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(参照ページ:P2~P6)
(参照ページ:P3~P15)
※札幌市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱の改正を予定しております。改正し次第公表いたします。
(参照ページ:P2~P6)
(参照ページ:P6~P16)
(参照ページ:P2~P10)
※札幌市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の改正を予定しております。改正は令和3年4月末頃となる予定であり、令和3年4月1日に遡及して適用予定です。改正し次第公表いたします。
<現行> 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)
<改定後>特定事業所加算(Ⅴ) 3%/回 (新設)
【特定事業所加算(Ⅴ)算定要件】
人材要件 | 体制要件 |
重度要介護者等 対応要件 |
---|---|---|
訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合(前年度または前3月の平均)が30%以上であること | ・全てのサービス提供責任者・訪問介護員ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 ・利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項伝達等を目的とした会議の定期的開催(テレビ電話等ICTの活用が可能) ・利用者情報の文書等による指示・訪問介護員等からのサービス提供後の報告 ・定期健康診断の実施 ・緊急時における対応方法の明示 |
なし |
※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)=重度要介護者等対応要件による加算と併算定が可能ですが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)との併算定はできません。
【会議の定期的開催】
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項 の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的 とした会議」の開催については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとされました。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。
<現行>なし
<改定後>認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位/日、認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位/日
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)算定要件】
・利用者の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の占める割合が2分の1以上
・認知症介護に係る専門的な研修(認知症介護実践リーダー研修、認知症看護に係る適切な研修)を修了している者を、対象者(日常生活自立度Ⅲ以上の者)の数が20人未満である場合にあっては1以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、1に当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること
・事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項伝達または技術的指導に係る会議を定期開催していること
※認知症看護に係る適切な研修とは、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修、日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」を指します。
※認知症ケアに関する留意事項伝達または技術的指導に係る会議はテレビ電話装置等を活用して行うこと可能です。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)算定要件】
・加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること
・認知症介護の指導に係る専門的な研修(認知症介護指導者養成研修)を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること
・訪問介護員等ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること
<現行>98単位
<改定後>99単位
令和3年度から、通院等乗降介助について、利用者の負担軽減や利便性向上の観点から、居宅が始点または終点となる場合の目的地間の移送についても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能となります。
※通院等には入院と退院も含まれることが明記されました。
【通所介護事業所から病院等へ通院等乗降介助を行う場合】
居宅 ※②の算定がある場合のみ、①の算定が可能 |
【短期入所生活介護事業所から病院等へ通院等乗降介助を行う場合】
居宅 ※②の算定がある場合のみ、①の算定が可能 |
【居宅から病院等へ通院等乗降介助を行い、病院等から通所介護事業所へ通院等乗降介助を行う場合】
居宅 ※①の算定がある場合のみ、②の算定が可能 |
【居宅から病院等へ通院等乗降介助を行い、病院等から短期入所生活介護事業所へ通院等乗降介助を行う場合】
居宅 ※①の算定がある場合のみ、②の算定が可能 |
【居宅から通院等乗降介助で複数の病院等へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合】
居宅 ※①または③の算定がある場合のみ、②の算定が可能 |
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となります。なお、看取り期の利用者とは、医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者を指します。
※通院等乗降介助の場合を除きます。
※このほか、頻回の訪問として、提供する20分未満の身体介護中心型の単位を算定する際の例外(身体02)があります。
<現行>それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
(例)2時間の間を空けず、それぞれ身体介護を25分提供した場合→合算して50分の身体介護として算定
<改定後>所要時間を合算せずにそれぞれの単位数を算定
(例)看取り期の利用者に2時間の間を空けず、それぞれ身体介護を25分提供した場合→それぞれ25分の身体介護として算定
訪問介護における看取り期の対応の評価(概要)(PDF:791KB)
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
令和3年度から、事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めることとされました。
改正内容は以下のとおりとなります。つきましては、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。
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