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※以下の加算に関する内容について、算定要件等については全ての要件を網羅しているわけではないため、算定に当たっては、必ず基準や留意事項を確認を行ったうえで、算定していただくようお願い致します。要件を満たせないことが後日判明した場合は、すでに受領した当該加算分に係る介護報酬を、所定の手続きにより返還していただくこととなりますので、ご注意願います。
(ページ内リンク)
(参照ページ:P48~P51)
(参照ページ:P75~P77)
(参照ページ:P261~P268)
(参照ページ:P88~P94)
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービ
スについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。
なし
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日(新設)
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を
利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間
を限度として算定。
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。
その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設け
ることとする。
(参考)認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて(PDF:1,039KB)
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態が不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。
在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護において、事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。
※従来の要件「登録者の数が登録定員未満であること」が 削除されました。
宿泊室の数× (事業所の登録定員-登録者数) ÷ 事業所の登録定員= 短期利用可能な宿泊室数(小数点第1位以下四捨五入)
※1 必ず定員以内となる。
※2 例えば、宿泊室数が9室、登録定員が25人、登録者の数が20人の場合、9×(25-20)÷25=1.8となり、短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は2室となる。この計算式からは、例えば宿泊室数が9室、登録定員が25人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登録者の数が23人以下である場合のみ算定可能である。
※3 計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該日の登録者の数を使用する。
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。
口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から見直しを行う。
多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。
1 栄養スクリーニング加算 5単位/回
2 口腔機能向上加算 なし
1 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回(新設) (※6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回(新設) (※6月に1回を限度)
2 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(新設) (※原則3月以内、月2回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設) (※原則3月以内、月2回を限度)
介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可)
利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能)
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、
見直しを行う。
※1 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
※2 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
※当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終
了した日の属する月は、算定しない。
褥瘡マネジメント加算(介護医療院は褥瘡対策指導管理)について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
なし
※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算不可。
排せつ支援加算(介護療養型医療施設を除く)について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
なし
※ 排せつ支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定
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