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全ての介護サービス事業者に対し、職場におけるハラスメント防止のために、雇用管理上の措置を講じることが義務づけられました。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司・同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれます。
事業主が講じるべき措置の具体的な内容については、別途指針(下記の参考資料を参照)にて定められていますが、その中から、特に下記の点に留意するよう示されています。
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のため、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取り組みの例として、下記の3点が示されています。
運営規程や重要事項説明書に、従業員の「員数」を記載する際、「〇〇人以上」と記載することが認められます。
また、運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について変更があった際の変更届の提出は、年1回の提出をもって足りることとなりました。
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なお、人員配置基準を満たさなくなることが見込まれる時や、人員配置基準を満たさなくなった際、各加算の要件を満たさなくなった際は、速やかに報告・届出を行ってください。
入所者・利用者の人権擁護、虐待の防止等(虐待等の未然防止、虐待等の早期発見、虐待等への迅速かつ適切な対応)のため、必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない旨が規定されました。
※令和3年4月1日から、3年間の経過措置期間が設けられており、その期間は努力義務となります。
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虐待防止のための指針には、次のような項目を盛り込むこと。
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研修は虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を学ぶとともに、事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うためのものです。
上記の委員会・指針・研修の措置を適切に実施するために、専任の担当者を置くことが求められます。なお、担当者は虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者であることが望ましいです。
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、介護サービス情報公表制度において、認知症に係る事業者の取組状況(研修の受講状況等)についても、公表することが求められます。
こちらは、介護サービス情報公表システムにおいて、各サービスごとに、認知症に係る取組について新たに入力する項目(入力内容はサービスごとに異なります)が増えることとなります。
令和3年度に対象となる事業所の皆さまには、令和3年度中に別途お知らせいたします。
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