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更新日:2026年3月26日

駐車場

札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例を改正しました

令和8年2月に、共同住宅に係る駐車施設の附置基準を現行のとおりとすることを目的とした、札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の改正を行いました。

条例新旧対照表(PDF:102KB)

主な改正内容【令和8年(2026年)4月1日施行】

附置義務の対象となる「特定用途」から「共同住宅」を除外

駐車場法施行令改正の施行(令和8年(2026年)4月1日)により「共同住宅」が「特定用途」に該当することになりましたが、国の技術的助言に基づき、札幌市の条例において、附置義務の対象となる「特定用途に供する部分」から「共同住宅に供する部分」を除外する規定に改正しました。

※今回の改正による駐車場設置基準の実質的な変更はございません。

札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の手引き(PDF:1,599KB)

様式集(PDF:1,777KB)

附置義務駐車施設を設置する方は、都市局建築指導部建築安全推進課(211-2867)に届出が必要となりますので、以下のリンク先から、内容をご確認願います。

附置義務条例の届出について

公共交通利用促進措置等による特例制度(附置義務駐車台数の緩和)

公共交通利用促進策等の取組を行う場合であって、当該建築物周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるとき、附置義務駐車台数を緩和することができる制度を新設しました。詳細は以下のリンク先から、内容をご確認願います。

公共交通利用促進措置等による特例制度

機械式立体駐車場での事故にご注意ください

最近、機械式立体駐車場において痛ましい事故が相次いで発生しています。事故防止のため、装置の利用等について、改めて注意していただきたいことをお知らせします。報道発表資料(国土交通省のページへリンク)

駐車施策について

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2275

ファクス番号:011-218-5114