ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所における夜間宿泊サービスについて
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平成27年度の介護保険制度改正に伴い、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)について、厚生労働省から指針が示されました。
利用者保護及び宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、貴事業所におかれましても、指針に沿った事業運営に努めていただくよう、よろしくお願いします。
宿泊サービスの実施に関する届出書(通所介護)(PDF:82KB)
宿泊サービスの実施に関する届出書(通所介護)(ワード:62KB)
宿泊サービスの実施に関する届出書(認知症対応型通所介護)(PDF:85KB)
宿泊サービスの実施に関する届出書(認知症対応型通所介護)(ワード:62KB)
提出内容 | 提出時期 |
---|---|
平成27年4月1日現在において既に宿泊サービスを提供している場合 |
平成27年4月から9月末まで |
平成27年4月1日以降新たに宿泊サービスを提供する場合 | 提供開始前 |
届け出た内容の変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止または廃止する場合 | 休止または廃止の日の1月前まで |
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導係まで
利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
※サービス種類は「宿泊サービス(通所介護)」と記載してください。その他各項目は要領どおり記載してください。
消防法令改正により、老人デイサービスセンターの消防法上の分類が細分化されます。
宿泊サービスの提供等により、スプリンクラー設備等が必要になる場合があります。
※詳細については、各区消防署へお問い合わせください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF:418KB)
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