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居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。
令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、令和3年4月1日以降、新たに居宅介護支援事業所の管理者となる場合(下記のいずれかに該当する場合)は、主任介護支援専門員の資格を有している必要があります。
・令和3年4月1日以降に、新規で居宅介護支援事業所を開設する場合
・令和3年4月1日以降に、管理者を交代する場合
なお、令和3年3月31日時点で、主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者を継続する場合に限り、令和9年3月31日までは管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が猶予されます。
※届出の必要はありません。
令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、「管理者確保のための計画書」を提出し許可を得ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。
※想定される不測の事態の主な例は下記のとおり。
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生 など
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