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下記の方法により調べることができます。なお、電話でのお問い合わせについては、位置の特定が難しい等の理由から、対応しておりません。
「札幌市地図情報サービス」にて、建築基準法の道路を調べることができます。(調査方法(PDF:650KB))
札幌市地図情報サービスは、年4回の更新を予定しており、表示されていない道路の変更等については「建築基準法の道路(最新情報)」をご確認ください。
敷地の地番や位置がわかる資料を持参の上、ご来庁をお願いします。
(部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口) (電話)011-211-2864 |
建築基準法の道路の定義と道路台帳取得先は以下のとおりになります。
道路の種類 | 定義と道路台帳取得先 | |
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1項1号道路 |
道路法による道路。国道、道道及び札幌市道(高速自動車国道を除く)のうち、幅員4m以上のもの。(建築基準法44条においては、高速自動車国道も法上の道路としての規定が適用されます。)
【国道の台帳】 台帳の閲覧 (部署)北海道開発局札幌開発建設部公物管理業務課 (所在)中央区北2条西19丁目 (電話)011-611-0199 台帳の取得 (部署)北海道開発局開発監理部総務課 (所在)北区北8条西2丁目 (電話)011-700-5672 【道道・市道の台帳】 (部署)札幌市建設局総務部道路認定課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所6階南) (電話)011-211-2457 |
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1項2号道路 |
都市計画法、土地区画整理法等により整備された道路のうち、幅員4m以上のもの。
【道路台帳(公共施設台帳)】 (部署)札幌市都市局市街地整備部宅地課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南) (電話)011-211-2512 |
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1項3号道路 |
基準時(※1)に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているもの。
【道路台帳】 (部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口) (電話)011-211-2864 |
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1項4号道路 |
道路法、都市計画法等により、拡幅等の事業の予定のある道路で、札幌市が指定したもののうち、幅員4m以上のもの。主に都市計画道路や土地区画整理事業区域内の道路。
【道路台帳】 (部署)札幌市建設局土木部道路課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所8階南) (電話)011-211-2617
【篠路駅東口地区土地区画整理事業区域内の道路のみ】 (部署)札幌市都市局市街地整備部区画整理事業課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所7階南) (電話)011-211-2657 |
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1項5号道路 (指定道路) |
建築物を建てることを目的に土地所有者等が築造し、札幌市から位置の指定を受けた道路のうち、幅員4m以上のもの。詳細は「道路の位置の指定(指定道路)について」をご確認ください。
【道路台帳】(※2) (部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口) (電話)011-211-2864 |
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2項道路 |
基準時(※1)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道のうち、札幌市が指定した道路。道の中心線から両側に2mずつ後退した線を道路境界線とみなし、一方にがけ地等があり中心線から両側に水平距離を2mずつ確保できない場合は、がけ地等から4mの線を道路境界線とみなす。
(部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口) (電話)011-211-2864 |
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3項道路 |
土地の状況によりやむを得ない場合に、札幌市が指定した道路。幅員は、中心線から2m未満1.35m以上の範囲内、または、がけ地等の場合はその境界線から4m未満2.7m以上の範囲内のもの。
【道路台帳】(※2) (部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課 (所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口) (電話)011-211-2864 |
※1:「基準時」とは、建築基準法施行時(昭和25年)又は都市計画区域の指定時を指す。
※2:「1項5号道路」、「2項道路」及び「3項道路」については、「札幌市地図情報サービス」から道路台帳の閲覧及び取得ができます。(隅切り等一部を除く)閲覧・取得方法(PDF:323KB)
※道路の土地所有者については、道路台帳及び法務局の土地登記簿謄本等でお調べください。
建築基準法では、「建築物の敷地は、道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接道しなければならない。」(法43条1項)とされています。
路地状の敷地や大規模建築物の接道等、その他の道路に関する制限の付加については、「重要事項説明関係法令(建築指導部所管分)」をご確認ください。
建築基準法の道路は、「建築基準法道路関係規定運用指針」(平成21年1月改定)において、「一般交通上の効用だけでなく、建築物の利用上支障がないことや非常時における防火避難等安全上支障がないことを要する。道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えていること。」と定められています。このため、建築物の利用上支障がなく、非常時に避難が可能な程度に道路としての実態が備わっていなければ、建築基準法の道路になりません(1項4号道路を除く)。
「建築基準法道路関係規定運用指針」(平成21年1月改定)において、法第42条第1項の規定における道路の幅員とは、「一般交通の用に供される部分をいい、側溝はこれに含まれるが法敷は含まれない。」と定められています。このため、例えば道路区域に法面や擁壁がある場合等、道路区域と幅員が一致しないことがあります。
建築確認申請を提出する際は、審査業務を円滑にするため、当該建築計画に関する建築基準法の道路について、道路台帳、現地確認等により調査した資料の添付をお願いします。
指定道路等の諸手続きに係る手引き(パンフレット等)は、「道路の位置の指定(指定道路)について」から確認できます。具体的な手続きは、個別の状況により変わりますので、道路確認担当課(1番窓口)に来庁しご相談ください。
建築確認における未処理用地の取扱い(平成30年9月版)(PDF:181KB)
札幌市による道路に関する事業等で、建築計画に関係する可能性があるものは、以下になります。
都市計画道路内 の建築制限 |
都市計画道路の区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要になります。都市計画道路の位置、計画幅員、許可基準等については、まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)へお問い合わせください。 |
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道路の無電柱化事業 | 「道路の無電柱化事業」をご確認ください。 |
道路のバリアフリー化事業 | 「道路のバリアフリー化」をご確認ください。 |
市道計画 | 「住区計画等について」をご確認ください。 |
土地区画整理事業区域内 の道路 |
「土地区画整理事業区域とは」をご確認ください。 |
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