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★令和7年1月1日以降の指定では、電子申請届出システムにて申請書類をご提出いただくことが可能となりました。※これまで通り、郵送での提出も承っております。
★申請手続きを開始される前に、このページの下までご一読ください。
申請方法の詳細は、指定手続手引書に記載されています。まずは手引書をご一読ください(申請するサービスにあわせて、必要部分をご確認ください)。
※申請書類や指定基準等については、申請するサービス種別ごとに記載されています。
(令和6年11月更新)
申請書類を電子申請で提出する際は、下記リンク先よりご提出ください。
電子申請届出システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/(外部ページ)
(参考)電子申請届出システムの使い方につきましては、以下の操作マニュアルをご参照ください。
電子申請届出システム操作ガイド(詳細版)(PDF:9,284KB)
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について(PDF:698KB)
指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援(介護予防支援を含む)、札幌市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業者となるためには、札幌市長の指定が必要です。
札幌市では、毎月1日付けで指定を行います。
1.事前協議 |
2.申請受付 |
3.書類修正 再提出依頼 |
4.現地確認 (サービス種別による) |
5.指定 |
指定日の 前々前月末日まで |
指定日の前々月中 ※月末日が休みの場合は、 直前の開庁日まで |
前月1日~15日 ※15日が休みの場合は、 直前の開庁日まで |
前月16日~末日 ※月末日が休みの場合は、 直前の開庁日まで |
毎月 1日 |
指定日 | 事前協議 | 申請書類提出 | 納付書の写し提出 |
3月1日 | ~12月末日 | ~1月末日 | 2月15日 |
4月1日 | ~1月末日 | ~2月末日 | 3月15日 |
5月1日 | ~2月末日 | ~3月末日 | 4月15日 |
6月1日 | ~3月末日 | ~4月末日 | 5月15日 |
7月1日 | ~4月末日 | ~5月末日 | 6月15日 |
8月1日 | ~5月末日 | ~6月末日 | 7月15日 |
9月1日 | ~6月末日 | ~7月末日 | 8月15日 |
10月1日 | ~7月末日 | ~8月末日 | 9月15日 |
11月1日 | ~8月末日 | ~9月末日 | 10月15日 |
12月1日 | ~9月末日 | ~10月末日 | 11月15日 |
令和8年1月1日 | ~10月末日 | ~11月末日 | 12月15日 |
2月1日 | ~11月末日 | ~12月末日 | 1月15日 |
3月1日 | ~12月末日 | ~1月末日 | 2月15日 |
※15日・月末日が土日祝日の場合は、直前の開庁日がそれぞれの期限となります。
件名を「指定申請事前協議希望(申請法人名)(担当者名)」とし、【jigyo.shido@city.sapporo.jp】にメールで送付してください。メール送付時に下記3点を添付してください。
【ご提出いただくもの】
①開設事業所概要ファイル 開設事業所概要ファイル(ワード:23KB)(ワード:23KB)
②登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類
⇒写しをPDF等のデータで提出してください。※原本は事前協議時点では不要です。
③平面図
⇒指定手続手引書で申請するサービスの「設備基準」を確認し、平面図に書き込んでください。
また、事業所として使用する部分をマーカーで囲む等し、使用する場所がわかるようにしてください。
事前協議書類提出期限:提出締め切り日の15時まで(必着)
※返信がない場合は介護保険課にメールが届いていないことが多いです。数日経過しても返信がない場合、添付データの容量を確認して再度送付するか、一度お電話でご連絡ください。
※事前協議終了後、開設時期が遅れる場合は必ずご連絡ください。ご連絡がない場合、再度事前協議から手続きを行っていただきます。
※事前協議について、提出締め切り日までに終了させる必要がございますので、余裕を持ってご提出ください。
※サービス種別によっては、面積基準を要するサービスがありますので、指定手続手引書をご確認ください。また、平面図に面積(内法寸法)を書き込んでください。
※介護サービス事業を開始する際は、建築基準法や消防法等関係法令の基準に適合しているかの確認を行う必要があります。
事前協議を行う前に関係法令の基準に適合しているかの確認を必ず行ってください。
特に、通所・入所系サービスについては、建築基準法に基づく検査済証の写し及び消防法に基づく消防用設備等検査済証の写しの提出が
必要になりますが、発行に時間がかかる場合がありますので早めに確認することをお勧めします。
建築基準法に基づく検査済証については、建築関係事務フロー図(PDF:116KB)にて詳細をご確認ください。
※メール容量が4MBを超えると受信できませんので、データ容量が大きい場合は、メールを2通に分ける等してください。
指定手続手引書の「第2章2(1)サービス別添付書類一覧表」に記載されている添付書類を全て揃えて、ご提出ください。また、添付書類の詳細につきましては「第2章2(2)書類作成の留意事項等」に記載がありますので、添付書類を作成する前に一度ご確認ください。
申請書類が介護保険課に届き次第、順次書類の確認を行います。確認後、修正が必要な箇所や不足書類等何かありましたらご担当者様へご連絡させていただきます。
申請書類提出期限:提出締め切り日の15時まで(必着)
※提出期限を過ぎてしまった場合、翌月以降の指定になりますので、余裕を持って提出するようにしてください。
※提出締め切り日までに添付書類が全て揃わなかった場合(軽微な修正を除く)、指定を行うことができませんので書類提出前に一度、書類に不足がないかご確認ください。
※通常、1回の提出で受理できることは少なく、受理できるまでに2~3回の提出が必要になります。そのため、1回目の提出が締め切り日の直前や締め切り日当日になってしまうと、提出期限までに必要な申請書類が揃わず、指定できないことも考えられますので、提出締め切り日の5開庁日前までには1回目の提出を行うよう、申請書類のご準備をお願いいたします。
※添付書類についてご質問等がございましたら、札幌市介護保険課指定担当宛てにメールでお問い合わせください。【jigyo.shido@city.sapporo.jp】
指定日の前月1日(1日が土日祝日の場合は直後の開庁日)に、法人宛に納入通知書を発送いたします。届き次第手数料を納め、領収書の写しをメールまたは郵送で提出してください。領収確認が取れなければ、事業所番号を発行できませんので忘れずにご提出をお願いいたします。
※事前協議の際に、手数料について来庁を希望している方は納入通知書の準備ができましたらご連絡いたしますので、介護保険課までお越しください。お越しいただいた際に、手数料を納めていただき、領収書の写しをコピーさせていただきます。
厚生労働省のホームページから様式をダウンロードしてください。申請に必要な様式は指定手続手引書で確認願います。
※「2.指定申請様式等の使用原則化」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」にある各種様式を使用してください。
厚生労働省のホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
加算の様式(18介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表)は、以下の本市ホームページ内に掲載しておりますので、必要な書類をダウンロードしてご使用願います。
本市ホームページのリンク
居宅サービスはこちら:加算の届出(居宅サービス)
総合事業はこちら:加算の届出(総合事業)
なお、本市の独自様式は以下から一括ダウンロードができます。
様式(本市独自様式のみ)を一括でダウンロードできます。
所定の様式以外にも添付する書類がありますので、必要な書類は指定手続手引書でご確認ください。
また、申請にあたっては審査手数料をご負担いただいております。詳しくは、手数料の納付のページでご確認ください。
添付書類 番号 |
添付書類 | 参考様式 |
---|---|---|
4 |
法人の代表者の経歴等 | |
15 |
誓約書及び役員の氏名等 | |
20 |
建築基準法及び都市計画法に関する事項(訪問系サービス) |
(訪問系サービス) |
21 | 建築基準法及び都市計画法に関する事項(通所・入所系サービス) |
(通所・入所系サービス) |
23 |
事業所一覧 | |
25 |
手数料免除申請書 |
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