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更新日:2022年8月17日

訪問看護

(ページ内リンク)

基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

費用の額の算定に関する基準関係

 

 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について

 理学療養士等による訪問看護を提供している利用者については、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することとされています。この場合、①訪問看護計画書には理学療法士等が提供するものも含め訪問看護の内容を一体的に記載すること、②訪問看護報告書には訪問日や主な内容を記載することに加え、理学療法士等が提供した訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付すること、の2点に留意して作成してください。

退院・退所当日の算定について

  医療機関からの退院または介護老人保健施設等からの退所当日の訪問看護について、これまで認められていた特別管理加算の対象者に加え、主治の医師が必要と認めた場合は算定できることになりました。

 <届出について>

 ・この算定について事前の届出は不要です。算定する場合は、主治の医師が必要と認めたことを確認した旨を記録してください。

 看護体制強化加算の算定要件の変更について

  看護体制強化加算について、算定要件が下記のとおり変更になりました。

 〔算定要件〕

 (1)算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合

  (現行)100分の30以上 → (改定後)100分の20以上

 (2)(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること (新設)

  ※(2)の要件のみ、令和5年3月31日までの経過措置期間等の猶予措置があるため、令和3年4月の時点では看護職員の割合が6割を下回っていても、算定が可能です。

 (3)緊急時訪問看護加算及びターミナルケア加算を算定した利用者の割合はこれまでと変更なし

 <届出について>

 ・新たに本加算を算定する場合、若しくは要件を満たさず加算を取り下げる場合は届出が必要です。現在看護体制強化加算を算定しており、引き続き上記の要件を満たす場合は、届出は必要ありません。

 サービス提供体制強化加算の区分新設について

 令和3年度より、サービス提供体制強化加算が(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれます。それぞれの算定要件は、以下のとおりです。

算定要件 備考
(1)指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施または実施を予定していること。 (Ⅰ)・(Ⅱ)共通
(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達及び当該指定訪問看護事業所の看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 (Ⅰ)・(Ⅱ)共通
(3)当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 (Ⅰ)・(Ⅱ)共通
(4)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 (Ⅰ)のみ
(5)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 (Ⅱ)のみ

 <届出について>

【訪問看護の場合】

 これまでサービス提供体制強化加算を算定していた事業所は、同加算(Ⅱ)として引き継がれます。引き続き同加算(Ⅱ)の要件を満たす場合は届出は不要ですが、同加算(Ⅰ)に変更する場合、または昨年度の実績により要件を満たさなくなった場合は、届出が必要です。

【介護予防訪問看護の場合】

 これまでサービス提供体制強化加算を算定していた事業所についても、4月以降引き続きサービス提供体制強化加算を算定する場合は、改めてその旨の届出が必要です(訪問看護と取扱いが異なりますので、ご注意ください)。

理学療法士等による介護予防訪問看護の算定について

  令和3年度から、理学療法士等が提供する介護予防訪問看護の算定について、以下のとおり変更となります。

 (1)理学療法士等が1日に2回を超えて(3回以上)介護予防訪問看護を行った場合の単位数

  (現行)1回につき100分の90に相当する単位数 → (改定後)1回につき100分の50に相当する単位数

 (2)理学療法士等による介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。ただし、令和3年3月以前の利用については、利用月数に含まない(令和3年3月以前から利用を開始している利用者についても、令和3年4月から起算すること)。

 〔例〕

  令和3年4月利用開始の場合・・・令和4年4月(利用開始から13月目)以降の利用分について減算を適用する。

  <届出について>

 ・この算定に係る本市への届出は不要です。

 事業所と同一建物に居住する利用者にサービス提供をする場合について

 令和3年度より、事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めることとされました。

【留意点】

※上記の事項のほか、「全サービスに共通する事項」(その2まであります)のページもご確認ください。また、上記はいずれも変更点等の概要をまとめたものですので、実際の算定に当たっては、必ず基準省令・告示等で基準や算定要件等の詳細を確認してください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

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