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更新日:2023年2月8日

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

(ページ内リンク)

基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P34~ P39)

     (参照ページ:P34~ P37)

     (参照ページ:P53~ P65)

     (参照ページ:P57~ P61)

費用の額の算定に関する基準関係

     (特定施設入居者生活介護 参照ページ:P74~ P80)

     (介護予防特定施設入居者生活介護 参照ページ:P311~ P314) 

     (地域密着型特定施設入居者生活介護 参照ページ:P245~ P250)

     (特定施設入居者生活介護 参照ページ:P28~ P39)

     (介護予防特定施設入居者生活介護 参照ページ:P43~ P48)

     (地域密着型特定施設入居者生活介護 参照ページ:P51~ P61)

認知症専門ケア加算等の見直し

  算定要件のうち、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)が、加算の配置要件の対象に加わります。

(※1)認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
(※2)認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

認知症介護基礎研修受講の義務付け

  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に携わる全ての者に認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けされました。なお、3年の経過措置期間が設けられています。

介護付きホームにおける看取りへの対応の充実

 特定施設入居者生活介護における中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、下記のとおり見直しが行われます。

 【現行】

○看取り介護加算

 ・死亡日30日前~4日前   144単位/日

 ・死亡日前々日、前日    680単位/日

 ・死亡日            1,280単位/日

 

【改正後】

○看取り介護加算(Ⅰ)

 ・死亡日45日前~31日前     72単位/日

 ・死亡日30日前~4日前   144単位/日

 ・死亡日前々日、前日    680単位/日

 ・死亡日            1,280単位/日

○看取り介護加算(Ⅱ)

 ・死亡日45日前~31日前  572単位/日

 ・死亡日30日前~4日前   644単位/日

 ・死亡日前々日、前日   1,180単位/日

 ・死亡日            1,780単位/日

 【主な算定要件等】

○看取り介護加算(Ⅰ)

 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。

 ・看取りに関する協議等の場の参加者として、生活相談員を明記する。

○看取り介護加算(Ⅱ)

 ・上記(Ⅰ)の算定要件に加え、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置していること。

生活機能向上連携加算の見直し

 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の改定が行われます。

<現行> <改定後>
なし 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生活機能向上連携加算 200単位/月 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月(変更なし)

※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。

※加算(Ⅰ)に該当する場合は新たな届出が必要となります。

 既存届内容が「あり」で、新たな届出がない場合は加算(Ⅱ)となります。

【算定要件】
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)>(新設)

  • 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
  • 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

<生活機能向上連携加算(Ⅱ)>(現行と同じ)

  • 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定。

介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

 個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。

 【現行】

○個別機能訓練加算

 12単位/日

【改正後】

○個別機能訓練加算(Ⅰ)

 12単位/日

○個別機能訓練加算(Ⅱ)

 20単位/月

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算可。

【主な算定要件等】

○個別機能訓練加算(Ⅱ)

 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。

ADL維持等加算の見直し

 ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、通所介護に加えて、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護も対象となりました。

【現行】

 なし

【改定後】

 ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月(新設)

 ADK維持等加算(Ⅱ) 60単位/月(新設)

 ※詳細は下記のとおりです。

 ADL維持等加算の見直し①(PDF:844KB)

 ADL維持等加算の見直し②(PDF:827KB)

サービス提供体制強化加算の見直しについて

 サービス提供体制強化加算に新たな最上位区分が新設されます。

加算  資格要件・勤続年数要件 単位数(1日あたり)
加算(Ⅰ)
(新設)
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
22単位
加算(Ⅱ)
(改正前の加算Ⅰイ相当)
介護福祉士60%以上 18単位
加算(Ⅲ)
(改正前の加算Ⅰロ・Ⅱ・Ⅲ相当)

以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上

・常勤職員75%以上
・勤続7年以上の者の割合が30%以上

6単位

 ※その他、体制要件は現行どおりとなります。

※加算(Ⅰ)及び加算(Ⅲ)に該当する場合は新たな届出が必要となります。

 既存届内容が「加算Ⅰイ」で、新たな届出がない場合は加算(Ⅱ)となります。

【参考】

サービス提供体制強化加算の概要(PDF:977KB)

 (令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

 特定施設入居者生活介護について、入居者の実態に合った適切な評価を行う観点から、下記のように見直しを行う。

【現行】

○入居継続支援加算

 36単位/日

【改正後】

○入居継続支援加算(Ⅰ)

 36単位/日

○入居継続支援加算(Ⅱ)

 22単位/日

※加算(Ⅱ)に該当する場合は新たな届出が必要となります。

 既存届内容が「あり」で、新たな届出がない場合は加算(Ⅰ)となります。

【主な算定要件等】

○入居継続支援加算(Ⅰ)

 現行の入居継続支援加算と同じ

○入居継続支援加算(Ⅱ)

 ・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が利用者の100分の5以上100分の15未満であること
 ・介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※2)であること

 ※1 社会福祉法及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為
①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者

 に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、当該加算の

 介護福祉士の配置要件を「7又はその端数を増すごとに1以上」とする。

改正内容一覧

  改正内容は以下のとおりとなります。上記以外の基準等の改定点についても、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。

・災害への地域と連携した対応の強化

・認知症専門ケア加算等の見直し

・認知症に係る取組の情報公表の推進

・認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

・看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

・介護付きホームにおける看取りへの対応の充実

・特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

・生活機能向上連携加算の見直し

・介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

・通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実

・ADL維持等加算の見直し

・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

・サービス提供体制強化加算の見直し

・介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

・テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

 

 

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札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

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