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従来、介護支援専門員1人当たりの担当件数が40件以上の場合、40件目から居宅介護支援費(Ⅱ)となり、60件目からは居宅介護支援費(Ⅲ)が適用される逓減性が採用されていました。今回の改定で、ICTの活用や事務職員の配置を行っている場合における、逓減性の適用について見直しがありました。
<現行>
取扱い件数 | 40未満 | 40以上 | 60以上 |
---|---|---|---|
居宅介護支援費Ⅰ |
居宅介護支援費Ⅱ | 居宅介護支援費Ⅲ | |
要介護1・2 | 1,057単位 | 529単位 | 317単位 |
要介護3・4・5 | 1,373単位 | 686単位 | 411単位 |
<改定後>
【通常の場合】
取扱い件数 |
40未満 |
40以上 | 60以上 |
---|---|---|---|
居宅介護支援費(Ⅰ)-(ⅰ) | 居宅介護支援費(Ⅰ)-(ⅱ) | 居宅介護支援費(Ⅰ)-(ⅲ) | |
要介護1・2 |
1,076単位 | 539単位 | 323単位 |
要介護3・4・5 | 1,398単位 | 698単位 | 418単位 |
【ICTの活用又は事務職員を配置した場合】
取扱い件数 | 45未満 | 45以上 | 60以上 |
---|---|---|---|
居宅介護支援費(Ⅱ)-(ⅰ) | 居宅介護支援費(Ⅱ)-(ⅱ) | 居宅介護支援費(Ⅱ)-(ⅲ) | |
要介護1・2 | 1,076単位 | 522単位 | 313単位 |
要介護3・4・5 | 1,398単位 | 677単位 | 406単位 |
ICTの活用については、一連の業務の負担軽減や効率化に資するものとされており、例として、
等が示されています。
事務職員は、事業所の介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とされています。
ICTの活用又は事務職員を配置した場合における、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合、情報通信機器等の活用等の体制を適用する場合として、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出が必要です。
届出の際は、「(別紙10-5)情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」にて、ICTの具体的な活用方法や、ICTの活用や事務職員の配置による、業務負担の軽減や効率化できる業務内容について、具体的に記載してください。。
<現行>特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)
<改定後>特定事業所加算(Ⅰ)~(A)
※現行の「特定事業所加算(Ⅳ)」は「特定事業所医療介護連携加算」となります。
算定要件 |
特定事業所加算(A) |
---|---|
100単位 |
|
(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること |
1名以上 ※1 |
(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること |
常勤:1名以上 常勤換算で1以上 ※2~3 |
(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること |
〇 |
(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること |
〇 ※4 |
(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること |
× |
(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること |
〇 ※4 |
(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること |
〇 |
(8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること |
〇 |
(9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと |
〇 |
(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であること |
〇 |
(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること (平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用) |
〇 ※4 |
(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること |
〇 ※4 |
(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること |
〇 |
現行の特定事業所加算(Ⅳ)から、要件に変更はありません
現在、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)を算定している場合は、届出の必要はありません。
新たに、特定事業所加算(A)や特定事業所医療介護連携加算、特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定される際には、届出を行ってください。
〇特定事業所加算の見直しに係る概要(PDF:1,129KB)
(令和3年1月18日開催 第199回社会保障審議会介護給付費分科会資料「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)
<現行> なし
<改定後>通院時情報連携加算 50単位/月
【算定要件】
※この算定について、届出は不要です。
利用者に対し、居宅介護支援の提供を開始する際、文書の交付による説明が求められる項目について、新設される項目があります。
<現行>
<改定後>
上記2点に加えて、下記が追加となります。
なお、上記について文書の交付による説明が行われていない場合は、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、運営基準減算となります。必要に応じて、重要事項説明書に追記する等の対応をお願いします。
その他、上記の割合等については、情報公表システムにおいても、公表する項目として新たに追加されます。
従来は、サービス利用票を作成していない月及びサービス利用実績のない月については、居宅介護支援は請求できませんでした。今回の改定により、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下、「病院等」という)から、退院・退所する、医師が回復の見込みがないと診断した利用者については、算定が可能となります。
【算定要件】
上記に該当する請求を行う際には、札幌市では下記の要件全てを満たすことが原則となります。
※この算定について、届出は不要です。
令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者については、「主任介護支援専門員」である必要があります。詳細については、「居宅介護支援事業所の管理者要件について (札幌市HP) 」をご確認ください。
<現行>
<改定後>
退院・退所加算におけるカンファレンスについて、従来の要件に加えて、福祉用具貸与の利用が見込まれる場合については、必要に応じて、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等の参加が求められます。
サービス担当者会議や、退院・退所加算におけるカンファレンスについて、テレビ電話装置等のリアルタイムで画像を介し、双方向でコミュニケーションを取ることが可能な機器を活用して行うことが可能となります。
その際、利用者や家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について、同意を得る必要があります。
一定回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランの札幌市への提出については、当市で検証した1年後に、次回の届出を行うことで十分になります。
また、ケアプランに位置付けられた①指定居宅サービス等の合計単位数が、区分支給限度基準額に占める割合や、②訪問介護に係る合計単位数が居宅サービス等合計単位数に占める割合が、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合の届出に係る取扱いは、令和3年10月1日より施行され、令和3年10月以降に作成・変更されたケアプランが対象となります。この基準は、決定後に別途お知らせします。
上記については、変更点等の概要をまとめたものですので、実際の算定・運営に当たっては、必ず基準省令や告示及び各通知等で、基準や算定要件等を確認してください。
その他、全サービスに共通する事項(全サービスに共通する事項(その1)・全サービスに共通する事項(その2) )についても、ご確認ください。
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