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建築物に関係するよくある質問について、一般的な回答を掲載しています。
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建築基準法:法
建築基準法施行令:令
建築基準法施行規則:規則
札幌市建築基準法施行条例:市条例
札幌市建築基準法施行細則:市細則
都市計画法:都計法
用途地域や土地利用規制等は、札幌市地図情報サービスで閲覧することができます。
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書に必要な情報のうち、建築指導部が所管しているものは、重要事項説明関係法令(建築指導部所管分)のページにまとめております。
主要なものについては、札幌市建築確認申請の手引きp1-24~1-26(PDF:1,189KB)をご参照ください。
公共下水道の埋設の確認(下水道河川局事業推進部排水指導課)のページをご参照ください。
第一種低層住居専用地域のうち、戸建住宅地としての住環境を保全すべき区域に指定している特別用途地区です。詳細は、敷地面積の最低限度、戸建住環境保全地区についてのページをご参照ください。(市条例第73条)
北側隣地の日照等を考慮して設けられた高さの制限になります。詳細は北側斜線高度地区についてのページをご参照ください。
用途地域等の区分に応じて適用されます。
詳細は重要事項説明関係法令(建築指導部所管分)のページをご参照ください。
地区計画決定状況一覧のページをご参照ください。
風致地区制度(建設局みどりの推進部みどりの管理課)のページをご参照ください。
土砂災害特別警戒区域の建築制限は札幌市建築確認申請の手引きp2-99(PDF:300KB)をご参照ください。なお、土砂災害警戒区域は、建築基準法上の制限はありません。
がけ附近における建築に関する制限のページをご参照ください。
札幌市建築確認申請の手引きp2-116~2-117-1(PDF:871KB)をご参照ください。
用途地域の指定状況は、まちづくり政策局都市計画部都市計画課(011-211-2506)にご確認ください。
上記以外(用途制限や敷地面積の最低限度等)は、敷地面積の過半にあたる敷地にかかる制限が適用されます。
一部の第一種低層住居専用地域において、建築物の敷地面積の最低限度165㎡を定めています。詳細は、用途地域、敷地面積の最低限度のページをご参照ください。
第一種、第二種低層住居専用地域では1mの外壁後退が定められています。(法第54条)
このほか、地区計画や壁面線の指定、建築協定や風致地区により外壁後退が定められている場合があります。
お調べの敷地に上記制限がかかるかどうかは札幌市地図情報サービスよりご確認ください。
札幌市建築確認申請の手引きp2-144~2-146(PDF:562KB)の条件に適合していれば、札幌市全域で角地緩和適用となります。(市細則第3条)
建築基準法別表第2において、用途地域ごとに建てられる用途、建てられない用途が定められています。また、札幌市建築確認申請の手引きp資-1(PDF:519KB)には、それらの概要をまとめた資料を掲載していますので、参考としてください。なお、計画建築物の用途判断にあたっては、事業内容や法令上の位置付けなどの実態により判断する必要があります。
市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いては、原則として、建築物の建築、増改築または用途変更をすることはできません。詳細は、市街化調整区域について(都市計画法)(都市局市街地整備部開発指導課)のページをご確認ください。(都計法第43条)
事務所や店舗を単独で建築することはできませんが、兼用住宅(※)であれば、可能となる場合があります。(法別表第2)
※兼用住宅とするためには、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し令第130条の3に掲げる用途の床面積の合計が50㎡以下であるほか、住宅と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっており(内部で行き来できる等)、用途上分離しがたいものである必要があります。
不動産登記法と建築基準法では床面積の算定方法が異なるため、床面積が一致しない場合があります。
なお、建築計画概要書に記載されている面積の詳細については、確認申請時の副本等でご確認ください。
札幌市地図情報サービスのほか、札幌市役所本庁舎2階・建築指導部2番窓口でも調べることができます。詳しくは、建築基準法の道路のページをご参照ください。
道路の位置の指定(指定道路)についてのページをご参照ください。
容積率・建蔽率・道路斜線制限・隣地斜線制限に係る数値を指定しています。詳細は用途地域の指定のない区域の建築物に関する形態制限についてのページをご参照ください。なお、これ以外にも、そのほかの建築許可の条件による制限等が適用される場合がありますので、詳細は市街化調整区域について(都市計画法)(都市局市街地整備部開発指導課)のページを併せてご参照ください。
災害危険区域・出水のおそれのある区域についてのページをご参照ください。
都市計画区域の全域(※防火地域・準防火地域を除く)に指定しています。詳細は、建築基準法第22条区域についてのページをご参照ください。
札幌市では、真駒内地区において、法第46条の規定により壁面線を指定しています。詳細は、壁面線の指定についてのページをご参照ください。
指定していません。
札幌市では法第52条第8項の規定を適用し、容積率の緩和を受けられる区域はありません。詳細は、建築基準法第52条第8項の規定による指定区域についてのページをご参照ください。
日影規制についてのページをご参照ください。
札幌市地図情報サービスで確認できます。
建築協定書は、札幌市役所本庁舎2階・建築指導部11番窓口で閲覧することができます。また、概要は建築協定のページから確認することができます。
駐車場のページをご参照ください。
なお、附置義務駐車施設を設置する方は、都市局建築指導部建築安全推進課(011-211-2867)に届出が必要となりますので、建築物における駐車施設の附置等に関する条例のページをご参照ください。
また、共同住宅等については、別途「札幌市共同住宅における駐車施設の設置に関する指導要綱」により、住戸数に応じた駐車施設の設置が必要となります。その場合、都市局建築指導部建築安全推進課に届出が必要になりますので、共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱のページをあわせてご参照ください。
建築物の敷地が、「駐車場整備地区」、「商業地域・近隣商業地域」の他、条例で定める「周辺地区」、「自動車ふくそう地区」のいずれかの地区又は地域内にある場合には附置義務対象建築物となる可能性があります。詳細は、駐車場整備地区等について、建築物における駐車施設の附置等に関する条例のページをご参照ください
「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」の一部改正のページをご参照ください。なお、設置義務駐輪施設を設置する方は、都市局建築指導部建築安全推進課(011-211-2867)に届出が必要となりますので、自転車等駐車場の設置等に関する条例のページをあわせてご参照ください。
建築物の敷地が、「駐車場整備地区」又は「商業地域・近隣商業地域」のいずれかの地区又は地域内にある場合には設置義務対象建築物となる可能性があります。詳細は、駐車場整備地区等について、「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」の一部改正のページをご参照ください。
バリアフリー法の認定のページをご参照ください。
ワンルーム形式集合住宅に関する建築指導要綱のページをご参照ください。
確認申請は、工事を着手する前に申請が必要なものです(法第6条)。既に工事に着手しているものを申請することはできません。
建築基準法上の制限はありません。電気事業法により制限される場合がありますので、北海道電力株式会社札幌統括電力センター送電グループ(011-782-8316)へご確認ください。
下記所管先へご確認ください。
行政として公平性を損なうことから、特定の業者のご紹介は行っておりません。
確認申請等を指定確認検査機関に申請する場合は、その機関が法適合性の判断を行うため、札幌市ではなく、申請先の機関と協議いただく必要があります。
札幌市建築確認申請の手引きp1-27~1-36(PDF:2,611KB)をご確認ください。
建築基準法に基づく条例を定めているほか、建築基準法の運用基準や解釈について取扱いを定めております。詳しくは札幌市建築確認申請の手引きをご参照ください。
建築基準法上、確認申請の敷地が自己所有地でなくとも確認申請自体は可能です。ただし、所有者等とトラブルにならないよう、当事者間で事前に協議するようにしてください。
可能です。例えば確認申請の敷地は、2つ以上の地番にまたがったり、地番の一部だけを申請対象とすることができます。
既存建築物を増築や用途変更するために確認申請をする場合は、敷地内にある既存建築物が「適法」又は「既存不適格」であることを示す必要がありますが、検査済証がない場合はこれら適法性を示していただく必要があります。
また、物件ごとに法規制の状況などの条件や状態が異なることから、調査や証明の方法については、建築士などの専門家にご相談ください。
その際には、国土交通省のHPに掲載されている「既存建築物の現況調査ガイドライン」を参考にされるのも一つの方法となります。
解体や減築は確認申請が不要です。
なお、それに伴い建築(新築、増築、改築、移転)や大規模修繕、大規模模様替が発生する場合は必要となる場合があります。(法第6条)
また、床面積が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合には建築物除却届の提出が必要となります。(法第15条第1項)
建築物除却届については、14-1をあわせてご参照ください。
改修内容に応じて判断することになります。判断にあたっては、以下の国土交通省の資料をご参照ください。
リフォーム工事により主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根及び階段)の過半の改修等を行う場合には大規模の修繕又は大規模の模様替に該当するため、確認申請が必要です(法第6条第1項第4号の建築物を除く)。
なお、床面積が増加する場合は増築となるため、確認申請が必要になります。(防火地域及び準防火地域外における10㎡以内の増築を除きます。(法第6条第2項))
土地に定着し、屋根、柱又は壁がある場合は建築物に該当するため、建築確認申請が必要です。(防火地域及び準防火地域外においての10㎡以内の増築は除きます。)(法第2条、法第6条)
下記の1.~3.に全て該当する場合は、確認申請が必要です。(法第87条)
なお、確認申請が不要な場合においても、法適合させる必要はありますので、建築士などの専門家にご相談ください。
手続きの流れとしては、確認申請→確認済証発行→工事着手となります。札幌市に申請する場合は、法律で審査期限(7日又は35日)が定められていますが、申請書に不備等がある場合は、審査期限に加えて、修正作業にかかる期間が必要となります。修正作業にかかる期間の長さは計画や不備等の内容によることから、確認済証を発行するまでの期間をお答えすることができません。
札幌市建築確認申請の手引きp2-63~2-78(PDF:4,758KB)をご参照ください。
札幌市では、閉鎖方式で検討することを推奨しています。
容積率・建蔽率・敷地面積の最低限度については、土地区画整理法による土地区画整理事業等、令第137条の17に定められる事業により敷地面積が減少した場合は適用されません。また、都市計画による外壁の後退距離の限度については、公共事業によって道路境界線が変更された場合は適用されません。詳しくは、外壁の後退距離の限度の適用除外をご確認ください。
ただし、このような場合であっても、上記以外の規定(道路斜線制限等)については適用除外とならないので注意が必要です。
法第87条に規定のある用途変更で準用される規定に関わるもののほか、用途変更前後で変更となる部分の設計図書(図面、計算書)が必要となります。(法第87条)
既存の建築物に設置する場合には確認申請は不要です。ただし、環境局環境事業部事業廃棄物課への届出が必要になります。詳細は浄化槽の設置等について(環境局環境事業部事業廃棄物課)のページをご参照ください。(法第87条の4、令第146条)
昇降路の出し入れ口の下端が、出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高い場合は確認申請が必要ありません。(令第146条第1項第2号、平28国交告第239号)
ホームエレベーターに係る規制緩和を適用していた場合、緩和が適用されなくなります(かご、昇降路、扉を難燃材料にしなければならないなど)。既存のエレベーターを改修することが可能かについてはエレベーターメーカーにお問い合わせください。(平12建告第1413号第1第6号)
市条例第38条第3項第2号に「有効な換気口又はこれに代わる設備をすること」との規定があり、換気上有効な開口部もしくは機械換気設備等が必要となります。(市条例第38条第3項第2号、札幌市建築確認申請の手引き2-132②-(2))
車庫内で発生した汚水が流出するのを防ぐため、適切に床勾配を設け、集水桝などに集めた汚水を公共下水道に排除できる仕様としてください。洗車、整備作業を行わないのであればガソリントラップは不要です。(市条例第38条第3項第1号)
設置しておりません。構造計算適合性判定の手続についてのページをご参照ください。構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
60センチメートルを標準的な数値としています。ただし、同じ市内においても外気温が大きく異なる場合があり、また地質や地下水位、標高などにおいても異なるので、それぞれの状況に応じて、適切な凍結深度を設定して下さい。
札幌市建築確認申請の手引きp2-96(PDF:123KB)をご参照ください。
札幌市建築確認申請の手引きp2-96(PDF:123KB)をご参照ください。
中間検査は特定工程の終了日、完了検査は工事完了日から4日以内に申請してください。
また、完了検査は、検査済証の交付までに建築基準関係規定である消防法の検査や許認可検査等を終えていただく必要があります。(法第7条、法第7条の2、法第7条の3、法第7条の4)
札幌市建築確認申請の手引きp1-54~1-56(PDF:641KB)をご参照ください。
よくある質問は、住宅性能評価・表示協会でQ&A集が作成されています。
住宅性能評価・表示協会におけるQ&A集(令和6年4月1日時点)
必要ありません。
必要ありません。
使用できません。低炭素建築物認定申請には都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)第54条に適合していることを証明する適合証が必要であり、長期優良住宅とは適用される法律(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)が異なります。(エコまち法第54条、札幌市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱第5条第1項)
民間の評価機関が技術審査し発行する適合証を添付のうえ申請されたものについては、おおむね1週間程度です。評価機関の技術審査期間については各機関にお問い合わせください。
【紙面による申請の場合】
代理者の印を持参するか、窓口にお越しの方が代理者と同じ勤務先に勤めていることを確認できるもの(社員証や名刺)を持参してください。
【電子申請を行い副本を窓口で受け取る場合】
審査完了時に送信したメールを印刷したものを持参してください。
「低炭素建築物の名義変更届出書」の提出が必要です。(札幌市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱第11条の2)
よくある質問は、国土交通省でQ&A集が作成されています。
国土交通省におけるQ&A集(令和3年1月版)
不適合でも提出できます。
低炭素建築物認定を取得した場合は省エネ届出を提出したものとみなされるため、省エネ届出は不要です。(エコまち法第54条第9項)
住宅性能評価やBELS評価を受けた場合は届出期限の短縮(工事着工21日前までが、3日前までに短縮)や、添付図書(計算書や設備図)の省略が可能となります。(建築物省エネ法第19条第4項)
確認申請書第四面において新築とされている棟は別棟と考えます。渡り廊下等で一体の建築物であっても第四面で新築の場合は別棟扱いとなります。
押印は必要ありません。
郵送による提出が可能です。信書を送ることができる方法(普通郵便、レターパック等)を使用して下さい。副本受け取りも郵送希望の場合は、返信用のレターパック等を同封してください。
規制対象外です。
全体の床面積から、高い開放性を有する部分(内部に間仕切壁等を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上である部分)を除いた床面積により判定します。(建築物省エネ法施行令第4条第1項等)
次の1.~4.のいずれかに該当する建築物は適用除外となります。(建築物省エネ法第18条第1号
建築物省エネ法施行令第7条第1項)
必要ありません。旧省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度は、平成29年3月31日をもって廃止されています。
計算対象となります。既存部分も含めた建物全体で適合性を判定します。令和7年4月1日以降に着手する物件は、増築する部分のみが計算対象となります。
省エネサポートセンターにて届出に関する一般的な事項や、計算プログラムの操作等に関する質問を受け付けております。
共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿です。
現金のみです。
証明等を取得するために必要な情報の詳細は、建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページの「台帳記載事項証明書の交付及び概要書の閲覧に必要なもの」をご参照ください。
なお、情報が多いほど建物を特定できる可能性が高まるので、建物情報が記載されている登記事項証明書(建物、土地)や建物図面等を持参することを推奨しています。
住所(住居表示)ではお調べできません。建物の場所は建築当時の地番でお伝えください。建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページも併せてご参照ください。
委任状は不要です。
区役所では取得できません。札幌市役所本庁舎2階・建築指導部5番窓口にて発行しております。建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページも併せてご参照ください。
台帳記載事項証明は1通350円、建築計画概要書は1枚10円です。
8時45分~12時15分、13時~17時15分です。なお、手数料納入を伴う申請等は16時15分までにお願いいたします。
昭和46年1月以降に建築確認を行った建築物からです。なお、計画通知の場合は平成19年6月20日以降に建築確認を行った建築物からです。
発行できる場合がありますので、申請前に、都市局建築指導部管理課受付係まで電話(011-211-2801)等で必ずご相談ください。
平成19年6月20日以降の確認申請の正本の保存期間は、確認済証公布日から起算して15年間です。(規則第6条の3)
確認済証発行時にお返しする確認申請の副本の図書一式は大切に保管しておいてください。
確認済証や検査済証の再発行は行っておりませんが、それらが交付されたことを証明する書類として、台帳記載事項証明書の発行を行っております。なお、証明等を取得するために必要な情報の詳細は、建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページの「台帳記載事項証明書の交付及び概要書の閲覧に必要なもの」をご参照ください。
対象となる建築物や報告時期は、建築基準法の定期報告のページにある
「2.定期報告が必要な建築物等(PDF:645KB)」のパンフレットをご確認ください。また、複数の用途が該当するなど、判断に迷う場合は都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係(011-211-2867)までお問合せください。
法第93条の2により定期報告概要書の閲覧制度があります。当該建築物が定期報告の対象ではない場合もありますので、事前に都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係(011-211-2867)までお問合せください。
法第12条では、所有者又は管理者(所有者と管理者が異なるときは管理者。以下、「所有者等」という。)に報告義務が課せられています。札幌市では、把握できたものについては定期報告のお知らせ状を送付するようにしておりますが、札幌市からの案内がないからといって報告義務がないとは限りません。報告対象となる建築物は建築基準法の定期報告のページにある「2.定期報告が必要な建築物等(PDF:645KB)」をご確認ください。
閉鎖または除却後に「変更届」を札幌市役所本庁舎2階・建築指導部7番窓口(都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係)まで提出してください。
変更届の様式は条例・要綱・取扱様式(特定建築物等の定期報告)のページからダウンロードしていただき、オンラインによる提出が可能です。
「変更届」を札幌市役所本庁舎2階・建築指導部7番窓口(都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係)まで提出してください。
変更届の様式は条例・要綱・取扱様式(特定建築物等の定期報告)のページからダウンロードしていただき、オンラインによる提出が可能です。
特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事において、工事着手の7日前までに届出が必要です。詳細は建設リサイクル法の届出のページをご参照ください。届出はオンライン提出をご利用ください。
建設リサイクル法第11条による公共工事の場合は、別の様式で通知していただく必要があります。
詳しくは、工事を発注する機関の担当部局より、都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係(011-211-2867)までご連絡をお願いします。
建築物の規模により、建築基準法による除却届や建設リサイクル法による届出が必要な場合があります。詳細は各ページをご参照ください。
また、令和4年4月より大気汚染防止法により、アスベストの事前調査が義務付けられていますので、詳しくは環境局環境都市推進部環境対策課(011-211-2882)へご相談ください。
その他の必要な手続きは、ご自身でお調べいただき、各所管部局へご相談ください。
札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「空き地の草刈りをして欲しい」のページをご参照ください。
札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「建物からの落雪について相談したい」のページをご参照ください。
札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「建設工事における公害(騒音・振動等)について相談したい」のページをご参照ください。
路上駐車については、警察へお問い合わせください。連絡先は、札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「近所の違法駐車(路上駐車)をどうにかしてほしい。」のページをご参照ください。
建築基準法により設置が義務付けられている看板には、用途や規模の記載はありません。用途や規模を確認したい場合は、札幌市役所本庁舎2階・建築指導部5番窓口にて建築計画概要書を閲覧ください。