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更新日:2023年2月8日

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について

令和3年度報酬改定に伴い、通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%の加算(以下、「3%加算」という。)と、事業所規模別の報酬区分(以下、「規模区分」という。)の決定に係る特例が設けられました。

対象となる感染症又は災害が発生した場合、厚生労働省から事務連絡により通知されます。今般の新型コロナウイルス感染症は対象です。 

(ページ内リンク)

1  サービス・規模区分別 適用できる加算・特例 

サービス種類・規模区分 適用できる加算・特例

・通所介護(通常規模型)

・通所リハビリテーション(通常規模型)

・地域密着型通所介護(療養通所介護を除く)

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・3%加算

・通所介護(大規模型1.、大規模型2.)

・通所リハビリテーション(大規模型1.、大規模型2.)

 

以下のいずれか

・3%加算

 

・規模区分の特例

(特例適用開始時においては、両方の算定要件に該当する場合は規模区分の特例を優先して適用する必要あり)

 2 3%加算について

3%加算の適用申請について

以下の要件を満たす場合、減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算できます。

 利用延人員数の減少月が令和3年4月以降の場合

減少月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に算定できます。

利用延人員数の減少月が令和3年2月又は3月の場合 

減少月の利用延人員数が、令和元年度の1月当たりの平均利用延人員数又は前年同月(令和2年2月又は3月)の利用延人員数のいずれか(以下「減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に算定できます。

なお、後述する延長申請時に適用申請時の算定基礎から変更することができないことから、あらかじめ令和元年度の1月当たりの平均利用延人員数と令和2年2月又は3月の利用延人員数の両方を算出し、人員数が多い方を算定基礎とすることを推奨します。

3%加算の適用申請のまとめ 

利用延人員数の減少月  減少月の利用延人員数との比較対象(算定基礎) 届出期限 算定開始月
 令和3年2月

 以下のいずれか

・令和元年度の1月当たりの平均利用延人員数

・令和2年2月の利用延人員数

令和3年4月1日 令和3年4月
令和3年3月 以下のいずれか

・令和元年度の1月当たりの平均利用延人員数

・令和2年3月の利用延人員数

令和3年4月15日 令和3年5月
令和3年4月以降 減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数 減少月の翌月の15日 減少月の翌々月

3%加算の延長申請について

・利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。
・当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎を含む。以下同じ。)より、5%以上減少しているときに延長して算定できます。 

加算の延長申請のまとめ 

利用延人員数の比較対象 届出期限  算定開始月

当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数 と 加算適用申請時の算定基礎

当初の加算算定終了月の15日 当初の加算算定期間終了月の翌月

区分支給限度額について

本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目です。

 3 規模区分の特例

通所介護(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)及び通所リハビリテーション(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)について、令和3年4月以降に1月当たりの利用延人員数が減少し、より小さい規模区分の利用延人員数と同等となった場合には、当該減少月の翌々月から、当該より小さい規模区分を適用します。 

なお、規模区分の特例は令和3年2月又は3月を減少月として適用することはできません。最短で令和3年4月を減少月として令和3年6月から適用可能です。

例えば、算定要件を満たしている場合に所定の期限までに届出を行えば、令和3年4月、5月に3%加算を算定し、令和3年6月以降に規模区分の特例を適用することは可能です。

利用延人員数ごとの特例適用後の規模区分について

減少月の利用延人員数 特例適用後の規模区分 
750人超900人以下 大規模型Ⅰ
750人以下 通常規模型 

申請スケジュールについて

届出期限 算定開始月

減少月の翌月15日

(最短の令和3年6月から適用する場合は5月15日)

減少月の翌々月

(最短で適用する場合は令和3年6月)

 4 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の計算方法

各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護及び通所リハビリテーションの規模区分を確認する際に用いる計算方法で算出します。

計算の際は、ページ下部の利用延人員数計算シートを使用してください。 

 5 本特例による算定期間中の月ごとの利用延人員数の確認について

・3%加算・規模区分の特例による算定期間中は月ごとに利用延人員数を確認する必要があります。

算定終了について

以下の場合、当該月の翌月までで算定終了する必要があります。

必ず届出を当該月の翌月15日までにしてください。

3%加算の場合

算定期間中に月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少しなかった場合

→当該月の翌月までで、加算の算定を終了する

規模区分の特例の場合

算定期間中に月の利用延人員数が特例により適用している、より小さい規模区分の利用延人員数を超えた場合

かつ

当該特例適用前の規模区分の利用延人員数まで戻った場合

→当該月の翌月までで、特例により適用している、より小さい規模区分での適用を終了する 

3%加算から規模区分の特例への切り替えについて

通所介護事業所(大規模1.、大規模2.)又は通所リハビリテーション事業所(大規模1.、大規模2.)が令和3年4月又は5月から3%加算を算定開始した場合において、月の利用延人員数がより小さい規模区分の利用延人員数と同等となった場合は、3%加算算定期間中でも当該月の翌月に届出を行うことにより、当該月の翌々月から規模区分の特例への切り替えが可能です。

 6 必要な届出書類

3%加算の適用申請時、延長申請時若しくは算定終了時又は規模区分の特例の適用申請時若しくは算定終了時には、以下の全ての書類を提出してください。
算定終了時は、算定期間中に算定要件を満たさなくなった場合のほか、3%加算の算定可能期間が予定通り終了する場合も届出が必要です。ご注意ください。

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 (通所介護・通所リハビリテーション)

別紙3-1(エクセル:57KB)

別紙3-1(PDF:86KB)

(地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護)

別紙3-2(エクセル:58KB)

別紙3-2(PDF:72KB)

2 介護給付費算定に係る体制状況一覧表

 (通所介護・通所リハビリテーション)

別紙1-1(エクセル:100KB)

別紙1-1(PDF:1,430KB)

(地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護)

別紙1-3(エクセル:48KB)

別紙1-3(PDF:737KB)

3 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式

4 利用延人員数計算シート

届出様式・計算シート(エクセル:44KB)

届出様式(PDF:567KB)

計算シート(通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護)(PDF:118KB)

計算シート(通所リハビリテーション)(PDF:116KB)

 7 国発出資料

届出を行う際は、必ず以下の資料をご確認ください。

介護保険最新情報(Vol.937)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:979KB)

周知チラシ(PDF:523KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117