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更新日:2024年6月21日

居宅サービス計画の軽微な変更の取り扱いについて

居宅サービス計画を変更する際には、課題分析(アセスメント)からサービス担当者会議、居宅サービス計画の作成・交付までの一連の業務が必要になりますが、軽微な変更の場合は省略することができます。
なお、福祉用具の品目追加・削除()や一部の介護保険サービスを止める場合は、軽微な変更として取り扱うことができませんので、ご留意願います。
※福祉用具の品目削除とは、レンタルしていた車イスを、翌月以降返却する場合などを言います。

軽微な変更として取り扱うことができる場合の例は、

こちらの「居宅介護支援・介護予防支援等に係る項目及び項目に対する取扱い」をご覧ください。

 

本来、サービス種別が変更となる場合は軽微な変更として取り扱うことはできませんが、平成28年4月から地域密着型通所介護が新たに加わった対応として、目標が変わらず、利用者の状況以外の原因による「単なる事業所の変更」を行った結果、通所介護から地域密着型通所介護に変更となる場合に限り、軽微な変更として取り扱うことができるものとします(地域密着型通所介護から通所介護に変更となる場合も同様)。

ここで言う「単なる事業所の変更」には、通所介護事業者が利用定員を変更したことに伴い、地域密着型サービスに変更となる場合も含むものとします(地域密着型通所介護から通所介護に変更となる場合も同様)。

なお、軽微な変更を行う場合は、居宅サービス計画の変更箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に見え消し修正し、支援経過記録にも軽微な変更として取り扱った旨を記載するとともに、利用者及び第2表に位置付けた事業所等に軽微な変更の内容を周知し、その旨も支援経過記録に記載してください。

 

 

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