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更新日:2020年6月3日

一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する届出について

平成30年4月の法改正において、居宅サービス計画に「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護」を位置づける場合の取扱いが規程され、平成30年10月1日より施行されました。

これに伴い、平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(軽微な変更を除く)のうち、一定回数以上の指定訪問介護(生活援助が中心であるものに限る)を位置づけたものについては、翌月の末までに札幌市に届け出ることが義務付けられました。

 

<厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)>

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

※ただし、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(身体1生活1など)は除きます。

介護保険最新情報Vol.652(平成30年5月10日)(PDF:176KB)

介護保険最新情報Vol.690(平成30年11月7日)(PDF:270KB)

つきましては、該当となる居宅サービス計画を作成された場合は、以下のとおり札幌市にご提出ください。

 

提出いただくもの

1.一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する届出書(兼理由書)

 届出様式(ワード:14KB)

2.対象の居宅サービス計画(第1表~第7表)の写し

 ※居宅サービス計画書は、利用者へ交付し、署名を得たものの写しを提出してください。

 ※第5表(支援経過記録)は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみを提出してください。

3.対象の居宅サービス計画に対応するアセスメント記録の写し

提出期限

居宅サービス計画を作成した(利用者の同意を得て交付したことをいう)翌月の末日

例:10月に同意を得て交付したもの→11月末までに届出が必要

提出先

郵送または持参により、下記まで提出してください。 注意:区役所では受付けできません。

〒060-8611 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導係 宛

 その他

・届出内容について、問い合わせることがあります。

・点検結果については、後日郵送またはEメールによりお知らせする予定です。

・給付実績により未届けであることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

 

平成30年11月 介護保険課

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117