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更新日:2022年8月17日

介護予防支援

(ページ内リンク)

基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

費用の額の算定に関する基準関係

委託連携加算の新設

<現行>なし

<改定後>委託連携加算 300単位/月(新設)

【算定要件】

  • 指定介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を提供し、介護予防サービス計画の作成等に協力すること
  • 利用者1人につき1回を限度とし、当該委託を開始した日の属する月に算定すること

※算定において、届出は不要です。

「介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」の廃止

 <現行>介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月

<改定後>なし

留意点

上記については、変更点等の概要をまとめたものですので、実際の算定・運営に当たっては、必ず基準省令や告示及び各通知等で、基準や算定要件等を確認してください。

 その他、全サービスに共通する事項(全サービスに共通する事項(その1)全サービスに共通する事項(その2) )についても、ご確認ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117