ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 札幌市外から市内への事業所移転について
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このたび、標記の件について北海道保健福祉部福祉局から別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
現在、札幌・旭川・函館3市と北海道が所管する区域間で事業所等を移転する場合は、当面の扱いとして、変更届で処理を行うこととしていましたが、今後この様な移転の事例が生じた場合には、移転前の所管先に廃止届を、移転後の所管先に新規指定申請を行い事業所等の指定を受ける取扱いとなります。
札幌市外から札幌市内へ事業所を移転する際には、札幌市の新規指定申請のスケジュールとあわせて以下の取り扱いとなります。
期限 |
札幌市へ |
所管総合振興局へ |
|
---|---|---|---|
概ね2か月以上前まで |
移転の可否を事前に確認 |
移転に係る事前協議 |
|
2ヶ月前の15日まで |
新規指定に係る事前協議 |
||
1ヶ月前まで |
|
廃止届提出 |
|
前月の15日まで |
新規指定申請書提出 |
※札幌市内から市外へ移転する場合も、上記と逆の取り扱いとなり、札幌市に廃止届を提出し(1ヶ月前まで)、移転先の所管総合振興局及び中核都市へ新規指定申請を行う取り扱いとなります。移転先の新規指定申請書提出期限につきましては、移転先の自治体ホームページ等をご参照ください。
平成27年4月1日
(平成27年4月1日以降に事業所等を移転する場合にあっても、同年3月31日以前に事前協議等が必要となるので、ご留意ください)
指定居宅サービス事業所等の移転の際における取り扱いについて【北海道保健福祉部福祉局発】(PDF:141KB)
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