看護小規模多機能型居宅介護
※以下の加算に関する内容について、算定要件等については全ての要件を網羅しているわけではないため、算定に当たっては、必ず基準や留意事項を確認を行ったうえで、算定していただくようお願い致します。要件を満たせないことが後日判明した場合は、すでに受領した当該加算分に係る介護報酬を、所定の手続きにより返還していただくこととなりますので、ご注意願います。
(ページ内リンク)
基準条例等
人員、設備及び運営に関する基準関係
(参照ページ:P48~P51)
(参照ページ:P75~P77)
費用の額の算定に関する基準関係
(参照ページ:P261~P268)
(参照ページ:P88~P94)
認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設について
概要
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービ
スについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。
単位数
現行
改定後
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日(新設)
算定要件等
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を
利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間
を限度として算定。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて
概要
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。
その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設け
ることとする。
(参考)認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて(PDF:1,039KB)
概要
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態が不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。
基準
現行
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。
改定後
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。
緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実について
概要
在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護において、事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。
(介護予防)看護小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護費の算定要件
- 利用者の状態や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(介護予防支援事業所の担当職員)が緊急に必要と認めた場合であって、(介護予防)看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、登録者のサービス提供に支障がないと認めた場合であること。
- 人員基準違反でないこと。
- あらかじめ利用期間を定めること。
- サービス提供が過少である場合の減算を算定していないこと。
※従来の要件「登録者の数が登録定員未満であること」が 削除されました。
(介護予防)看護小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護費の利用人数について
現行
宿泊室の数× (事業所の登録定員-登録者数) ÷ 事業所の登録定員= 短期利用可能な宿泊室数(小数点第1位以下四捨五入)
※1 必ず定員以内となる。
※2 例えば、宿泊室数が9室、登録定員が25人、登録者の数が20人の場合、9×(25-20)÷25=1.8となり、短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は2室となる。この計算式からは、例えば宿泊室数が9室、登録定員が25人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登録者の数が23人以下である場合のみ算定可能である。
※3 計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該日の登録者の数を使用する。
改定後
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。
口腔、栄養の取組の一体的な推進について
概要
口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から見直しを行う。
算定要件等
- 口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
- 口腔、栄養に関する各種計画書(栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。
生活機能向上連携加算の見直しについて
多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。
通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実について
概要
- 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。
- 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
単位数
現行
改定後
1 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回(新設) (※6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回(新設) (※6月に1回を限度)
2 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(新設) (※原則3月以内、月2回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設) (※原則3月以内、月2回を限度)
算定要件等
介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可)
利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能)
- 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
- 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
- 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のヌの注に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。)を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
- 通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実について
概要
通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、
見直しを行う。
単位数
現行
改定後
- 栄養改善加算 200単位/回(新設) (※原則3月以内、月2回を限度)
算定要件等
栄養アセスメント加算
- 当該事業所の従業者として又は外部(※1)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
- 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメン
トを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
- 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※1 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
※2 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可
栄養改善加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。
※当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終
了した日の属する月は、算定しない。
褥瘡マネジメント加算等の見直しについて
概要
褥瘡マネジメント加算(介護医療院は褥瘡対策指導管理)について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
- 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、毎月の算定を可能とする(介護医療院を除く)。
- 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける。その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる。
- CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求め
る。
単位数
現行
改定後
- 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)
- 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月(新設)
算定要件等
- <褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)>
1 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三
月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること。
2 1の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護
職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
3 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録していること。
4 1の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
- <褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)>
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。
排せつ支援加算の見直しについて
概要
排せつ支援加算(介護療養型医療施設を除く)について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
- 排せつ状態の改善が期待できる入所者等を漏れなく支援していく観点から、全ての入所者等に対して定期的
な評価(スクリーニング)の実施を求め、事業所全体の取組として評価する。
- 継続的な取組を促進する観点から、6か月以降も継続して算定可能とする。
- 入所者等全員に対する排せつ支援の取組(プロセス)への評価に加え、排せつ状態の改善(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける。その際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる。
- CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求め
る。
単位数
現行
改定後
- 排せつ支援加算(Ⅰ)10単位/月(新設)
- 排せつ支援加算(Ⅱ)15単位/月(新設)
- 排せつ支援加算(Ⅲ)20単位/月(新設)
※ 排せつ支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定
算定要件等
- <排せつ支援加算(Ⅰ)>
1 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。
2 1の評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。
3 1の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。
- <排せつ支援加算(Ⅱ)>
排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の
軽減が見込まれる者について、
- 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
- 又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
- <排せつ支援加算(Ⅲ)>
排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
- 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
- かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
その他の改正内容について
- 感染症対策の強化
- 業務継続に向けた取組の強化
- CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進
- 人員配置基準における両立支援への配慮
- ハラスメント対策の強化
- 員数の記載や変更届出の明確化
- 運営規程等の掲示に係る見直し
- 高齢者虐待防止の推進
- 認知症に係る取組の情報公表の推進
その他の改正内容
- 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化について

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