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【令和3年度の介護職員処遇改善加算について】
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の届出書の様式が改定されました。 下記通知をご確認いただき、届出書をご提出ください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:829KB)
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A ( Vol. 1)令和3年3月19日(PDF:221KB)
【令和3年度の変更点】
介護職員処遇改善加算(4.)及び(5.)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。
介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りな がら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい 仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。
・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らな いこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とす ること」とするルールについて、「より高くすること」とする。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。
ア 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の6区分の取組がより促進されるように見直しを行う。
・入職促進に向けた取組
・ 資質の向上やキャリアアッ プに向けた支援
・ 両立支援・多様な働き方の推進
・ 腰痛を含む心身の健康管理
・ 生産性向上のための業務改善の取組
・ やりがい・ 働きがいの醸成
※令和3年度については、上記6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで1つ以上の内容を取組むこと。
イ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。
令和3年4月1日から翌年3月31日までに同加算を算定する事業所は、以下をご確認のうえ提出期限までに必要書類を提出してください。
提出区分 |
提出区分内容 |
---|---|
継続 |
令和2年度に介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を算定しており、令和3年度も同じ加算率で引き続き同加算を算定する事業所 |
変更 |
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を算定していたが、加算率を変更して同加算を算定する事業所 (例 令和3年3月「加算2.」算定 → 令和3年4月「加算1.」算定など) |
新規 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定しておらず、令和3年度に新たに同加算を算定する事業所 (例 上記加算のいずれも算定していない場合、介護職員処遇改善加算は算定しているが介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定する場合) |
上記のいずれの提出区分であっても、以下の書類は提出必須です。
提出書類 | ファイル | 詳細 |
---|---|---|
令和3年度介護職員処遇改善加算届出書及び介護職員等特定処遇改善加算届出書兼介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
届出を行う事業所の情報を記載してください。 |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 |
|
様式 |
ファイル |
備考 |
|||||||||
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特別な事情に係る届出書 | 介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出(提出の際は事前にご相談ください) | ||||||||||
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書 | 参考様式2(ワード:19KB) |
変更があった場合には、添付書類を添えて提出してください。 ※添付書類については、様式内に記載しています。 |
原則として、電子メールでの提出とします。
電子メールでの提出の場合には受理後、介護保険課より届出を受理した旨のメールをいたします。
下記の札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課のメールアドレスに提出してください。
※メールの件名は【提出】処遇改善計画書(法人名)としてください。
なお、電子メールでの提出が困難な場合は、郵送もしくは持参での提出も可能です。
【郵送・持参先】
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課
令和3年4月15日(木曜日)まで
【事務連絡】令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:123KB)
・年度の途中から新たに加算を取得しようとする事業者は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出を行ってください。
(例)5月1日から加算の新規取得→3月31日までに届出が必要
・既に当該加算を取得している場合で、年度の途中から加算の区分を変更する事業者は、加算の算定を受けようとする月の前月の末日までに届出を行ってください。
(例)5月1日から加算の区分変更→4月30日までに届出が必要
令和2年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定していた介護サービス事業所は、令和2年度の最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに、札幌市に対して介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要です。
※実績報告書の様式は昨年度から変更されていますので、留意願います。
番号 | 様式 | ファイル |
---|---|---|
1 |
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 |
原則として、電子メールでの提出とします。
【電子メールの場合】
電子メールでの提出の場合には受理後、介護保険課より届出を受理した旨のメールをいたします。
下記の札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課のメールアドレスに提出してください。
※メールの件名は【提出】処遇改善実績報告書(法人名)としてください。
なお、電子メールでの提出が困難な場合は、郵送もしくは持参での提出も可能です。
【郵送・持参先】
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課
令和3年7月30日(金曜日)
令和2年度の最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに報告を行ってください。
令和2年度の加算算定 サービス提供最終月 |
加算報酬支払月 | 実績報告書提出期限 |
---|---|---|
令和3年(2021年)3月 | 令和3年(2021年)5月 |
令和3年(2021年)7月30日 (5月の翌々月の末日) |
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