ここから本文です。

更新日:2023年2月8日

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

※以下の加算に関する内容について、算定要件等については全ての要件を網羅しているわけではないため、算定に当たっては、必ず基準や留意事項の確認を行ったうえで、算定していただくようお願い致します。要件を満たせないことが後日判明した場合は、すでに受領した当該加算分に係る介護報酬を、所定の手続きにより返還していただくこととなりますので、ご注意願います。

(ページ内リンク)

 基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P27~P34)

           (参照ページ:P42~P57)

費用の額の算定に関する基準関係

             (参照ページ:P239~P244)

             (参照ページ:P42~P51)

 認知症専門ケア加算について

 算定要件のうち、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)が、加算の配置要件の対象に加わります。

 ※1 認知症ケアに関する専門研修
    認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
    認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
 ※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
   ①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
   ②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
   ③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

 看取り介護加算について

 グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しが行われます。

  • 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことが求められます。
  • 算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分が新設されます。
<現行> <改定後>
なし 死亡日以前31~45日以下 72単位/日(新設)
死亡日以前4~30日以下144単位/日 死亡日以前4~30日以下 144単位/日(変更なし)
死亡日以前2日又は3日680単位/日 死亡日以前2日又は3日 680単位/日(変更なし)
死亡日1,280単位/日 死亡日 1,280単位/日

○算定要件
(施設基準)

  • 看取り指針を定め、入居の際に、利用者等に対して内容を説明し、同意を得ること
  • 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施
  • 看取りに関する職員研修の実施

(利用者基準)

  • 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
  • 医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者
  • 看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者 

(その他の基準)

  • 医療連携体制加算を算定していること
  • 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと(追加)

 医療連携体制加算について

 グループホームにおいて、医療ニーズのある入居者への対応を適切に評価し、医療ニーズのある者の積極的な受入れを促進する観点から、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の医療的ケアが必要な者の受入実績要件(前12月間において喀痰吸引又は経腸栄養が行われている者が1人以上)について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアが追加されます。

○算定要件・単位数等

  医療連携体制加算(Ⅰ) 医療連携体制加算(Ⅱ) 医療連携体制加算(Ⅲ)
単位数 39単位/日 49単位/日 59単位/日
算定要件 看護体制要件 ・事業所の職員として、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。 ・事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置していること。 ・事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置していること。
・事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
医療的ケアが必要な者受入要件

-

・算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が1人以上であること。
(1)喀痰(かくたん)吸引を実施している状態
(2)経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態
(3)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態(追加)

(4)中心静脈注射を実施している状態(追加)

(5)人工腎臓を実施している状態(追加)

(6)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態(追加)

(7)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態(追加)

(8)褥瘡に対する治療を実施している状態(追加)

(9)気管切開が行われている状態(追加)

指針の整備要件 ・重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

※1 別区分同士の併算定は不可。
※2 介護予防は含まない。

 短期利用認知症対応型共同生活介護費について

 グループホームにおいて、利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする定員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の見直しが行われます。

  • 「1事業所1名まで」とされている受入人数の要件について、利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを踏まえ、「1ユニット1名まで」と改定されます。
  • 「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」と改定されます。
  • 「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認められます。

 

○単位数・算定要件等

要介護度 <現行> <改定後>
要支援2 785(773)単位/日 788(776)単位/日
要介護1 789(777)単位/日 792(780)単位/日
要介護2 825(813)単位/日 828(816)単位/日
要介護3 849(837)単位/日 853(840)単位/日
要介護4 865(853)単位/日 869(857)単位/日
要介護5 882(869)単位/日 886(873)単位/日

※( )内は2ユニット以上の場合。

認知症グループホーム(定員を超える場合)(※1)

要件 ・利用者の状況や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に必要と認めた場合であること。
・居宅サービス計画に位置づけられていないこと。
・人員基準違反でないこと。
・当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないこと。(※2)
・事業を行う者が3年以上介護サービス運営している経験があること。
・十分な知識を有する従業者が確保されていること。(※3)
部屋

個室:最低面積はないが、処遇上十分な広さを有していること
個室以外:おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備していること(追加)

日数 7日以内(利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内)(変更)
人数 1ユニット1名まで(変更)

※1 定員超過利用による減算の対象とはならない
※2 短期利用の利用者も含めて、当該利用者の利用期間を通じて人員基準を満たしている場合
※3 認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症介護指導者養成研修の修了者

 生活機能向上連携加算について

 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の改定が行われます。

<現行> <改定後>
なし 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生活機能向上連携加算 200単位/月 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月(変更なし)

※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。

○算定要件
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)>(新設)

  • 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、計画作成担当者が生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成等すること。
  • 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

<生活機能向上連携加算(Ⅱ)>(現行と同じ)

  • 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士若しくは、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が当該グループホームを訪問し、計画作成担当者と共同して評価を行い、かつ生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成等した場合に算定。

 口腔・栄養スクリーニング加算について

 利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算へと改定されます。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う必要があります。

<現行> <改定後>
栄養スクリーニング加算 5単位/回 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回(新設)

○算定要件
 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態についてスクリーニングを行うこと。
※当該加算を算定する利用者について、算定する事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

 栄養管理体制加算について

 グループホームにおいて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する加算が新設されます。

<現行> <改定後>
なし 栄養管理体制加算 30単位/月(新設)

○算定要件
 管理栄養士(外部※との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと。
※他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

 サービス提供体制強化加算について

 サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、以下のとおり改定されます。

<現行> <改定後>
  サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/日 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  6単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  6単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位/日

○算定要件

資格・勤続年数要件

加算(Ⅰ)(新たな最上位区分) 加算(Ⅱ)(改正前の加算(Ⅰ)イ相当) 加算(Ⅲ)(改正前の加算(Ⅰ)ロ、加算(Ⅱ)、加算(Ⅲ)相当)
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
介護福祉士60%以上 以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

※いずれの加算も定員超過利用・人員基準欠如に該当していないことが前提となります。

 認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて

 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
が義務づけられます。
※3年の経過措置期間が設けられます。新入職員の受講については、1年の猶予期間が設けられます。

 サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所の創設について

【重要】

 本市では当面、サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所の新規指定は行いません。

 令和3年4月1日からの基準省令の改定の中で下記概要のとおりサテライト型認知症対応型共同生活介護事業所(以下、「サテライト型事業所」という。)が創設されました。

 しかし、本市では手厚い介護が必要な利用者や医療ニーズが高い利用者であっても、その人らしく安心して暮らし続けられる質の高いグループホーム整備を重点的に進めるため、現時点でサテライト型事業所の新規指定を行う予定はありません。(本市においては、グループホームの新規指定は公募により選定された事業所を対象として行っていますが、サテライト型事業所の公募は行いません。)

 既存の本体事業所をサテライト型事業所に移行する場合、既存の本体事業所を廃止し、新たにサテライト型事業所の新規指定を受ける必要がありますが、上記のとおりサテライト型事業所の新規指定(公募)は行わないため、移行はできませんので、ご注意ください。

 

 グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、サテライト型事業所の基準が創設されます。

○概要

  • サテライト型事業所の設置者については、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する必要がある。
  • サテライト型事業所の入居定員は、18人以下とする。
  • 共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
  • サテライト事業所については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、認知症介護実践者研修を修了している者を置くことができる。

 グループホームの夜勤職員体制の見直しについて

 1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされているグループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、以下のとおり基準が改定されます。

  • 3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっているとき、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することができるようになります。
  • 併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬が設定されます。

 外部評価について

 グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、既存の外部評価(都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価)は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みが制度上に位置付けられ、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることができるようになります。

参考:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)(抄)(PDF:106KB)

○基準

<現行> <改定後>
自らサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表。 自らサービスの質の評価を行うとともに、次のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表。
ⅰ 外部の者による評価
ⅱ 運営推進会議における評価

 計画作成担当者の配置について

 グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和されます。

○基準

<現行> <改定後>
ユニットごとに専従で配置。ただし、業務に支障がない限り、他の職務に従事することができる。 事業所ごとに専従で配置。ただし、業務に支障がない限り、他の職務に従事することができる。

 人員要件等については以下のPDFファイルをご参照ください。
計画作成担当者の配置について(PDF:1,064KB)

 全サービスに共通する事項(その1)

  • 感染症対策の強化
  • 業務継続に向けた取組の強化
  • LIFEによる情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
  • 人員配置基準における両立支援への配慮

 上記の内容につきましてはこちら(全サービスに共通する事項(その1))をご覧ください。

 全サービスに共通する事項(その2)

  • ハラスメント対策の強化
  • 員数の記載や変更届出の明確化
  • 高齢者虐待防止の推進
  • 認知症に係る取組の情報公表の推進

 上記の内容につきましてはこちら(全サービスに共通する事項(その2))をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117