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更新日:2023年2月8日

短期入所生活介護

(ページ内リンク)

基準条例等 

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P21~P31)

     (参照ページ:P43~P51)

費用の額の算定に関する基準関係

     (参照ページ:P40~P45)

     (参照ページ:P289~P292) 

     (参照ページ:P28~P36)

     (参照ページ:P3~P13)

 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直しについて 

 個室ユニット型施設について、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点から、以下の見直しを行います。

・1ユニットの定員を、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。

※当面の間は、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求める。
 
 ・ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。

見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し・見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和 

 テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進していく観点から、実証研究の結果等も踏まえ、以下の見直しを行います。

【見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し】

 夜勤職員配置加算の人員配置要件について、以下のとおり見直しを行う。
① 現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和する。(現行15%を10%とする。)
② 新たに0.6人配置要件を新設する。

 

  ①現行要件の緩和(0.9人配置要件)

②新設要件(0.6人配置要件)

最低基準に加えて
配置する人員

0.9人(現行維持)

(ユニット型の場合)0.6人(新規)
(従来型の場合)※人員基準緩和を適用する場合は併給調整
① 人員基準緩和を適用する場合0.8人(新規)
② ①を適用しない場合(利用者数25名以下の場合等)0.6人(新規)
見守り機器の入所者に占める導入割合

10%
(緩和:見直し前15%→見直し後10%)

100%

その他の要件 安全かつ有効活用するための委員会の設置
(現行維持)
・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること

 

※ ②の0.6人配置要件については、見守り機器やICT導入後、下記の安全体制の確保の具体的な要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

  • 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
  • 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
  • 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
  • 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
  • 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和  

  夜間の人員配置基準について、令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICTを導入する場合の従来型における夜間の人員配置基準を以下のとおり緩和します。

    現行 改正後
配置
人数数
利用者数25以下 1人以上 1人以上
利用者数26~60  2人以上 1.6人以上
利用者数61~80  3人以上 2.4人以上
利用者数81~100  4人以上 3.2人以上
利用者数101以上 4に、利用者の数が
100を超えて25又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
3.2に、利用者の数が
100を超えて25又はそ
の端数を増すごとに0.8
を加えて得た数以上

  (要件)

  • 施設内の全床に見守り機器を導入していること
  • 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
  • 下記の安全体制を確保していること

     ①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
     ②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
     ③緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
     ④機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
     ⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
     ⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

※見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、
夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

 看護職員の配置基準の見直しについて 

看護職員の配置について以下のとおり見直すこととなりました。

  現行 改定後
単独型・併設型共通 ・介護職員又は看護職員
常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上
単独型
併設型・定員19名以下
配置規定なし

看護職員を配置しなかった場合でも、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること。(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること。)

併設型・定員20名以上 常勤で配置

 

サービス提供体制強化加算の見直しについて  

 サービス提供体制強化加算に新たな最上位区分が新設されます。

加算  資格要件・勤続年数要件 単位数(1回あたり)
加算(Ⅰ)
(新設)
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士80%以上
・勤続10年以上の介護福祉士の割合が35%以上
22単位
加算(Ⅱ)
(改正前の加算Ⅰイ相当)
介護福祉士60%以上 18単位
加算(Ⅲ)
(改正前の加算Ⅰロ、Ⅱ、Ⅲ相当)

以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上

・常勤職員75%以上
・勤続7年以上の者の割合が30%以上

6単位

 ※その他、体制要件は現行どおりとなります。

 

認知症介護基礎研修受講の義務付け 

  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に携わる全ての者に認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けされました。なお、3年の経過措置期間が設けられています。

改正内容一覧 

 改正内容は以下のとおりとなります。上記以外の基準等の改定点についても、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。

・災害への地域と連携した対応の強化

・認知症専門ケア加算等の見直し

・認知症に係る取組の情報公表の推進

・認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

・訪問介護における通院等乗降介助の見直し

・個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

・特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

・リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

・生活機能向上連携加算の見直し

・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

・サービス提供体制強化加算の見直し

・見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し

・見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

・テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

・看護職員の配置基準の見直し

・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

・基準費用額の見直し

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

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ファクス番号:011-218-5117