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更新日:2025年2月10日

Q&A/よくある質問と回答

建築物に関係するよくある質問について、一般的な回答を掲載しています。

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建築基準法:法
建築基準法施行令:令
建築基準法施行規則:規則
札幌市建築基準法施行条例:市条例
札幌市建築基準法施行細則:市細則
都市計画法:都計法


目次

  1. 建築物の確認申請前の調査・手続き
  2. 指定確認検査機関に確認申請を行う計画
  3. 本市における建築基準法・条例の取扱い(意匠)
  4. 本市における建築基準法・条例の取扱い(設備
  5. 本市における建築基準法・条例の取扱い(構造)
  6. 中間検査・完了検査
  7. 低炭素建築物認定申請
  8. 建築物省エネ法の届出
  9. 台帳記載事項証明・建築計画概要書の取得
  10. 住宅用家屋証明
  11. 確認申請書類の管理
  12. 建築基準法による定期報告
  13. 建設リサイクル法
  14. 建築物を除却する前に
  15. 空き家
  16. 建物からの落雪
  17. 建築工事現場

 

 1. 建築物の確認申請前の調査・手続き

 2. 指定確認検査機関に確認申請を行う計画

 3. 本市における建築基準法・条例の取扱い(意匠)

 4. 本市における建築基準法・条例の取扱い(設備)

 5. 本市における建築基準法・条例の取扱い(構造)

 6. 中間検査・完了検査

 7. 低炭素建築物認定申請

 8. 建築物省エネ法の届出

 9. 台帳記載事項証明・建築計画概要書の取得

 10. 住宅用家屋証明

 11. 確認申請書類の管理

 12. 建築基準法による定期報告

 13. 建設リサイクル法

 14. 建築物を除却する前に

 15. 空き家

 16. 建物からの落雪

 17. 建築工事現場

 

 1. 建築物の確認申請前の調査・手続き

 1-1. 敷地に係る各種制限を確認する方法はありますか?

用途地域や土地利用規制等は、札幌市地図情報サービスで閲覧することができます。

 1-2. 重要事項説明書はどのように記載したらよいですか?

宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書に必要な情報のうち、建築指導部が所管しているものは、重要事項説明関係法令(建築指導部所管分)のページにまとめております。

 1-3. 確認申請以外に必要な届出や、建築基準法以外に守らなければならない法令はありますか?

主要なものについては、札幌市建築確認申請の手引きp1-24~1-26(PDF:1,189KB)をご参照ください。

 1-4. 下水道処理区域を調べることはできますか?

公共下水道の埋設の確認(下水道河川局事業推進部排水指導課)のページをご参照ください。

 1-5. 戸建住環境保全地区とは何ですか?

第一種低層住居専用地域のうち、戸建住宅地としての住環境を保全すべき区域に指定している特別用途地区です。詳細は、敷地面積の最低限度、戸建住環境保全地区についてのページをご参照ください。(市条例第73条)

 1-6. 北側斜線高度地区、○m北側斜線高度地区とは何ですか?

北側隣地の日照等を考慮して設けられた高さの制限になります。詳細は北側斜線高度地区についてのページをご参照ください。

 1-7. 敷地に斜線制限が適用されるか確認する方法はありますか?

用途地域等の区分に応じて適用されます。
詳細は重要事項説明関係法令(建築指導部所管分)のページをご参照ください。

 1-8. 地区計画の内容はどこで確認できますか?

地区計画決定状況一覧のページをご参照ください。

 1-9. 風致地区の制限はどこで確認できますか?

風致地区制度(建設局みどりの推進部みどりの管理課)のページをご参照ください。

 1-10. 土砂災害特別警戒区域の建築制限はありますか?

土砂災害特別警戒区域の建築制限は札幌市建築確認申請の手引きp2-99(PDF:300KB)をご参照ください。なお、土砂災害警戒区域は、建築基準法上の制限はありません。

 1-11. がけ附近の土地に建築物の計画をする場合、建築制限はありますか?

がけ附近における建築に関する制限のページをご参照ください。

 1-12. 路地状敷地(旗竿地)に建築物の計画をする場合、建築制限はありますか?

札幌市建築確認申請の手引きp2-116~2-117-1(PDF:871KB)をご参照ください。

 1-13. 2以上の用途地域にまたがる土地について、用途地域はどのように指定されていますか?

用途地域の指定状況は、まちづくり政策局都市計画部都市計画課(011-211-2506)にご確認ください。

 1-14. 2以上の用途地域・地区にまたがる敷地について、敷地に係る制限はどのように検討すればよいですか?

  • 容積率、建蔽率は敷地面積の割合に応じて按分して計算してください。(法第52条第7項、法第53条第2項)
  • 斜線制限、日影規制、高度地区、第一種及び第二種低層住居専用地域における高さ制限や外壁後退は、それぞれの用途地域の制限が適用されます。(法第91条)
  • 建築物が防火地域又は準防火地域にまたがる場合は、建築物全体に厳しい方の地域の制限が適用されます。(法第65条)

上記以外(用途制限や敷地面積の最低限度等)は、敷地面積の過半にあたる敷地にかかる制限が適用されます。

 1-15. 第一種低層住居専用地域において、都市計画に定める敷地面積の最低限度はいくらですか?また、その最低限度未満の土地に建築物は建てられますか?

一部の第一種低層住居専用地域において、建築物の敷地面積の最低限度165㎡を定めています。詳細は、用途地域敷地面積の最低限度のページをご参照ください。

 1-16. 外壁後退が必要な地域はどこですか?

第一種、第二種低層住居専用地域では1mの外壁後退が定められています。(法54条)
このほか、
地区計画壁面線の指定建築協定風致地区により外壁後退が定められている場合があります。
お調べの敷地に上記制限がかかるかどうかは札幌市地図情報サービスよりご確認ください。

 1-17. 建蔽率の角地緩和が使えるのは、どのような場合ですか?

札幌市建築確認申請の手引きp2-144~2-146(PDF:562KB)の条件に適合していれば、札幌市全域で角地緩和適用となります。(市細則第3条)

 1-18. 〇〇用途の建物を建てられる用途地域か調べる方法はありますか?

建築基準法別表第2において、用途地域ごとに建てられる用途、建てられない用途が定められています。また、札幌市建築確認申請の手引きp資-1(PDF:519KB)には、それらの概要をまとめた資料を掲載していますので、参考としてください。なお、計画建築物の用途判断にあたっては、事業内容や法令上の位置付けなどの実態により判断する必要があります。

 1-19. 市街化調整区域に建築できますか?

市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いては、原則として、建築物の建築、増改築または用途変更をすることはできません。詳細は、市街化調整区域について(都市計画法)(都市局市街地整備部開発指導課)のページをご確認ください。(都計法第43条)

 1-20. 第一種低層住居専用地域に事務所や店舗を建てることは可能ですか?

事務所や店舗を単独で建築することはできませんが、兼用住宅(※)であれば、可能となる場合があります。(法別表第2)

※兼用住宅とするためには、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し令第130条の3に掲げる用途の床面積の合計が50㎡以下であるほか、住宅と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっており(内部で行き来できる等)、用途上分離しがたいものである必要があります。

 1-21. 不動産登記法に基づく建物の登記面積と建築基準法に基づく建築計画概要書の面積が違うのはなぜですか?

不動産登記法と建築基準法では床面積の算定方法が異なるため、床面積が一致しない場合があります。
なお、建築計画概要書に記載されている面積の詳細については、確認申請時の副本等でご確認ください。

 1-22. 建築基準法の道路に該当するか調べたいのですが、どのように調べたらいいですか?

札幌市地図情報サービスのほか、札幌市役所本庁舎2階・建築指導部2番窓口でも調べることができます。詳しくは、建築基準法の道路のページをご参照ください。

 1-23. 法第42条第1項第5号の指定道路の指定を受けたい。

道路の位置の指定(指定道路)についてのページをご参照ください。

 1-24. 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)内の建築物に関する、建築基準法の規定に基づく数値の指定状況について知りたい。

容積率・建蔽率・道路斜線制限・隣地斜線制限に係る数値を指定しています。詳細は用途地域の指定のない区域の建築物に関する形態制限についてのページをご参照ください。なお、これ以外にも、そのほかの建築許可の条件による制限等が適用される場合がありますので、詳細は市街化調整区域について(都市計画法)(都市局市街地整備部開発指導課)のページを併せてご参照ください。

 1-25. 災害危険区域の指定はありますか?

災害危険区域・出水のおそれのある区域についてのページをご参照ください。

 1-26. 法第22条の規定による区域指定はありますか?

都市計画区域の全域(※防火地域・準防火地域を除く)に指定しています。詳細は、建築基準法第22条区域についてのページをご参照ください。

 1-27. 壁面線の指定はありますか?

札幌市では、真駒内地区において、法第46条の規定により壁面線を指定しています。詳細は、壁面線の指定についてのページをご参照ください。

 1-28. 道路幅員による容積率の算定(法第52条第2項)において、「特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域」は指定していますか?

指定していません。

 1-29. 法第52条第8項の規定による指定区域はありますか?

札幌市では法第52条第8項の規定を適用し、容積率の緩和を受けられる区域はありません。詳細は、建築基準法第52条第8項の規定による指定区域についてのページをご参照ください。

 1-30. 日影規制の対象となる用途地域と制限の内容を確認する方法はありますか?

日影規制についてのページをご参照ください。

 1-31. 建築協定の区域かどうか確認する方法はありますか?

札幌市地図情報サービスで確認できます。

 1-32. 建築協定の内容を確認する方法はありますか?

建築協定書は、札幌市役所本庁舎2階・建築指導部11番窓口で閲覧することができます。また、概要は建築協定のページから確認することができます。

 1-33. 建築物に設ける駐車施設(自動車車庫)に関する規制について知りたい。

駐車場のページをご参照ください。
なお、附置義務駐車施設を設置する方は、都市局建築指導部建築安全推進課(011-211-2867)に届出が必要となりますので、建築物における駐車施設の附置等に関する条例のページをご参照ください。
また、共同住宅等については、別途「札幌市共同住宅における駐車施設の設置に関する指導要綱」により、住戸数に応じた駐車施設の設置が必要となります。その場合、都市局建築指導部建築安全推進課に届出が必要になりますので、共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱のページをあわせてご参照ください。

 1-34. 駐車施設(自動車車庫)の附置義務対象建築物となる可能性のある地域を知りたい。

建築物の敷地が、「駐車場整備地区」、「商業地域・近隣商業地域」の他、条例で定める「周辺地区」、「自動車ふくそう地区」のいずれかの地区又は地域内にある場合には附置義務対象建築物となる可能性があります。詳細は、駐車場整備地区等について建築物における駐車施設の附置等に関する条例のページをご参照ください

 1-35. 建築物に設ける駐輪施設(自転車等駐車場)に関する規制について知りたい。

「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」の一部改正のページをご参照ください。なお、設置義務駐輪施設を設置する方は、都市局建築指導部建築安全推進課(011-211-2867)に届出が必要となりますので、自転車等駐車場の設置等に関する条例のページをあわせてご参照ください。

 1-36. 駐輪施設(自転車等駐車場)の設置義務対象建築物となる可能性のある地域を知りたい。

建築物の敷地が、「駐車場整備地区」又は「商業地域・近隣商業地域」のいずれかの地区又は地域内にある場合には設置義務対象建築物となる可能性があります。詳細は、駐車場整備地区等について「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」の一部改正のページをご参照ください。

 1-37. 札幌市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条の規定に基づく認定について知りたい。

バリアフリー法の認定のページをご参照ください。

 1-38. ワンルームマンションを建てる際の手続きについて知りたい。

ワンルーム形式集合住宅に関する建築指導要綱のページをご参照ください。

 1-39. 既に使用している建築物について、新築時に確認申請を行っていないことが判明したのですが、これから確認申請を出すことはできますか?

確認申請は、工事を着手する前に申請が必要なものです(法6条)。既に工事に着手しているものを申請することはできません。

 1-40. 送電線の下に建築物の計画をする場合、建築制限はありますか?

建築基準法上の制限はありません。電気事業法により制限される場合がありますので、北海道電力株式会社札幌統括電力センター送電グループ(011-782-8316)へご確認ください。

 1-41. 都市計画施設(地下鉄、都市計画道路等)の区域内に建築することは可能ですか?

下記所管先へご確認ください。

  • 都市計画道路、地下鉄・JR高架下:まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
  • 都市計画公園:建設局みどりの推進部みどりの推進課(011-211-2533)
  • 流通業務団地:都市局市街地整備部総務課(011-211-2555)
  • 土地区画整理事業:都市局市街地整備部区画整理事業担当課(011-211-2657)

 1-42. 建築士や施工業者を紹介してもらえませんか?

行政として公平性を損なうことから、特定の業者のご紹介は行っておりません。

 2. 指定確認検査機関に確認申請をする場合

 2-1. 指定確認検査機関に確認申請の提出を予定していますが、法適合について札幌市に相談できますか?

確認申請等を指定確認検査機関に申請する場合は、その機関が法適合性の判断を行うため、札幌市ではなく、申請先の機関と協議いただく必要があります。

 3. 本市における建築基準法・条例の取扱い(意匠)

 3-1. 確認申請に必要な書類は何ですか?

札幌市建築確認申請の手引きp1-27~1-36(PDF:2,611KB)をご確認ください。

 3-2. 建築基準法以外の札幌市独自の取扱いはありますか?

建築基準法に基づく条例を定めているほか、建築基準法の運用基準や解釈について取扱いを定めております。詳しくは札幌市建築確認申請の手引きをご参照ください。

 3-3. 自分が所有していない土地(地役権が設定されている場合を含む)を含めて確認申請は可能ですか?

建築基準法上、確認申請の敷地が自己所有地でなくとも確認申請自体は可能です。ただし、所有者等とトラブルにならないよう、当事者間で事前に協議するようにしてください。

 3-4. 確認申請の際、不動産登記の敷地の一部を申請敷地とすることは可能ですか?

可能です。例えば確認申請の敷地は、2つ以上の地番にまたがったり、地番の一部だけを申請対象とすることができます。

 3-5. 検査済証がない既存建築物を増築等する場合、確認申請の際にどのような書類が必要ですか?

既存建築物を増築や用途変更するために確認申請をする場合は、敷地内にある既存建築物が「適法」又は「既存不適格」であることを示す必要がありますが、検査済証がない場合はこれら適法性を示していただく必要があります。
また、物件ごとに法規制の状況などの条件や状態が異なることから、調査や証明の方法については、建築士などの専門家にご相談ください。
その際には、国土交通省のHPに掲載されている「既存建築物の現況調査ガイドライン」を参考にされるのも一つの方法となります。

 3-6. 建物の解体や一部減築する際に、確認申請は必要ですか?

解体や減築は確認申請が不要です。
なお、それに伴い建築(新築、増築、改築、移転)や大規模修繕、大規模模様替が発生する場合は必要となる場合があります。(法第6条)
また、床面積が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合には建築物除却届の提出が必要となります。(法15条1項)
建築物除却届については、14-1をあわせてご参照ください。

 3-7. 外壁の仕上材を張り替えることは大規模の修繕に該当しますか?

改修内容に応じて判断することになります。判断にあたっては、以下の国土交通省の資料をご参照ください。

 3-8. リフォームを行う際に、確認申請は必要ですか?

リフォーム工事により主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根及び階段)の過半の改修等を行う場合には大規模の修繕又は大規模の模様替に該当するため、確認申請が必要です(法第6条第1項第4号の建築物を除く)。
なお、床面積が増加する場合は増築となるため、確認申請が必要になります。(防火地域及び準防火地域外における10㎡以内の増築を除きます。(法第6条第2項))

 3-9. 住宅の敷地内にカーポートや物置を建てる際に、建築確認申請は必要ですか?

土地に定着し、屋根、柱又は壁がある場合は建築物に該当するため、建築確認申請が必要です。(防火地域及び準防火地域外においての10㎡以内の増築は除きます。)(法第2条、法第6条)

 3-10. 用途変更の確認申請はどのような場合に必要ですか?

下記の1.~3.に全て該当する場合は、確認申請が必要です。(法第87条)

  1. 用途を変更する部分の床面積が200㎡を超えている。
  2. 変更後の用途が別表第一(い)欄に掲げる特殊建築物に該当する。
  3. 変更後の用途と現在の用途が法令上(令第137条の18)定められる類似の用途ではない。

なお、確認申請が不要な場合においても、法適合させる必要はありますので、建築士などの専門家にご相談ください。

 3-11. 確認申請を提出してから、着工できるまでどれくらいの期間がかかりますか?

手続きの流れとしては、確認申請→確認済証発行→工事着手となります。札幌市に申請する場合は、法律で審査期限(7日又は35日)が定められていますが、申請書に不備等がある場合は、審査期限に加えて、修正作業にかかる期間が必要となります。修正作業にかかる期間の長さは計画や不備等の内容によることから、確認済証を発行するまでの期間をお答えすることができません。

 3-12. 日影の規制について取扱いはありますか?

札幌市建築確認申請の手引きp2-63~2-78(PDF:4,758KB)をご参照ください。

 3-13. 日影図は発散方式で作成することは可能ですか?

札幌市では、閉鎖方式で検討することを推奨しています。

 3-14.公共による道路拡幅事業により、容積・建蔽率等の規定に適合しなくなった場合、違反建築物になりますか?

容積率・建蔽率・敷地面積の最低限度については、土地区画整理法による土地区画整理事業等、令第137条の17に定められる事業により敷地面積が減少した場合は適用されません。また、都市計画による外壁の後退距離の限度については、公共事業によって道路境界線が変更された場合は適用されません。詳しくは、外壁の後退距離の限度の適用除外をご確認ください。
ただし、このような場合であっても、上記以外の規定(道路斜線制限等)については適用除外とならないので注意が必要です。

 4. 本市における建築基準法・条例の取扱い(設備)

 4-1. 用途変更の申請時、設備の設計図書はどのようなものが必要ですか?

法第87条に規定のある用途変更で準用される規定に関わるもののほか、用途変更前後で変更となる部分の設計図書(図面、計算書)が必要となります。(法第87条)

 4-2. 既存の建築物に浄化槽を設置する予定です。確認申請は必要ですか?

既存の建築物に設置する場合には確認申請は不要です。ただし、環境局環境事業部事業廃棄物課への届出が必要になります。詳細は浄化槽の設置等について(環境局環境事業部事業廃棄物課)のページをご参照ください。(法第87条の4、令第146条)

 4-3. テーブルタイプの小荷物専用昇降機を既存建築物に設置する場合、確認申請は必要ですか?

昇降路の出し入れ口の下端が、出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高い場合は確認申請が必要ありません。(令第146条第1項第2号、平28国交告第239号)

 4-4. 戸建て住宅を事務所に用途変更予定です。ホームエレベーターが設置されていますが、用途変更にあたり昇降機に対する措置は必要ですか?

ホームエレベーターに係る規制緩和を適用していた場合、緩和が適用されなくなります(かご、昇降路、扉を難燃材料にしなければならないなど)。既存のエレベーターを改修することが可能かについてはエレベーターメーカーにお問い合わせください。(平12建告第1413号第1第6号)

 4-5. 車庫について、建築基準法上の規定は見当たりませんが、換気設備は必要でしょうか?

市条例第38条第3項第2号に「有効な換気口又はこれに代わる設備をすること」との規定があり、換気上有効な開口部もしくは機械換気設備等が必要となります。(市条例第38条第3項第2号、札幌市建築確認申請の手引き2-132②-(2))

 4-6. 市条例第38条第3項第1号に規定されている、自動車車庫の汚水排除設備とはどのようなものを設置すべきでしょうか。洗車、整備作業は行いません。

車庫内で発生した汚水が流出するのを防ぐため、適切に床勾配を設け、集水桝などに集めた汚水を公共下水道に排除できる仕様としてください。洗車、整備作業を行わないのであればガソリントラップは不要です。(市条例第38条第3項第1号)

 5. 本市における建築基準法・条例の取扱い(構造)

 5-1. 札幌市には特定建築基準適合判定資格者である建築主事(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事(ルート2主事))を置いていますか?

設置しておりません。構造計算適合性判定の手続についてのページをご参照ください。構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。

 5-2. 札幌市の凍結深度は何センチメートルですか?

60センチメートルを標準的な数値としています。ただし、同じ市内においても外気温が大きく異なる場合があり、また地質や地下水位、標高などにおいても異なるので、それぞれの状況に応じて、適切な凍結深度を設定して下さい。

 5-3. 札幌市の積雪荷重に関する定めを知りたい。

札幌市建築確認申請の手引きp2-96(PDF:123KB)をご参照ください。

 5-4. 札幌市の風圧力に関する定めを知りたい。

札幌市建築確認申請の手引きp2-96(PDF:123KB)をご参照ください。

 6. 中間検査・完了検査

 6-1. 中間検査、完了検査はいつまでに申請すればよいですか?

中間検査は特定工程の終了日、完了検査は工事完了日から4日以内に申請してください。
また、完了検査は、検査済証の交付までに建築基準関係規定である消防法の検査や許認可検査等を終えていただく必要があります。(法第7条、法第7条の2、法第7条の3、法第7条の4)

 6-2. 中間検査が必要な建築物はどのようなものですか?

札幌市建築確認申請の手引きp1-54~1-56(PDF:641KB)をご参照ください。

 7. 低炭素建築物認定申請

 7-1. Q&A集はありますか?

よくある質問は、住宅性能評価・表示協会でQ&A集が作成されています。
住宅性能評価・表示協会におけるQ&A集(令和6年4月1日時点)

 7-2. 低炭素建築物認定申請書に、確認済証の写しを添付する必要はありますか?

必要ありません。

 7-3. 申請書に押印は必要ですか?

必要ありません。

 7-4. 適合証の代わりに長期優良住宅の設計評価書は使用できますか?

使用できません。低炭素建築物認定申請には都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)第54条に適合していることを証明する適合証が必要であり、長期優良住宅とは適用される法律(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)が異なります。(エコまち法第54条、札幌市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱第5条第1項)

 7-5. 申請から認定までどの程度期間がかかりますか?

民間の評価機関が技術審査し発行する適合証を添付のうえ申請されたものについては、おおむね1週間程度です。評価機関の技術審査期間については各機関にお問い合わせください。

 7-6. 副本受取時に持参するものはありますか?

【紙面による申請の場合】
代理者の印を持参するか、窓口にお越しの方が代理者と同じ勤務先に勤めていることを確認できるもの(社員証や名刺)を持参してください。

【電子申請を行い副本を窓口で受け取る場合】
審査完了時に送信したメールを印刷したものを持参してください。

 7-7. 認定済みの建築物について建築主が変更となった場合の手続き方法を教えてください。(建売住宅を引き渡した場合など)

「低炭素建築物の名義変更届出書」の提出が必要です。(札幌市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱第11条の2)

 8. 建築物省エネ法の届出

 8-1. Q&A集はありますか?

よくある質問は、国土交通省でQ&A集が作成されています。
国土交通省におけるQ&A集(令和3年1月版)

 8-2. 省エネ基準を満たしていないが、省エネ届出書は提出できますか?

不適合でも提出できます。

 8-3. 300㎡以上の住宅について、低炭素建築物認定を取得する予定ですが、添付書類の省略等はできますか?

低炭素建築物認定を取得した場合は省エネ届出を提出したものとみなされるため、省エネ届出は不要です。(エコまち法第54条第9項)

 8-4. 300㎡以上の住宅について、住宅性能評価を受ける場合、添付書類の省略等はできますか?

住宅性能評価やBELS評価を受けた場合は届出期限の短縮(工事着工21日前までが、3日前までに短縮)や、添付図書(計算書や設備図)の省略が可能となります。(建築物省エネ法第19条第4項)

 8-5. 同一敷地内でも別棟の場合、別の申請・届出が必要とのことですが、別棟の判断基準を教えてください。

確認申請書第四面において新築とされている棟は別棟と考えます。渡り廊下等で一体の建築物であっても第四面で新築の場合は別棟扱いとなります。

 8-6. 省エネ届出書に押印は必要ですか?

押印は必要ありません。

 8-7. 郵送での提出はできますか?

郵送による提出が可能です。信書を送ることができる方法(普通郵便、レターパック等)を使用して下さい。副本受け取りも郵送希望の場合は、返信用のレターパック等を同封してください。

 8-8. 用途変更は建築物省エネ法の規制対象(届出や適判が必要)でしょうか。

規制対象外です。

 8-9. 建築物省エネ法の規制対象かどうかを判定するための床面積の算定方法を教えてください。

全体の床面積から、高い開放性を有する部分(内部に間仕切壁等を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上である部分)を除いた床面積により判定します。(建築物省エネ法施行令第4条第1項等)

 8-10. 建築物省エネ法の適用除外となる条件を教えてください。

次の1.~4.のいずれかに該当する建築物は適用除外となります。(建築物省エネ法第18条第1号
建築物省エネ法施行令第7条第1項)

  1. 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの(建築物全体が以下の用途に該当する場合)
    ・自動車車庫、自転車駐車場
    ・畜舎、堆肥舎
    ・公共用歩廊
    ・その他これらに類するもの
  2. 高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
    ・壁を有しない建築物
    ・床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上であるもの
  3. 文化財等
  4. 仮設建築物

 8-11. 設備の修繕等に係る届出は必要ですか?

必要ありません。旧省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度は、平成29年3月31日をもって廃止されています。

 8-12. 増築時に適合性判定対象となる場合は、既存部分も計算対象となりますか?

計算対象となります。既存部分も含めた建物全体で適合性を判定します。令和7年4月1日以降に着手する物件は、増築する部分のみが計算対象となります。

 8-13. 省エネ計算方法がわからない場合はどこに相談すればよいですか?

省エネサポートセンターにて届出に関する一般的な事項や、計算プログラムの操作等に関する質問を受け付けております。

 8-14. 用途区分の「共同住宅等」には何が含まれますか?

共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿です。

 9. 台帳記載事項証明・建築計画概要書の取得

 9-1. 支払い方法は何がありますか?

現金のみです。

 9-2. 取得するには窓口に何を持っていけばよいですか?

証明等を取得するために必要な情報の詳細は、建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページの「台帳記載事項証明書の交付及び概要書の閲覧に必要なもの」をご参照ください。
なお、情報が多いほど建物を特定できる可能性が高まるので、建物情報が記載されている登記事項証明書(建物、土地)や建物図面等を持参することを推奨しています。

 9-3. 建物の住所が分かれば調べてもらえるのでしょうか?

住所(住居表示)ではお調べできません。建物の場所は建築当時の地番でお伝えください。建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページも併せてご参照ください。

 9-4. 取得に委任状は必要ですか?

委任状は不要です。

 9-5. 区役所でも取得できますか?

区役所では取得できません。札幌市役所本庁舎2階・建築指導部5番窓口にて発行しております。建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページも併せてご参照ください。

 9-6. 金額はいくらですか?

台帳記載事項証明は1通350円、建築計画概要書は1枚10円です。

 9-7. 窓口の業務時間を教えてください。

8時45分~12時15分、13時~17時15分です。なお、手数料納入を伴う申請等は16時15分までにお願いいたします。

 9-8. 建築計画概要書は、いつからありますか?

昭和46年1月以降に建築確認を行った建築物からです。なお、計画通知の場合は平成19年6月20日以降に建築確認を行った建築物からです。

 10. 住宅用家屋証明

 10-1. 取得した物件にまだ入居していませんが、発行できますか?

発行できる場合がありますので、申請前に、都市局建築指導部管理課受付係まで電話(011-211-2801)等で必ずご相談ください。

 11. 確認申請書類の管理

 11-1. 札幌市に確認申請をした確認申請図書の正本の保存期間は何年間ですか?

平成19年6月20日以降の確認申請の正本の保存期間は、確認済証公布日から起算して15年間です。(規則第6条の3)
確認済証発行時にお返しする確認申請の副本の図書一式は大切に保管しておいてください。

 11-2. 確認済証・検査済証を紛失したが、再発行できますか?

確認済証や検査済証の再発行は行っておりませんが、それらが交付されたことを証明する書類として、台帳記載事項証明書の発行を行っております。なお、証明等を取得するために必要な情報の詳細は、建築確認・検査等に関する証明及び建築計画概要書の閲覧のページの「台帳記載事項証明書の交付及び概要書の閲覧に必要なもの」をご参照ください。

 12. 建築基準法による定期報告

 12-1. 法第12条第1項の報告対象となる建築物や報告時期が知りたい。

対象となる建築物や報告時期は、建築基準法の定期報告のページにある
2.定期報告が必要な建築物等(PDF:645KB)」のパンフレットをご確認ください。また、複数の用途が該当するなど、判断に迷う場合は都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係(011-211-2867)までお問合せください。

 12-2. 定期報告概要書を閲覧したい。

法第93条の2により定期報告概要書の閲覧制度があります。当該建築物が定期報告の対象ではない場合もありますので、事前に都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係(011-211-2867)までお問合せください。

 12-3. お知らせ状が送られてこなかったので、報告義務はないということでしょうか?

法第12条では、所有者又は管理者(所有者と管理者が異なるときは管理者。以下、「所有者等」という。)に報告義務が課せられています。札幌市では、把握できたものについては定期報告のお知らせ状を送付するようにしておりますが、札幌市からの案内がないからといって報告義務がないとは限りません。報告対象となる建築物は建築基準法の定期報告のページにある「2.定期報告が必要な建築物等(PDF:645KB)」をご確認ください。

 12-4. 建物は現在使用していないので、報告しなくてよいですか?また、解体する予定があるがどうしたらよいですか?

閉鎖または除却後に「変更届」を札幌市役所本庁舎2階・建築指導部7番窓口(都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係)まで提出してください。
変更届の様式は条例・要綱・取扱様式(特定建築物等の定期報告)のページからダウンロードしていただき、オンラインによる提出が可能です。

 12-5. 所有者・管理者に変更がありました。また、建物名称が変わりましたが、何か手続きが必要ですか?

「変更届」を札幌市役所本庁舎2階・建築指導部7番窓口(都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係)まで提出してください。
変更届の様式は条例・要綱・取扱様式(特定建築物等の定期報告)のページからダウンロードしていただき、オンラインによる提出が可能です。

 13. 建設リサイクル法

 13-1. どのような工事において、建設リサイクル法による届出が必要ですか?

特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事において、工事着手の7日前までに届出が必要です。詳細は建設リサイクル法の届出のページをご参照ください。届出はオンライン提出をご利用ください。

 13-2. 国の機関や札幌市が発注する公共工事の場合は、どのように通知したらよいですか?

建設リサイクル法第11条による公共工事の場合は、別の様式で通知していただく必要があります。
詳しくは、工事を発注する機関の担当部局より、都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係(011-211-2867)までご連絡をお願いします。

 14. 建築物を除却する前に

 14-1. 建築物を除却する予定があるが、必要な手続き(許可・届出)はありますか?

建築物の規模により、建築基準法による除却届建設リサイクル法による届出が必要な場合があります。詳細は各ページをご参照ください。
また、令和4年4月より大気汚染防止法により、アスベストの事前調査が義務付けられていますので、詳しくは環境局環境都市推進部環境対策課(011-211-2882)へご相談ください。
その他の必要な手続きは、ご自身でお調べいただき、各所管部局へご相談ください。

 15. 空き家

 15-1. 空き地の雑草

札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「空き地の草刈りをして欲しい」のページをご参照ください。

 16. 建物からの落雪

 16-1. 建物からの落雪で困っている。

札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「建物からの落雪について相談したい」のページをご参照ください。

 17. 建築工事現場

 17-1. 工事現場の振動騒音で困っている。

札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「建設工事における公害(騒音・振動等)について相談したい」のページをご参照ください。

 17-2. 工事車両の路上駐車等により、道路が塞がれている。

路上駐車については、警察へお問い合わせください。連絡先は、札幌市コールセンターのホームページ:よくあるご質問「近所の違法駐車(路上駐車)をどうにかしてほしい。」のページをご参照ください。

 17-3. 工事現場に看板(確認の表示)が無く、建築中の建物の用途や規模がわからない。

建築基準法により設置が義務付けられている看板には、用途や規模の記載はありません。用途や規模を確認したい場合は、札幌市役所本庁舎2階・建築指導部5番窓口にて建築計画概要書を閲覧ください。

 

 

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