ここから本文です。

更新日:2023年2月8日

小規模多機能型居宅介護

 ※以下の加算に関する内容について、算定要件等については全ての要件を網羅しているわけではないため、算定に当たっては、必ず基準や留意事項を確認を行ったうえで、算定していただくようお願い致します要件を満たせないことが後日判明した場合は、すでに受領した当該加算分に係る介護報酬を、所定の手続きにより返還していただくこととなりますので、ご注意願います。

(ページ内リンク)

 

 基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P23~P27)

     (参照ページ:P38~P42)

費用の額の算定に関する基準関係

     (参照ページ:P235~P239)

     (参照ページ:P40~P42)

  認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設について 

概要

 在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービ
スについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。

単位数

現行

なし

改定後  

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日(新設)

算定要件等

 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間を限度として算定。

  認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて

概要

 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
 その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

 通所困難な利用者の入浴機会の確保について

概要

  看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態が不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。

基準

現行

利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。

改定後

 利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。

 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実について

 概要

  在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護において、事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護費の算定要件

  • 利用者の状態や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(介護予防支援事業所の担当職員)が緊急に必要と認めた場合であって、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、登録者のサービス提供に支障がないと認めた場合であること。
  • 人員基準違反でないこと。
  • あらかじめ利用期間を定めること。
  • サービス提供が過少である場合の減算を算定していないこと。

 ※従来の要件「登録者の数が登録定員未満であること」が 削除されました。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護費の利用人数について

現行

 宿泊室の数× (事業所の登録定員-登録者数) ÷ 事業所の登録定員= 短期利用可能な宿泊室数(小数点第1位以下四捨五入)
 ※1 必ず定員以内となる。

 ※2 例えば、宿泊室数が9室、登録定員が25人、登録者の数が20人の場合、9×(25-20)÷25=1.8となり、短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は2室となる。この計算式からは、例えば宿泊室数が9室、登録定員が25人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登録者の数が23人以下である場合のみ算定可能である。

  ※3 計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該日の登録者の数を使用する。

改定後

 宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。

 生活機能向上連携加算の見直しについて

 多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。

 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実について

概要

 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。

単位数

現行 

栄養スクリーニング加算 5単位/回

改定後

口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回(新設) (※6月に1回を限度)

算定要件等

  介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直しについて

概要

 人材確保や職員定着の観点から、広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。

基準

現行

 広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員及び管理者の兼務は不可

改定後

  広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員は入所者の処遇に支障がない場合に、管理者は管理上支障がない場合に限り、兼務可能

 その他の改正内容

全サービスに共通する事項(その1)

  • 感染症対策の強化
  • 業務継続に向けた取組の強化
  • CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
  • 人員配置基準における両立支援への配慮

全サービスに共通する事項(その2)

  • ハラスメント対策の強化
  • 員数の記載や変更届出の明確化
  • 運営規程等の掲示に係る見直し
  • 高齢者虐待防止の推進
  • 認知症に係る取組の情報公表の推進

その他の改正内容

  • 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化について 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117