ここから本文です。

更新日:2023年2月8日

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(ページ内リンク)

 基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P1~ P6)

           (参照ページ:P2~P17)

費用の額の算定に関する基準関係

     (参照ページ:P207~P209)

             (参照ページ:P6~P11)

 認知症専門ケア加算の新設について

<現行>なし

<改定後>認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月

【認知症専門ケア加算(Ⅰ)算定要件】

・利用者の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の占める割合が2分の1以上

・認知症介護に係る専門的な研修(認知症介護実践リーダー研修及び認知症看護に係る適切な研修※)を修了している者を、対象者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の数が20人未満である場合にあっては1以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、1に当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること

・事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項伝達または技術的指導に係る会議を定期開催していること

※認知症看護に係る適切な研修とは、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修、日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」を指します。

【認知症専門ケア加算(Ⅱ)算定要件】

・加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること

・認知症介護の指導に係る専門的な研修(認知症介護指導者養成研修)を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること

・介護職員・看護職員等ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること 

 サービス提供体制強化加算の見直しについて

 令和3年度から、サービス提供体制強化加算に新たな最上位区分が新設されます。

加算  資格要件・勤続年数要件 単位数(1月あたり)
加算(Ⅰ)
(新設)
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士60%
・勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
750単位
加算(Ⅱ)
(改正前の加算Ⅰイ相当)
介護福祉士40%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の占める割合が60%以上 640単位
加算(Ⅲ)
(改正前の加算Ⅰロ、Ⅱ、Ⅲ相当)
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士30%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の占める割合が50%以上
・常勤職員の割合が60%以上
・勤続7年以上の介護福祉士の割合が30%以上
350単位

【会議の開催】

 「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項 の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的 とした会議」の開催については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとされました。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。

 

 介護・医療連携推進会議におけるテレビ電話装置等の活用について

 介護・医療連携推進会議において、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようになります。ただし、利用者またはその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければなりません。 

 人員配置要件の明確化 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護について、指定権者(市町村)間の人員配置要件の整合性を図るため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下が明確化されました。 

  • 計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)について、管理者との兼務が可能であること。
  • オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~8時)において、下記の場合、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。
オペレーター ICT等の活用により、事業所外においても、利用者情報(具体的サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合
随時サービスを行う訪問介護員 利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合

 

改正内容一覧 

  • 認知症専門ケア加算等の見直し
  • 認知症に係る取組の情報公表の推進
  • 特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
  • 生活機能向上連携加算の見直し
  • 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
  • 介護職員等特定処遇改善加算の見直し
  • サービス提供体制強化加算の見直し
  • テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
  • 人員配置要件の明確化
  • 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117