ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 令和2年度以降の「みなし指定」に係る取扱いについて
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健康保険法第63条第1号の規定による保険医療機関に指定された病院若しくは診療所又は薬局、介護保険法第94条第1項又は第107条第1項の許可を受けた介護老人保健施設又は介護医療院が、介護保険法第71条第1項、第72条第1項及び第115条の11で規定する介護保険法施行規則第129条、第130条、第140条の20及び第140条の21の規定による別段の申出を行った後に、当該申出に係る指定居宅サービス又は指定介護予防サービスを実施する場合の取扱いについて、保険医療機関等の行政事務手続きの簡略化を進める観点から、下記のとおり取扱いを変更することとしました。
・指定を不要とする旨の申出書を届け出た(現在指定を受けていない)保険医療機関等
指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)を届け出た保険医療機関等が、再度、別段の申出を届け出た介護保険サービスの指定を受ける場合、現行の新規指定申請から、「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」の提出により、みなし指定を再適用する取扱いに変更します。なお、この場合、指定日は「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」に記載された「取り下げ日」とします(本市への提出は「取り下げ日」の前月15日までにお願いします)。 なお、廃止届を提出後に再度指定を希望する場合は、通常の新規指定申請が必要です。
・別段の申出後、または廃止届提出後に通常の新規指定申請により指定を受けている保険医療機関等
指定更新(6年に1回)時の書類を不要とする取扱いに変更します。令和2年4月1日以降は、指定更新有効期間満了までに、札幌市から指定を更新した旨の通知が届きます。
※なお、上記のどちらの保険医療機関等においても、変更届や加算の届出は必要に応じてご提出ください。書類の提出を不要とするのは、指定更新時のみです。
令和 2年 4月 1日施行 (施行日より、上記の取扱いを開始します。)
指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書 | 様式(取り下げ書)(ワード:35KB) |
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