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更新日:2023年2月8日

訪問リハビリテーション

(ページ内リンク)

 基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

 (参照ページ:P10~P12、P46~P47)

 (参照ページ:P24~P27、P71~P72)

費用の額の算定に関する基準関係

 (参照ページ:P9~P11)

 (参照ページ:P274~P275)

 (参照ページ:P22~P27)

 (参照ページ:P11~P16)

  退院・退所直後のリハビリテーションの充実

1週に6回を限度として算定が認められる訪問リハビリテーションについて、退院(所)の日から起算して3月以内の利用者に対し、医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、1週に12回まで算定が認められる。

 リハビリテーションマネジメント加算の見直し

単位数

 現行

 【訪問リハビリテーション】

・リハビリテーションマネジメント加算(1.) 230単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(2.) 280単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(3.) 320単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(4.) 420単位/月

【介護予防訪問リハビリテーション】

・リハビリテーションマネジメント加算 230単位/月

改定後

 【訪問リハビリテーション】

・リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位/月(新設)

・リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位/月

※訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算(1.)・(4.)及び介護予防訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算廃止

概要

リハビリテーションマネジメント加算の見直し(PDF:3,767KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

届出

・既存の届出内容が加算(2.)の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(A)イが算定可能。

・既存の届出内容が加算(3.)の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(B)イが算定可能。

・既存の届出内容が加算(1.)又は加算(4.)の場合、新たな加算の届出がないときは、令和3年4月1日以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定できなくなりますので、十分ご注意願います。

・令和3年4月以降に新しい加算の(A)ロ、(B)ロのいずれかを算定する場合、令和3年4月1日までに新たな加算の届出が必要です。

 

 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化

単位数

【事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合】

現行 

 20単位/回減算

改定後

 50単位/回減算

主な算定要件

・事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、例外として以下を要件と
し、訪問リハビリテーションを提供できることとされているが、要件にある「適切な研修の修了等」について、適用猶予措置期間を令和6年3月31日まで延長。
・指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
・当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
・当該情報の提供を受けた指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリテーション計画を作成すること。

概要

事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化(PDF:801KB)

 (令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

 社会参加支援加算の見直し

 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」に変更する。

単位数

現行

・社会参加支援加算 17単位/日 

改定後

・移行支援加算 (※単位数は変更なし)

主な算定要件の変更点(下線部分)

・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。

・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。

概要

社会参加支援加算の見直し(PDF:802KB)

 (令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

 

 サービス提供体制強化加算の見直し

単位数

現行

・サービス提供体制強化加算 6単位/回

改定後

・サービス提供体制強化加算(1.) 6単位/回

・サービス提供体制強化加算(2.) 3単位/回 (※改正前の「サービス提供体制強化加算」相当)

主な算定要件

 

サービス提供体制強化加算(1.)

利用者にサービスを直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続7年以上の者が1名以上いること。

 サービス提供体制強化加算(2.)

加算(1.)と同様の職種のうち、勤続3年以上の者が1名以上いること。

届出

・令和3年4月以降に新しい加算(1.)、(2.)のいずれかを算定する場合、令和3年4月1日までに新たな加算の届出が必要です。

・既存の届出内容が「あり」でも、新たな加算の届出がないときは、令和3年4月1日以降にサービス提供体制強化加算を算定できなくなりますので、十分ご注意願います。

概要

サービス提供体制強化加算の概要(PDF:977KB)

 (令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化(予防のみ)

単位数 

・利用開始日の属する月から12月超 5単位/回減算 (新設)

留意事項

・入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。

・本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用する。

 改正内容一覧

 訪問リハビリテーション

全サービスに共通する事項(その1)

・感染症対策の強化

・業務継続に向けた取組の強化

・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進

・人員配置基準における両立支援への配慮

全サービスに共通する事項(その2)

・ハラスメント対策の強化

・員数の記載や変更届出の明確化

・運営規程等の掲示に係る見直し

・高齢者虐待防止の推進

・認知症に係る取組の情報公表の推進

本ページでの掲載内容

・退院・退所直後のリハビリテーションの充実

・リハビリテーションマネジメント加算の見直し

・事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化

・社会参加支援加算の見直し

・サービス提供体制強化加算の見直し

・長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化(予防のみ)

その他の改正内容

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

・リハビリテーション 計画書と個別機能訓練計画書式の見直し

・テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

・サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117