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厚生労働省令等では、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中等に事故が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されております。
つきましては、札幌市に所在する介護保険施設等における事故発生時の報告について、「札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱」に基づき必要な報告等行っていただきますようお願いいたします。
札幌市に所在する介護保険施設及び介護保険事業所を運営する事業者は、札幌市に対して事故報告を行う必要があります。
札幌市が報告を求める事故等は、「札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱」の「2報告を求める事故等」をご確認ください。
報告にあたっては、「札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱」をご確認ください。
報告にあたっては、次の方法で報告してください。
■スマート申請による報告⇒こちらから報告を行ってください。
厚生労働省より「老人福祉施設等における医薬品の使用介助」(平成26年10月1日老高発1001第2号老振発1001第1号老老発1001第1号薬食安発1001第3号)(課長連名通知)が発出され、注意喚起及び周知徹底依頼がありました。適正な使用介助に努めるようご確認ください。
老人福祉施設等における医薬品の使用の介助について(PDF:392KB)
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