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札幌市では、介護保険サービスの質の確保等の観点から、生活相談員の資格要件について、次のとおり取り扱うことといたしますので、人員配置にご留意願います(一部変更しました)。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又は介護支援専門員若しくは介護福祉士の資格を有する者。
なお、これらの資格がない者については、業務経験の有無を問わず一切認められない。
生活相談員の配置が必要な以下の介護保険サービス
通所介護(*1)、短期入所生活介護(*2)、認知症対応型通所介護(*2)、介護老人福祉施設(*3)
(*1)地域密着型サービス、総合事業を含む
(*2)介護予防を含む
(*3)地域密着型サービスを含む
平成29年(2017年)4月1日以降の新規指定の事業所から適用する。
※平成29年(2017年)3月31日までに存在する事業所については、経過措置あり
令和4年(2022年)3月31日までに資格要件を満たす者を配置すること。
※ただし、経過措置の延長にとらわれることなく、早急に適正な人員配置を実施すること。なお、経過措置の再延長は行わないので留意すること。
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