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※以下の加算に関する内容について、算定要件等については全ての要件を網羅しているわけではないため、算定に当たっては、必ず基準や留意事項の確認を行ったうえで、算定していただくようお願い致します。要件を満たせないことが後日判明した場合は、すでに受領した当該加算分に係る介護報酬を、所定の手続きにより返還していただくこととなりますので、ご注意願います。
(ページ内リンク)
(参照ページ:P27~P34)
(参照ページ:P42~P57)
(参照ページ:P239~P244)
(参照ページ:P42~P51)
算定要件のうち、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)が、加算の配置要件の対象に加わります。
※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しが行われます。
<現行> | <改定後> |
なし | 死亡日以前31~45日以下 72単位/日(新設) |
死亡日以前4~30日以下144単位/日 | 死亡日以前4~30日以下 144単位/日(変更なし) |
死亡日以前2日又は3日680単位/日 | 死亡日以前2日又は3日 680単位/日(変更なし) |
死亡日1,280単位/日 | 死亡日 1,280単位/日 |
○算定要件
(施設基準)
(利用者基準)
(その他の基準)
グループホームにおいて、医療ニーズのある入居者への対応を適切に評価し、医療ニーズのある者の積極的な受入れを促進する観点から、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の医療的ケアが必要な者の受入実績要件(前12月間において喀痰吸引又は経腸栄養が行われている者が1人以上)について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアが追加されます。
○算定要件・単位数等
医療連携体制加算(Ⅰ) | 医療連携体制加算(Ⅱ) | 医療連携体制加算(Ⅲ) | ||
単位数 | 39単位/日 | 49単位/日 | 59単位/日 | |
算定要件 | 看護体制要件 | ・事業所の職員として、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。 | ・事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置していること。 | ・事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置していること。 |
・事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。 | ||||
医療的ケアが必要な者受入要件 |
- |
・算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が1人以上であること。 (4)中心静脈注射を実施している状態(追加) (5)人工腎臓を実施している状態(追加) (6)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態(追加) (7)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態(追加) (8)褥瘡に対する治療を実施している状態(追加) (9)気管切開が行われている状態(追加) |
||
指針の整備要件 | ・重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 |
※1 別区分同士の併算定は不可。
※2 介護予防は含まない。
グループホームにおいて、利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする定員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の見直しが行われます。
○単位数・算定要件等
要介護度 | <現行> | <改定後> |
要支援2 | 785(773)単位/日 | 788(776)単位/日 |
要介護1 | 789(777)単位/日 | 792(780)単位/日 |
要介護2 | 825(813)単位/日 | 828(816)単位/日 |
要介護3 | 849(837)単位/日 | 853(840)単位/日 |
要介護4 | 865(853)単位/日 | 869(857)単位/日 |
要介護5 | 882(869)単位/日 | 886(873)単位/日 |
※( )内は2ユニット以上の場合。
認知症グループホーム(定員を超える場合)(※1) |
|
要件 | ・利用者の状況や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に必要と認めた場合であること。 ・居宅サービス計画に位置づけられていないこと。 ・人員基準違反でないこと。 ・当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないこと。(※2) ・事業を行う者が3年以上介護サービス運営している経験があること。 ・十分な知識を有する従業者が確保されていること。(※3) |
部屋 |
個室:最低面積はないが、処遇上十分な広さを有していること |
日数 | 7日以内(利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内)(変更) |
人数 | 1ユニット1名まで(変更) |
※1 定員超過利用による減算の対象とはならない
※2 短期利用の利用者も含めて、当該利用者の利用期間を通じて人員基準を満たしている場合
※3 認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症介護指導者養成研修の修了者
生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の改定が行われます。
<現行> | <改定後> |
なし | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設) |
生活機能向上連携加算 200単位/月 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月(変更なし) |
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。
○算定要件
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)>(新設)
<生活機能向上連携加算(Ⅱ)>(現行と同じ)
利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算へと改定されます。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う必要があります。
<現行> | <改定後> |
栄養スクリーニング加算 5単位/回 | 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回(新設) |
○算定要件
介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態についてスクリーニングを行うこと。
※当該加算を算定する利用者について、算定する事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
グループホームにおいて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する加算が新設されます。
<現行> | <改定後> |
なし | 栄養管理体制加算 30単位/月(新設) |
○算定要件
管理栄養士(外部※との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと。
※他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、以下のとおり改定されます。
<現行> | <改定後> |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位/日 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/日 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/日 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位/日 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位/日 |
○算定要件
資格・勤続年数要件 |
||
加算(Ⅰ)(新たな最上位区分) | 加算(Ⅱ)(改正前の加算(Ⅰ)イ相当) | 加算(Ⅲ)(改正前の加算(Ⅰ)ロ、加算(Ⅱ)、加算(Ⅲ)相当) |
以下のいずれかに該当すること。 ①介護福祉士70%以上 ②勤続10年以上介護福祉士25%以上 |
介護福祉士60%以上 | 以下のいずれかに該当すること。 ① 介護福祉士50%以上 ② 常勤職員75%以上 ③ 勤続7年以上30%以上 |
※いずれの加算も定員超過利用・人員基準欠如に該当していないことが前提となります。
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
が義務づけられます。
※3年の経過措置期間が設けられます。新入職員の受講については、1年の猶予期間が設けられます。
【重要】
本市では当面、サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所の新規指定は行いません。
令和3年4月1日からの基準省令の改定の中で下記概要のとおりサテライト型認知症対応型共同生活介護事業所(以下、「サテライト型事業所」という。)が創設されました。
しかし、本市では手厚い介護が必要な利用者や医療ニーズが高い利用者であっても、その人らしく安心して暮らし続けられる質の高いグループホーム整備を重点的に進めるため、現時点でサテライト型事業所の新規指定を行う予定はありません。(本市においては、グループホームの新規指定は公募により選定された事業所を対象として行っていますが、サテライト型事業所の公募は行いません。)
既存の本体事業所をサテライト型事業所に移行する場合、既存の本体事業所を廃止し、新たにサテライト型事業所の新規指定を受ける必要がありますが、上記のとおりサテライト型事業所の新規指定(公募)は行わないため、移行はできませんので、ご注意ください。
グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、サテライト型事業所の基準が創設されます。
○概要
1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされているグループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、以下のとおり基準が改定されます。
グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、既存の外部評価(都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価)は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みが制度上に位置付けられ、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることができるようになります。
○基準
<現行> | <改定後> |
自らサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表。 | 自らサービスの質の評価を行うとともに、次のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表。 ⅰ 外部の者による評価 ⅱ 運営推進会議における評価 |
グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和されます。
○基準
<現行> | <改定後> |
ユニットごとに専従で配置。ただし、業務に支障がない限り、他の職務に従事することができる。 | 事業所ごとに専従で配置。ただし、業務に支障がない限り、他の職務に従事することができる。 |
人員要件等については以下のPDFファイルをご参照ください。
計画作成担当者の配置について(PDF:1,064KB)
上記の内容につきましてはこちら(全サービスに共通する事項(その1))をご覧ください。
上記の内容につきましてはこちら(全サービスに共通する事項(その2))をご覧ください。
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