ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて
ここから本文です。
居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置付けられている訪問介護サービス等(※1)について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(3月1日~8月末日) |
10月1日~3月31日 |
後期(9月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
そのため、すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の算定を行う必要があります。
また、紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を札幌市に提出することにより減算が適用されない場合がありますので、必要書類を確認の上、「正当な理由」を示す書類をご提出ください。
対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(※1)となります。
(※1)上記サービスを総称して「訪問介護サービス等」といいます。
各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100
※判定の結果、ちょうど80%になった場合は減算の適用はありません。
(例)訪問介護
事業所において作成されたすべてのケアプラン数 | 訪問介護を位置付けたケアプラン数 | 訪問介護に係る紹介率最高法人のケアプラン数 | |
ケアプラン数 | 40 | 36 | 29 |
このような場合は、29÷36×100=80.55・・・%により、紹介率最高法人の紹介率は80%を超えているため、特定事業所集中減算が適用されます。
ただし、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を札幌市に提出することにより減算が適用されない場合があります。
紹介率の算定に当たっては、以下の点に留意してください。
算定上の留意点
※1厚生労働省老健局振興課介護保険最新情報vol.553(PDF:118KB)「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)
※2平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(参照:p79)
札幌市では、判定を円滑に行うことができるよう、「審査シート」を用意しています。
すべての居宅介護支援事業所は、判定のために必ず「審査シート」を作成し、その紹介率に関わらず「審査シート」を札幌市に提出してください。
札幌市内にある、すべての居宅介護支援事業所
全事業所共通
書類 | 様式 |
---|---|
審査シート(再計算したシートも含む) |
紹介率最高法人の紹介率が80%を超えるサービスがあり、かつ「正当な理由」がある事業所※
※該当する事業所は「審査シート」と併せて次の書類が必要となります。
書類 | 様式 |
---|---|
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について(鏡) | |
正当な理由を示す必要な添付書類 |
下記『「正当な理由」と提出が必要な書類』を御確認ください。 |
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(3月1日~8月末日) |
10月1日~3月31日 |
9月15日まで |
後期(9月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
3月15日まで |
※提出期限が土日祝の場合は、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。
各事業所に電子メールで送付している今回判定期間に係る「通知」になります。提出にあたってはこちらを確認ください。(通知の添付資料は省略しています。)
通知:特定事業所集中減算に係る「審査シート」等の提出について
申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/shuchugensanR5zenki
「審査シート」により判定した結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、「審査シート」だけではなく、正当な理由を示す書類の提出が必要です。
なお、提出期限までに「正当な理由」の提出がない場合には、いかなる理由があっても減算が適用となりますので、十分ご注意ください。
札幌市では「正当な理由」について、次のとおり判断基準を示しています。
「正当な理由」の提出においては、いずれも特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について(鑑)が必要です。あわせて、該当する「正当な理由」ごとに、必要な添付書類を提出してください。
※「特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について(鏡)」の様式については、「審査シート」の様式に含まれています。
正当な理由の内容 | 必要な添付書類 |
---|---|
1居宅介護支援事業者の通常の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に5事業所未満である場合 |
|
2判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であること |
|
3判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合 |
|
4紹介率最高法人が居宅介護支援事業所を運営する法人と同一法人若しくは関連する系列法人の場合で、次の要件をすべて満たす場合 ア利用者に、居宅介護支援事業所を運営する自社の法人(もしくは関連する系列法人。以下同様)のサービス事業所以外に、自社の法人とは全く関連のない法人が運営するサービス事業所を少なくとも2つ以上紹介し、そのうえでなお利用が、自社の法人のサービス事業所を希望していることが書面で確認できる場合 イ自社の法人とは全く関連のない法人が運営する居宅介護支援事業所を少なくとも2つ以上紹介し、そのうえでなお利用者が、自社の居宅介護支援事業所を希望していることが書面で確認できる場合 |
|
5紹介率最高法人居宅介護支援事業所を運営する法人と全く関連のない法人の場合で、次の要件をすべて満たす場合 ア利用者に、紹介率最高法人が運営するサービス事業所以外に紹介率最高法人と全く関連のない法人が運営するサービス事業所を少なくとも2つ以上紹介し、そのうえでなお利用者が、紹介率最高法人が運営するサービス事業所を希望していることが書面で確認できる場合 イ居宅介護支援事業所を運営する法人から、紹介率最高法人との関係が、資本や人事関係など全く関連のないことを誓約する書面を市長に提出している場合 |
|
(※2)再計算した審査シートとは
利用者が「紹介率最高法人が運営するサービス事業所」または「自社の居宅介護支援事業所」を選んだことについて、確認書(様式2、様式3)により確認できた場合に、その利用者のケアプランの数を差し引いて紹介率を計算したもの。