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(参照ページ:P6~P12)
(参照ページ:P17~P23)
(参照ページ:P209~P213)
(参照ページ:P11~P13)
地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、オペレーターの兼務や事業所間連携を可能としました。具値的には下記のとおりとなります。
① オペレーターについて、
② 複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること
③ 地域の訪問介護事業所等に対し、事業を「一部委託」すること
<現行>なし
<改定後>(1回につき)
認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位、認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位
(1月につき)
認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)算定要件】
・利用者の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の占める割合が2分の1以上
・認知症介護に係る専門的な研修(認知症介護実践リーダー研修及び認知症看護に係る適切な研修)を修了している者を、対象者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の数が20人未満である場合にあっては1以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、1に当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること
・事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項伝達または技術的指導に係る会議を定期開催していること
※認知症看護に係る適切な研修とは、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修、日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」を指します。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)算定要件】
・加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること
・認知症介護の指導に係る専門的な研修(認知症介護指導者養成研修)を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること
・訪問介護員等ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること
サービス提供体制強化加算に新たな最上位区分が新設されます。
加算 | 資格要件・勤続年数要件 | 単位数 |
---|---|---|
加算(Ⅰ) (新設) |
以下のいずれかに該当すること ・介護福祉士60% ・勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上 |
1回につき:22単位 1月につき:154単位 |
加算(Ⅱ) (改正前の加算Ⅰイ相当) |
介護福祉士40%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の占める割合が60%以上 |
1回につき:18単位 1月につき:126単位 |
加算(Ⅲ) (改正前の加算Ⅰロ、Ⅱ、Ⅲ相当) |
以下のいずれかに該当すること ・介護福祉士30%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の占める割合が50%以上 ・勤続7年以上の者の割合が30%以上 |
1回につき:6単位 1月につき:42単位 |
【会議の開催】
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項 の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的 とした会議」の開催については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとされました。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。
令和3年度から、事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めることとされました。
改正内容は以下のとおりとなります。上記以外の基準等の改定点についても、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。
・認知症専門ケア加算等の見直し
・認知症に係る取組の情報公表の推進
・離島や中山間地域等におけるサービスの充実
・特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
・サービス提供体制強化加算の見直し
・テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
・人員配置要件の明確化
・オペレーターの配置基準等の緩和
・夜間対応型訪問介護の基本報酬の見直し
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
・サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
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