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更新日:2023年2月8日

通所リハビリテーション

(ページ内リンク)

 基準省令等

人員、設備及び運営に関する基準関係

     (参照ページ:P19~P21、P47~P48) 

     (参照ページ:P39~P43、P72~P73)

費用の額の算定に関する基準関係

             (参照ページ:P28~P40)

     (参照ページ:P282~P289)

     (参照ページ:P56~P62)

     (参照ページ:P23~P28)

 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けされる。

なお、3年間努力義務とする経過措置期間がある。 

概要

認知症介護基礎研修の受講の義務づけの概要(PDF:1,039KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について 

下記のページをご参照ください。

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について

 入浴介助加算の見直しについて

単位数

現行 

・入浴介助加算 50単位/日

改定後

・入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日

・入浴介助加算(Ⅱ) 60単位/日 (新設) 

 ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

主な算定要件

 入浴介助加算(Ⅰ)

現行の入浴介助加算と同様の要件

入浴介助加算(Ⅱ)

(Ⅰ)の要件に加えて以下の要件を満たすこと

・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、
当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問し
た医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境
整備に係る助言を行うこと。
・当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪
問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。 

概要

入浴介助加算の概要(PDF:801KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

届出

・既存の届出内容が「あり」の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(Ⅰ)が算定可能。

・加算(Ⅱ)を算定する場合、新たな加算の届出が必要。

 リハビリテーションマネジメント加算の見直し

単位数

 現行

 【通所リハビリテーション】

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)  330単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
  同意日の属する月から6月以内     850単位/月
  同意日の属する月から6月超       530単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
  同意日の属する月から6月以内    1,120単位/月
  同意日の属する月から6月超       800単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
  同意日の属する月から6月以内    1,220単位/月 (3月に1回を限度)
  同意日の属する月から6月超       900単位/月 (3月に1回を限度)

【介護予防通所リハビリテーション】
・リハビリテーションマネジメント加算     330単位/月

改定後

 【通所リハビリテーション】

・リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
  同意日の属する月から6月以内     560単位/月
  同意日の属する月から6月超       240単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(新設)
  同意日の属する月から6月以内     593単位/月
  同意日の属する月から6月超       273単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
  同意日の属する月から6月以内     830単位/月
  同意日の属する月から6月超       510単位/月

・リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
  同意日の属する月から6月以内     863単位/月
  同意日の属する月から6月超       543単位/月 

※通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)・(Ⅳ)及び介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算は廃止

概要

リハビリテーションマネジメント加算の見直し(PDF:3,768KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

届出

・既存の届出内容が加算(Ⅱ)の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(A)イが算定可能。

・既存の届出内容が加算(Ⅲ)の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(B)イが算定可能。

・既存の届出内容が加算(Ⅰ)又は加算(Ⅳ)の場合、新たな加算の届出がないときは、令和3年4月1日以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定できなくなりますので、十分ご注意願います。

・令和3年4月以降に新しい加算の(A)ロ、(B)ロのいずれかを算定する場合、令和3年4月1日までに新たな加算の届出が必要です。

 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し

単位数

現行

【通所リハビリテーション】

・3月以内        2,000単位/月

・3月超、6月以内    1,000単位/月

当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、当該翌月から6月以内の間所定単位数を15/100減算

【介護予防通所リハビリテーション】

・3月以内         900単位/月

・3月超、6月以内     450単位/月

当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、当該翌月から6月以内の間所定単位数を15/100減算

改定後

 【通所リハビリテーション】

・6月以内        1,250単位/月

  【介護予防通所リハビリテーション】

 ・6月以内         562単位/月

「3月超、6月以内」の区分は廃止

当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合の減算は廃止

主な算定内要件の変更点(下線部分)

・生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されていること
・生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所等が記載されたリハビリテーション実施計画を定めて、リハビリテーションを提供すること。
・当該計画で定めたリハビリテーションの実施期間中及びリハビリテーションの提供終了日前1月以内にリハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
・リハビリテーションマネジメント加算(A)・(B)のいずれかを算定していること(通所リハビリテーションのみ)。
・指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること。

概要

生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し(PDF:1,989KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋) 

 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化(予防のみ)

単位数  

・利用開始日の属する月から12月超

  要支援1   20単位/月減算(新設)
  要支援2   40単位/月減算(新設)

留意事項

・入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。

・本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用する。 

 栄養アセスメント加算の新設について

単位数

栄養アセスメント加算 50単位/月 (新設)

※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と併算定不可

※栄養改善加算と併算定不可

主な算定要件

・当該事業所の従業者として又は外部(※)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

概要

栄養アセスメント加算の概要(PDF:812KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋) 

 栄養改善加算の見直しについて

栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

概要

栄養改善加算の見直しの概要(PDF:812KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋) 

 口腔・栄養スクリーニング加算(旧栄養スクリーニング加算)について

単位数

現行

・栄養スクリーニング加算 5単位/回 

改定後

・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回 (新設)

 ※6ヶ月に1回を限度

 ※栄養アセスメント加算と併算定不可

 ※栄養改善加算と併算定不可

 

 ※口腔機能向上加算と併算定不可 

 

・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回 (新設)

 ※6ヶ月に1回を限度

 ※栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算を算定しており口腔機能向上加算を算定していない場合、又は、栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算を算定しておらず、口腔機能向上加算を算定している場合に算定可

主な算定要件

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態につい
て確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確
認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

概要

口腔・栄養スクリーニング加算の概要(PDF:813KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)  

 口腔機能向上加算の見直しについて

単位数

現行

・口腔機能向上加算 150単位/回

改定後

・口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回

・口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回 (新設) 

 ※原則3ヶ月以内、月2回を限度

 ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

主な算定要件

口腔機能向上加算(Ⅰ)

現行の口腔機能向上加算と同要件

口腔機能向上加算(Ⅱ)

加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

概要

口腔機能向上加算の概要(PDF:813KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

 科学的介護推進体制加算の新設について

単位数

科学的介護推進体制加算 40単位/月 (新設)

算定要件の概要

・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報)を、厚生労働省に提出していること。
・必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

概要

科学的介護推進体制加算の概要(PDF:3,048KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

LIFEについて

 下記のページをご参照ください。

「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について

 社会参加支援加算の見直し

 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」に変更する。

単位数

現行

・社会参加支援加算 12単位/日 

改定後

・移行支援加算 (※単位数は変更なし)

主な算定要件の変更点(下線部分)

・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の3
超えていること。
・リハビリテーションの利用の回転率  12月÷平均利用延月数≧ 27% であること。

・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。

・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

概要

社会参加支援加算の見直し(PDF:802KB)

 (令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

 サービス提供体制強化加算の見直しについて

単位数

現行

【通所リハビリテーション】

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/回

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/回

・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   6単位/回

【介護予防通所リハビリテーション】

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 

  要支援1    72単位/月

  要支援2   144単位/月

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

  要支援1    48単位/月

  要支援2    96単位/月

・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

  要支援1    24単位/月

  要支援2    48単位/月

改定後

 【通所リハビリテーション】

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位/回 (新設) ※新たな最上位区分

・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位/回 ※改正前の加算Ⅰイ相当

・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   6単位/回

【介護予防通所リハビリテーション】

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

  要支援1    88単位/月

  要支援2    176単位/月

・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

  要支援1    72単位/月

  要支援2    144単位/月

・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

  要支援1    24単位/月

  要支援2    48単位/月  

主な算定要件

 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること。
 ・介護福祉士の割合が70%以上
 ・勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

 介護福祉士の割合が50%以上

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること。
 ・介護福祉士の割合が40%以上
 ・勤続7年以上の職員の割合が30%以上

概要

サービス提供体制強化加算の概要(PDF:977KB)

 (令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会 資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

届出

・既存の届出内容が「加算Ⅰイ」の場合、新たな加算の届出がないときでも、加算(Ⅱ)が算定可能。

・加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合、新たな加算の届出が必要。 

 改正内容一覧

 通所リハビリテーション

全サービスに共通する事項(その1)

・感染症対策の強化

・業務継続に向けた取組の強化

・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進

・人員配置基準における両立支援への配慮

全サービスに共通する事項(その2)

・ハラスメント対策の強化

・員数の記載や変更届出の明確化

・運営規程等の掲示に係る見直し

・高齢者虐待防止の推進

・認知症に係る取組の情報公表の推進

本ページでの掲載内容

・認知症介護基礎研修の受講の義務づけ 

・感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について

・入浴介助加算の見直しについて

・リハビリテーションマネジメント加算の見直し

・長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化(予防のみ)

・栄養アセスメント加算の新設について

・栄養改善加算の見直しについて

・口腔・栄養スクリーニング加算(旧栄養スクリーニング加算)について

・口腔機能向上加算の見直しについて

・科学的介護推進体制加算の新設について

・社会参加支援加算の見直し

・サービス提供体制強化加算の見直しについて

その他の改正内容

・利用者が送迎時に訪問介護の通院等乗降介助を利用する場合の送迎減算

・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

・リハビリテーション 計画書と個別機能訓練計画書式の見直し

・テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

・同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

・サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

  

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117