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(参照ページ:P31~P34、P57~P58)
(参照ページ:P51~P53、P73~P74)
(参照ページ:P45~P74、P292~P311)
(参照ページ:P13~P28)
(参照ページ:P36~P43)
総合医学管理加算 275単位/日 (新設)
治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算。
・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
・災害への地域と連携した対応の強化
・認知症専門ケア加算等の見直し
・認知症に係る取組の情報公表の推進
・認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
・看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
・介護医療院等における看取りへの対応の充実(介護老人保健施設によるものを除く)
・短期入所療養介護における医学的管理の評価の充実
・訪問介護における通院等乗降介助の見直し
・緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
・個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
・多職種連携における管理栄養士の関与の強化
・処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
・サービス提供体制強化加算の見直し
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
・緊急短期入所受入加算の見直し
・基準費用額の見直し
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