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更新日:2021年10月1日

駐車場

札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則を改正しました

平成30年(2018年)12月に、「附置義務駐車台数の適正化」、「隔地距離の緩和」、「公共交通利用促進措置等による特例制度の新設」を目的とした、札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の改正を行いました。

条例新旧対照表(PDF:164KB)

規則新旧対照表(PDF:111KB)

主な改正内容【平成31年(2019年)1月1日施行】

1.駐車場整備地区における附置義務駐車台数の適正化(原単位及び対象床面積の緩和)

2.隔地距離の緩和(「概ね200m」⇒「概ね350m」)

3.公共交通利用促進措置等による特例制度の新設(公共交通利用促進措置等の実施による附置義務駐車台数の緩和)

4.乗用車用の駐車ますの基準の緩和(2.3m×5.0mに統一)

詳細については、以下の手引きをご参照願います。

札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の手引き(PDF:1,266KB)

様式集(PDF:3,739KB)

附置義務駐車施設を設置する方は、都市局建築指導部建築安全推進課(211-2867)に届出が必要となりますので、以下のリンク先から、内容をご確認願います。

附置義務条例の届出について

公共交通利用促進措置等による特例制度(附置義務駐車台数の緩和)

公共交通利用促進策等の取組を行う場合であって、当該建築物周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるとき、附置義務駐車台数を緩和することができる制度を新設しました。詳細は以下のリンク先から、内容をご確認願います。

公共交通利用促進措置等による特例制度

機械式立体駐車場での事故にご注意ください

最近、機械式立体駐車場において痛ましい事故が相次いで発生しています。事故防止のため、装置の利用等について、改めて注意していただきたいことをお知らせします。報道発表資料(国土交通省のページへリンク)

駐車施策について

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2275

ファクス番号:011-218-5114