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更新日:2023年2月8日

居宅介護支援

(ページ内リンク)

基準条例等

人員、設備及び運営に関する基準関係

費用の額の算定に関する基準関係

居宅介護支援費の逓減制の見直し

 従来、介護支援専門員1人当たりの担当件数が40件以上の場合、40件目から居宅介護支援費(Ⅱ)となり、60件目からは居宅介護支援費(Ⅲ)が適用される逓減性が採用されていました。今回の改定で、ICTの活用や事務職員の配置を行っている場合における、逓減性の適用について見直しがありました。

<現行>

取扱い件数 40未満 40以上 60以上
 

居宅介護支援費Ⅰ

居宅介護支援費Ⅱ 居宅介護支援費Ⅲ 
要介護1・2 1,057単位 529単位 317単位
要介護3・4・5 1,373単位 686単位 411単位

 

 

 

 

 

<改定後>

  【通常の場合】

取扱い件数

40未満

40以上 60以上
  居宅介護支援費(Ⅰ)-(ⅰ) 居宅介護支援費(Ⅰ)-(ⅱ) 居宅介護支援費(Ⅰ)-(ⅲ)

要介護1・2

1,076単位 539単位 323単位
要介護3・4・5 1,398単位 698単位 418単位

 

 

 

 

 

 【ICTの活用又は事務職員を配置した場合】

取扱い件数 45未満 45以上 60以上
  居宅介護支援費(Ⅱ)-(ⅰ) 居宅介護支援費(Ⅱ)-(ⅱ) 居宅介護支援費(Ⅱ)-(ⅲ)
要介護1・2 1,076単位 522単位 313単位
要介護3・4・5 1,398単位 677単位 406単位

ICTの活用・事務職員の配置について

ICTの活用について

 ICTの活用については、一連の業務の負担軽減や効率化に資するものとされており、例として、

  • 事業所の内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン
  • 訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウェアを組み込んだタブレット

 等が示されています。

事務職員の配置

 事務職員は、事業所の介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とされています。

  • 事務職員は常勤に限らず、非常勤も認められます。
  • 事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められます。
  • 事務職員は、常勤換算で、事業所の介護支援専門員1人あたり、1月24時間以上の勤務が必要となります。
    • 例)常勤換算で「3.0」の介護支援専門員が勤務している事業所の場合、事務職員は1月72時間以上の勤務が必要となる。

届出について

 ICTの活用又は事務職員を配置した場合における、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合、情報通信機器等の活用等の体制を適用する場合として、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出が必要です。

 届出の際は、「(別紙10-5)情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」にて、ICTの具体的な活用方法や、ICTの活用や事務職員の配置による、業務負担の軽減や効率化できる業務内容について、具体的に記載してください。。

 

特定事業所加算の見直し

<現行>特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)

<改定後>特定事業所加算(Ⅰ)~(A) 

※現行の「特定事業所加算(Ⅳ)」は「特定事業所医療介護連携加算」となります。

特定事業所加算(A)の新設

 

算定要件

特定事業所加算(A)

100単位

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること

1名以上

※1

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること

常勤:1名以上

 常勤換算で1以上 ※2~3

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること

〇 

※4

(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること

×

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること

〇 

※4

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること

(8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること

(9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと

(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であること

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること

(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)

〇 

※4

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

〇 

※4

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

  • ※1 常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えありません。
  • ※2 常勤かつ専従の介護支援専門員1名並びに常勤換算方法で1の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があります。したがって、少なくとも主任介護支援専門員1名、介護支援専門員1名の合計2名を常勤かつ専従で配置し、介護支援専門員を常勤換算方法で1の合計3名を配置する必要があります。
  • ※3 常勤換算方法で1の介護支援専門員は、他の居宅介護支援事業所(連携先事業所に限る)の職務と兼務が可能です(訪問介護事業所や通所介護事業所等、他のサービス事業所との兼務は不可)。また、当該兼務に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、可能です。なお、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではありません(事務職員等も認められる)。
  • ※4 他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすことも可能です。

特定事業所医療介護連携加算(現行の特定事業所加算(Ⅳ)と同様)

 現行の特定事業所加算(Ⅳ)から、要件に変更はありません

  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上あること
  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること
  • 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定していること

届出について

 現在、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)を算定している場合は、届出の必要はありません。

 新たに、特定事業所加算(A)や特定事業所医療介護連携加算、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定される際には、届出を行ってください。

参考資料

 〇特定事業所加算の見直しに係る概要(PDF:1,129KB)

(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)

 

「通院時情報連携加算」の新設

<現行> なし

<改定後>通院時情報連携加算 50単位/月

【算定要件】

  • 利用者が診察を受ける際に同席し、②医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、③医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、④居宅サービス計画(ケアプラン)に記載すること
  • 利用者1人につき、1月に1回を限度として算定できる

 ※この算定について、届出は不要です。

 

 居宅介護支援の提供開始時に文書交付での説明が必要な項目について

  利用者に対し、居宅介護支援の提供を開始する際、文書の交付による説明が求められる項目について、新設される項目があります。

<現行>

  • 利用者が複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができること
  • 利用者がケアプランに位置付けた事業所の選定理由の説明を求めることができること

<改定後> 

 上記2点に加えて、下記が追加となります。

  • 前6か月間(※1)に作成したケアプランの総数の中で、訪問介護等(※2)のそれぞれが位置付けられた、ケアプランが占める割合(新設)
  • 前6か月間(※1)に作成したケアプランに位置付けられた、訪問介護等(※2)について、同一の事業者(法人)によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)(新設)
    •  
    • ※1 前6か月間とは、「前期(3月1日から8月末日」 ・ 「後期(9月1日から2月末日)」となり、特定事業所集中減算と同様の期間となります。説明を行う際に、その都度算出する必要はなく、直近の前期・後期のいずれかの割合を用いて説明してください。
    • ※2 訪問介護等 : 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護 の4サービスとなります。

 なお、上記について文書の交付による説明が行われていない場合は、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、運営基準減算となります。必要に応じて、重要事項説明書に追記する等の対応をお願いします。
 その他、上記の割合等については、情報公表システムにおいても、公表する項目として新たに追加されます。

 

看取り期におけるサービス利用実績のない月の算定について

 従来は、サービス利用票を作成していない月及びサービス利用実績のない月については、居宅介護支援は請求できませんでした。今回の改定により、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下、「病院等」という)から、退院・退所する医師が回復の見込みがないと診断した利用者については、算定が可能となります。

【算定要件】

 上記に該当する請求を行う際には、札幌市では下記の要件全てを満たすことが原則となります。

  1. 当該請求に係るケアプランに同意を得ていること
  2. 請求月のサービス利用票(第6表)を事前に交付し、そのことについて支援経過記録に記載していること
  3. 利用実績がなくなった経緯を支援経過記録に記載していること
  4. モニタリング等を実施している場合は、その記録を残していること(モニタリング前に利用実績がない旨が判明している場合は、無くても可)

 ※この算定について、届出は不要です。

 

管理者要件について

 令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者については、「主任介護支援専門員」である必要があります。詳細については、「居宅介護支援事業所の管理者要件について (札幌市HP) 」をご確認ください。

 

その他

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止

 <現行>

  • 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

<改定後>

  • なし

退院・退所加算におけるカンファレンスへの福祉用具専門相談員等の参加について

 退院・退所加算におけるカンファレンスについて、従来の要件に加えて、福祉用具貸与の利用が見込まれる場合については、必要に応じて、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等の参加が求められます。

テレビ電話等の活用について

 サービス担当者会議や、退院・退所加算におけるカンファレンスについて、テレビ電話装置等のリアルタイムで画像を介し、双方向でコミュニケーションを取ることが可能な機器を活用して行うことが可能となります。

 その際、利用者や家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について、同意を得る必要があります。

参考

一定回数以上の訪問介護を位置付けたケアプラン等の届出について

 一定回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランの札幌市への提出については、当市で検証した1年後に、次回の届出を行うことで十分になります。

 また、ケアプランに位置付けられた①指定居宅サービス等の合計単位数が、区分支給限度基準額に占める割合や、②訪問介護に係る合計単位数が居宅サービス等合計単位数に占める割合が、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合の届出に係る取扱いは、令和3年10月1日より施行され、令和3年10月以降に作成・変更されたケアプランが対象となります。この基準は、決定後に別途お知らせします。

留意点

  上記については、変更点等の概要をまとめたものですので、実際の算定・運営に当たっては、必ず基準省令や告示及び各通知等で、基準や算定要件等を確認してください。

 その他、全サービスに共通する事項(全サービスに共通する事項(その1)全サービスに共通する事項(その2) )についても、ご確認ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117