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(参照ページ:P11~P14、P47~P48(介護予防))
(参照ページ:P27~P30)
(参照ページ:P11~P17)
(参照ページ:P275~P282)
(参照ページ:P27~P34)
(参照ページ:P16~P23)
居宅療養管理指導の算定対象者について、下記のとおり明示されました。
居宅療養管理指導の提供に当たって、以下の内容が通知されました。
<医師・歯科医師>
・利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、関連する情報については、ケアマネジャー等に提供するよう努める。
<薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士>
・必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努める。
医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導について、ケアマネジャーに対する情報提供の方法が示されました。
薬剤師が行う居宅療養管理指導についての主な変更点は以下のとおりです。
管理栄養士が行う居宅療養管理指導について、算定区分が下記のとおり変更されました。
歯科衛生士等が行う実地指導について、記録様式が示されました。
令和3年度より、事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めることとされました。
【留意点】
※上記の事項のほか、「全サービスに共通する事項」(その2まであります)のページもご確認ください。また、上記はいずれも変更点等の概要をまとめたものですので、実際の算定に当たっては、必ず基準省令・告示等で基準や算定要件等の詳細を確認してください。
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