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更新日:2022年8月17日

居宅療養管理指導

(ページ内リンク)

 基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P11~P14、P47~P48(介護予防))

     (参照ページ:P27~P30)

費用の額の算定に関する基準関係

     (参照ページ:P11~P17)

     (参照ページ:P275~P282)

     (参照ページ:P27~P34)

     (参照ページ:P16~P23)

  居宅療養管理指導の算定対象者について

 居宅療養管理指導の算定対象者について、下記のとおり明示されました。

  • 継続的な指導等の必要ないものや通院が可能なもの(例:独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院できるものなど)に対して安易に算定してはならない(やむを得ない事情がある場合を除く)。
  • 短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、居宅療養管理指導費は算定しない。

 基本方針を踏まえたサービスの実施と多職種連携の推進

 居宅療養管理指導の提供に当たって、以下の内容が通知されました。

 <医師・歯科医師>

 ・利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、関連する情報については、ケアマネジャー等に提供するよう努める。

 <薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士>

 ・必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努める。

 医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導について

 医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導について、ケアマネジャーに対する情報提供の方法が示されました。

  • ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない)。
  • サービス担当者会議への参加が困難な場合や、サービス担当者会議が開催されない場合においては、下記の様式等により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りる。

     別紙様式1(医師)(PDF:216KB)

     別紙様式2(歯科医師)(PDF:141KB)

 薬剤師が行う居宅療養管理指導について

 薬剤師が行う居宅療養管理指導についての主な変更点は以下のとおりです。

  1. ケアマネジャー等に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。サービス担当者会議への参加が難しい場合は、ケアマネジャー等に対して、原則として情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
  2. 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、1月に1回に限り45単位が算定できる。 (新設)

 管理栄養士が行う居宅療養管理指導について

 管理栄養士が行う居宅療養管理指導について、算定区分が下記のとおり変更されました。

  • 居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が実施する場合・・・居宅療養管理指導(Ⅰ)
  • 居宅療養管理指導の事業所が、他の医療機関等との連携により確保した管理栄養士が実施する場合   ・・・居宅療養管理指導(Ⅱ)

 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導について

  歯科衛生士等が行う実地指導について、記録様式が示されました。

   別紙様式3(PDF:228KB)

事業所と同一建物に居住する利用者にサービス提供をする場合について

 令和3年度より、事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めることとされました。

 【留意点】

※上記の事項のほか、「全サービスに共通する事項」(その2まであります)のページもご確認ください。また、上記はいずれも変更点等の概要をまとめたものですので、実際の算定に当たっては、必ず基準省令・告示等で基準や算定要件等の詳細を確認してください

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117