ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > ADL維持等加算の届出について
ここから本文です。
令和3年度報酬改定に伴い、ADL維持等加算の算定要件の見直しが行われ、(地域密着型)通所介護に加えて下記のサービス種別も算定可能となる規定が設けられました。
・認知症対応型通所介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(ページ内リンク)
・算定要件
サービス種別 | 算定可能な加算 | 単位数 |
(地域密着型)通所介護 認知症対応型通所介護 |
ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) |
30単位/月 60単位/月 |
厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)告示第16 号の2
イ ADL維持等加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 評価対象者(当該事業所又は施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。
(2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。
ロ ADL維持等加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(2) 評価対象者のADL利得の平均値が二以上であること。
厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)(PDF:1,238KB)
(参照ページ:P47~P57)
算定年度 | 算定要件 | 評価対象期間 |
令和3年度 | a 大臣基準告示第16 号の2イ(1)、(2)及び(3)並びにロの基準(イ(2)については、厚生労働省への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。 b 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 c ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。 |
算定を開始する月の前年の同月から12月後までの1年間。 ただし、令和3年4月1日までに届出を行う場合については、次のいずれかとする。 ・令和2年4月~令和3年3月まで ・令和2年1月~令和2年12月まで |
令和4年度以降 |
2 ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)についてをご参照ください。 |
届出の日から12か月後 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ※届出書の押印は不要になりました。 |
(居宅サービス・施設サービス) (地域密着型サービス) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
(居宅サービス・施設サービス) (地域密着型サービス) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.