ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 2階建て準耐火建築物で特養、老健、短期入所を開始する際の基準について
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特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「特別養護老人ホーム等」という。)については、原則として耐火建築物であるか、2階および地階に居室(療養室)その他利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を設けていない準耐火建築物であることが求められます。
今般、厚生労働省の通知により、2階又は地階に居室等を設ける場合等であっても、一定の要件を満たした場合、準耐火建築物とすることが認められました。
これを受け、本件における札幌市の事務処理手順等について要綱を制定しましたのでお知らせします。
※具体的な確認方法については要綱をご確認ください。
札幌市特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置に係る事務手続き要綱(PDF:223KB)
※容量が大きいため分割して記載しています。
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