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★令和7年1月1日以降の指定では、電子申請届出システムにて申請書類をご提出いただくことが可能となりました。※これまで通り、郵送での提出も承っております。
★申請手続きを開始される前に、このページをよくお読みになっていただき、理解したうえで手続きを行ってください。
申請方法の詳細は、指定手続手引書に記載されています。まずは手引書をご一読ください(申請するサービスにあわせて、必要部分をご確認ください)。
(令和8年7月更新)
申請書類を電子申請で提出する際は、下記リンク先よりご提出ください。
電子申請届出システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/(外部ページ)
(参考)電子申請届出システムの使い方につきましては、以下の操作マニュアルをご参照ください。
電子申請届出システム操作ガイド(詳細版)(PDF:9,284KB)
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について(PDF:698KB)
指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援(介護予防支援を含む)、札幌市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業者となるためには、札幌市長の指定が必要です。
札幌市では、毎月1日付けで指定を行います。
| 1.事前協議 |
2.本申請受付 |
3.書類修正 再提出依頼 |
4.現地確認 (サービス種別による) |
5.指定 |
|
指定日の 前々前月末日まで 直前の開庁日まで |
指定日の前々月中 ※月末日が休みの場合は、 直前の開庁日まで |
前月1日~15日 ※15日が休みの場合は、 直前の開庁日まで |
前月16日~末日 ※月末日が休みの場合は、 直前の開庁日まで |
毎月 1日 |
| 指定日 | 事前協議 | 申請書類提出 | 納付書の写し提出 |
| 1月1日 | ~10月末日 | ~11月末日 | 12月15日 |
| 2月1日 | ~11月末日 | ~12月末日 | 1月15日 |
| 3月1日 | ~12月末日 | ~1月末日 | 2月15日 |
| 4月1日 | ~1月末日 | ~2月末日 | 3月15日 |
| 5月1日 | ~2月末日 | ~3月末日 | 4月15日 |
| 6月1日 | ~3月末日 | ~4月末日 | 5月15日 |
| 7月1日 | ~4月末日 | ~5月末日 | 6月15日 |
| 8月1日 | ~5月末日 | ~6月末日 | 7月15日 |
| 9月1日 | ~6月末日 | ~7月末日 | 8月15日 |
| 10月1日 | ~7月末日 | ~8月末日 | 9月15日 |
| 11月1日 | ~8月末日 | ~9月末日 | 10月15日 |
| 12月1日 | ~9月末日 | ~10月末日 | 11月15日 |
※15日・月末日が土日祝日の場合は、直前の開庁日がそれぞれの期限となります。
【専用フォーム】
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure/7668406354294031784
上記リンクより事前協議を行ってください。
※同一法人が同一月に2事業所以上申請する場合、本申請書類の提出は郵送で行っていただきます。
【問い合わせについて】
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html
上記リンクを参照ください。スクロールしていただき、「介護事業者から介護保険課(事業指導担当)へのお問い合わせについて」の「お問い合わせ受付フォーム」より問い合わせを行ってください。問い合わせ種別を選択する際は、「新規の事業所・施設の開設(指定)に係る問い合わせ」を選択してください。
※適正な回答管理のため、原則、お電話や電子メールによる問合せには対応していませんのでご了承ください。
【添付データについて】
登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類
⇒写しを提出してください。※原本は事前協議時点では不要です。
平面図
⇒下記確認ください。
〇指定手続手引書で申請するサービスの「設備基準」を確認し、平面図に設置場所を書き込んでください。
〇事業所として使用する部分をマーカーで囲む等し、使用する場所がわかるようにしてください。
〇サービス種別によっては、面積基準を要するサービスがありますので、指定手続手引書をご確認ください。また、平面図に面積(内法寸法)及び定員数を書き込んでください。
事前協議完了期限:提出締め切り日の15時まで
※書類の到着ではなく、「協議の完了」をもって受付となります。
※数日経過しても連絡がない場合、お電話でご連絡ください。
※事前協議終了後、開設時期が遅れる場合は必ずご連絡ください。ご連絡がない場合、再度事前協議から手続きを行っていただきます。
※事前協議について、事前協議完了期限までに終了させる必要がございますので、余裕を持ってご提出ください。
事前協議を行う前に関係法令の基準に適合しているかの確認を必ず行ってください。
特に、通所・入所系サービスについては、建築基準法に基づく検査済証の写し及び消防法に基づく消防用設備等検査済証の写しの提出が必要になりますが、発行に時間がかかる場合がありますので早めに確認することをお勧めします。
建築基準法に基づく検査済証については、建築関係事務フロー図(PDF:116KB)にて詳細をご確認ください。
指定手続手引書の「第2章2(1)サービス別添付書類一覧表」に記載されている添付書類を全て揃えて、ご提出ください。また、添付書類の詳細につきましては「第2章2(2)書類作成の留意事項等」に記載がありますので、添付書類を作成する前に一度ご確認ください。
申請書類が介護保険課に届き次第、順次書類の確認を行います。確認後、修正が必要な箇所や不足書類等何かありましたらご担当者様へご連絡させていただきます。
申請書類受理期限:提出締め切り日の15時まで
※書類の到着ではなく、「書類の受理」をもって受付となります。
※受理期限を過ぎてしまった場合、翌月以降の指定になりますので、余裕を持って提出するようにしてください。
※提出締め切り日までに添付書類が全て揃わなかった場合(軽微な修正を除く)、指定を行うことができませんので書類提出前に一度、書類に不足がないかご確認ください。
※通常、1回の提出で受理できることは少なく、受理できるまでに2~3回の提出が必要になります。そのため、1回目の提出が締め切り日の直前や締め切り日当日になってしまうと、受理期限までに必要な申請書類が揃わず、指定できないことも考えられますので、提出締め切り日の5開庁日前までには1回目の提出を行うよう、申請書類のご準備をお願いいたします。
指定日の前月1日(1日が土日祝日の場合は直後の開庁日)に、法人宛に納入通知書を発送いたします。届き次第手数料を納め、領収書の写しをメールまたは郵送で提出してください。領収確認が取れなければ、事業所番号を発行できませんので忘れずにご提出をお願いいたします。
※事前協議の際に、手数料について来庁を希望している方は下記対応可能日時までに介護保険課までお越しください。お越しいただいた際に、手数料を納めていただき、領収書の写しをコピーさせていただきます。
【対応可能日時】
12時から13時を除く、14時までに来庁可能な日時
厚生労働省のホームページから様式をダウンロードしてください。申請に必要な様式は指定手続手引書で確認願います。
※「2.指定申請様式等の使用原則化」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」にある各種様式を使用してください。
厚生労働省のホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
加算の様式(18介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表)は、以下の本市ホームページ内に掲載しておりますので、必要な書類をダウンロードしてご使用願います。
本市ホームページのリンク
居宅サービスはこちら:加算の届出(居宅サービス)
総合事業はこちら:加算の届出(総合事業)
なお、本市の独自様式は以下から一括ダウンロードができます。
申請にあたっては審査手数料をご負担いただいております。詳しくは、手数料の納付のページでご確認ください。
| 添付書類 番号 |
添付書類 | 参考様式 |
|---|---|---|
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4 |
法人の代表者の経歴等 | |
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15 |
誓約書及び役員の氏名等 |
居宅サービス 総合事業 |
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20 |
建築基準法及び都市計画法に関する事項(訪問系サービス) |
(訪問系サービス) |
| 21 | 建築基準法及び都市計画法に関する事項(通所・入所系サービス) |
(通所・入所系サービス) |
|
23 |
事業所一覧 | |
|
25 |
手数料免除申請書 |
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