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更新日:2024年5月10日

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の確認について

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の取扱いについては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)に基づき、厚生省老人保健福祉局企画課長通知(平成12年通老企第36号)において具体的な取扱いについて示されているところですが、各事業所において事業所規模を確認するための参考様式を作成しましたので、下記事項に留意の上、ご活用ください。

1 事業所規模の確認

毎年3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する事業者については、別添の様式を参考に次年度(4月以降)の事業所規模の確認を行ってください。なお、前年度実績(3月を除く)が6月以上で、前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者については、年度が変わる際に別添の様式の「2」の算定方法により確認することとなりますのでご留意ください。

(※「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A問24(厚生労働省老健局老人保健課平成20年4月21日付け事務連絡)」)

利用定員数変更時の規模区分変更確認表

前年事業所実績

利用定員数変更日

変更割合

規模区分

前年実績6月以上

4月1日

25%以上

変更後の利用定員数の90%から算出

25%未満

前年実績から算出

4月1日以外

―――

年度途中に規模区分変更はありません

前年実績6月未満

4月1日

25%以上

変更後の利用定員数の90%から算出

25%未満

4月1日以外

―――

年度途中に規模区分変更はありません

表のとおり、年度替わり(4月1日)以外で利用定員数を変更しても、規模区分には影響を及ぼしません

2 事業所規模の区分が変更となる場合の届出

上記を参考の上で事業所規模の確認を行った結果、事業所規模の区分が変更となる場合には、下記の書類を提出する必要があります。(※変更が無い場合は書類の提出は不要です。)

(1)提出書類

(ア)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:57KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:98KB)

(イ)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:1,002KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDF:2,802KB)

(ウ)事業所規模算出の計算書類

(通所介護)

事業所規模区分(通所介護)(エクセル:36KB)

事業所規模区分(通所介護)(PDF:102KB)

(通所リハビリテーション)

事業所規模区分(通所リハビリテーション)(エクセル:34KB)

事業所規模区分(通所リハビリテーション)(PDF:84KB)

※事業所規模の変更とともに定員の変更等が生じる場合は、別途変更届の提出が必要です。

(2)事業所規模区分の特例について(通所リハビリテーション)

 通所リハビリテーションの大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行います。
・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%を超えていること。
・利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。

 下記の計算シートを使って要件を満たしているか確認してください。

大規模型特例計算シート(通所リハビリテーション)(エクセル:25KB)

(3)提出期限

毎年3月15日まで

※令和6年6月改定による変更の場合は、令和6年5月15日まで(通所リハビリテーションのみ)。

(4)提出先

札幌市役所介護保険課事業指導係

(連絡先電話:011-211-2972FAX:011-218-5117)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117