地域密着型通所介護事業所(または認知症対応型通所介護事業所)と他の地域密着型サービス事業所を併設している場合(例:同一建物内)においては、1つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えない。

(3)構成員には、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包括支援センターの職員及び各サービスについて知見を有する者を含めること。また、地域の住民の代表者とは、町内会役員等が考えられる。

(4)運営推進会議の構成員が、業務の都合等により、やむを得ず会議を欠席する場合は、その旨を記録すること。

(5)運営推進会議の記録については、事業所からの活動状況報告だけでなく、構成員からの評価、要望、助言等を必ず記録すること。

(6)運営推進会議の記録については、2年間以上保存すること。

(7)運営推進会議の記録については、地域に開かれたサービスとするために、「事業所内に、ファイル等に綴り、外部の人間でも自由に閲覧できるようにする」、「すべての利用者家族に対し、運営推進会議の記録を配布する」等、個人情報の取扱いに十分配慮したうえで、広く公表すること。

※地域密着型通所介護等の事業所におかれましては、上記の留意点等について熟読をしていただき、適切な運用の確保に努めて頂きたいと思います。なお、ご不明な点につきましては、事業指導担当課(011-211-2972)までご相談ください。

 

◎運営推進会議の構成員名簿については、以下の参考様式を使用頂いても構いません。

運営推進会議の構成員(参考様式11-1)(PDF:48KB)

 

 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117