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更新日:2024年4月3日

浄化槽の設置等について

現在設置可能な浄化槽は、台所やお風呂などの生活雑排水とトイレの排水を併せて処理する合併処理浄化槽のみとなっています。単独処理浄化槽やくみ取り槽をご利用の方は、合併処理浄化槽への転換をご検討ください。転換に係る補助制度については「浄化槽の設置補助」のページをご覧ください。

浄化槽の設置については、土地や設置条件などについて事前に現地確認を行ったうえで検討する必要がありますので、必ず事前に下記担当までご相談ください。相談後に担当の確認を受けてから、設置に係る申請をお願いします。

また、土地などの状況により、浄化槽が設置できない場合もありますので、ご注意ください。

浄化槽設置のための準備について

1:浄化槽を設置しようとする土地に下水道が来ていないかご確認ください。下水道が来ている場合は、下水道への接続をご検討ください。

2:浄化槽処理水の放流先をご検討ください。放流先の例としては、河川、流れのある側溝、道路に設置された雨水桝などです。いずれの場合も放流先の管理者の確認をお願いします。適当な放流先が見つからない場合は、浄化槽の設置が認められませんのでご了承ください。

3:北海道知事の登録を受けた浄化槽工事業者とご相談のうえ、浄化槽設置届出書などの書類を準備して、下記担当までご相談ください。事前に現地調査を含めて、内容の確認をいたします。確認が終わりましたらご連絡いたしますので、下記の申請手続きにお進みください。

注意:浄化槽を設置しようとする土地が市街化調整区域であった場合、原則として、建築物の建築、増築又は用途変更をすることができません。本市の市街地整備部開発指導課(本庁舎2階南側)のページをご参照ください。

浄化槽設置に係る申請手続きについて

浄化槽の設置手続きについては、以下の2つのパターンがあります。

  • 浄化槽法に基づく設置届が必要な場合:既存の建物に対して設置する場合や、既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽から転換する場合など建築確認申請を伴わない場合
  • 建築確認申請を行う場合:新しく建築物を建築するもしくは増築すると同時に浄化槽を設置する場合など、建築確認申請が必要な場合

建築確認申請が必要かどうかは、本市の建築指導部建築確認課(本庁舎2階南側)へご相談ください。建築確認課のページもご参照ください。

それぞれの場合の手続きについては、以下のとおりです。

浄化槽法に基づく設置届が必要な場合

浄化槽設置届出書3部に、必要書類を添付して、下記担当までご提出ください。

届出の様式は下記のページをご参照ください。

既設の建築物に浄化槽を設置する場合の手続について

浄化槽設置届出書をご提出いただいた後、担当では浄化槽法第5条に係る審査を行い、必要に応じて修正等の指導をいたします。

すべての審査が終わり、確認作業が完了しましたら、審査済通知書及びご提出いただいた浄化槽設置届出書の1部を控えとしてお送りしますので、これを受理後に浄化槽設置工事に着手してください。

建築確認申請を行う場合

浄化槽確認申請設計概要書3部に、以下の書類を添付して、本市建築確認主事又は指定確認検査機関までご提出ください。

届出の様式は下記のページをご参照ください。

建築物の新築・改築等に伴う浄化槽の設置手続について

提出後の手続きについては、本市建築確認主事又は指定確認検査機関とご相談のうえ、事務を進めてください。

ご申請者の方は、本市建築確認主事又は指定確認検査機関から、確認済証を受領後に浄化槽工事に着手してください。

なお、指定確認検査機関の皆様におかれましては、建築基準法第93条第5項の規定により、上記設計概要書を受理した場合は、遅滞なく市町村の浄化槽担当部局へ通知することとなっておりますので、下記担当まで浄化槽確認申請設計概要書を1部ご送付ください。これを失念しますと当該浄化槽は無届となってしまいますので、ご注意ください。

また、市町村の浄化槽担当部局は必要に応じて意見を述べることができる規定となっておりますので、本市としては必ず意見の有無について通知いたします。

浄化槽設置後の手続きについて

浄化槽法に基づく設置届が必要な場合、建築確認申請を行う場合のいずれも、浄化槽設置工事が完了した後は速やかに、浄化槽工事完了届を下記担当までご提出ください。本様式については、先に紹介したページからダウンロードできます。

浄化槽工事完了届を提出後、本市の担当者が現地検査を行います。なお現地検査は、実際に水が流せるようになってから行います。

浄化槽の使用を開始した際は速やかに、浄化槽使用開始報告書を下記担当までご提出ください。本様式については、先に紹介したページからダウンロードできます。

浄化槽設置後は、以下に示す法第7条検査を受検する義務があり、本市担当では、浄化槽を設置したことを公益社団法人北海道浄化槽協会へ情報提供しております。

浄化槽管理者の責務について

法定検査について

浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後、法第7条に基づき、公益社団法人北海道浄化槽協会が実施する法第7条検査を受検しなければなりません。検査費用は浄化槽管理者が負担します。費用の詳細については公益社団法人北海道浄化槽協会へお問い合わせください。

浄化槽管理者は、法第7条検査の翌年から毎年1回、公益社団法人北海道浄化槽協会が実施する法第11条検査を受検しなければなりません。検査費用は浄化槽管理者が負担します。費用の詳細については公益社団法人北海道浄化槽協会へお問い合わせください。

法第7条検査もしくは第11条検査の結果が不適正であった場合、浄化槽管理者は、ただちにこれを改善しなければなりません。下記保守点検業者等とご相談のうえ、ご対応ください。

保守点検について

浄化槽管理者は、下表の期間ごとに1回以上保守点検を受ける必要があります。保守点検費用は浄化槽管理者が負担します。保守点検については、本市の登録を受けた保守点検業者に委託してください。保守点検業者については、下記担当でご紹介できます。

保守点検の回数について
処理方式 浄化槽の種類 期間

分離触媒ばっ気方式

嫌気ろ床接触ばっ気方式

脱窒ろ床接触ばっ気方式

20人槽以下 4か月
活性汚泥方式 1週

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置、凝集槽を有するもの 1週
2.スクリーンと流量調整槽を有するもので、1.以外のもの 2週
3.1.、2.以外のもの 3か月

浄化槽の清掃について

浄化槽管理者は、年に1回以上、たまった汚泥の引き抜き等の清掃を行う必要があります。清掃については、本市の許可を受けた清掃業者に委託してください。一般住宅における浄化槽清掃の補助制度についてはこちらをご覧ください。清掃業者については、下記担当でご紹介できます。

浄化槽管理者は、保守点検及び清掃の記録を作成し、公益社団法人北海道浄化槽協会等の求めに応じてこれを提示しなければなりません。また、過去3年間分の記録を保管しておく必要があります。

浄化槽の休止について

自らが管理する浄化槽を概ね1年以上休止する見込みである場合は、浄化槽使用休止届出書を提出することができます。休止期間中は、保守点検、清掃及び法定検査の義務が免除されます。

浄化槽使用休止届出書を提出するためには、汚泥等をすべて引き抜き、清浄な水を張っておき、消毒剤を撤去する必要があります。この清掃の記録を作成し、浄化槽使用休止届出書に添付して下記担当までご提出ください。

また、休止中の浄化槽を再開したときは、再開したときから30日以内に浄化槽使用再開届出書を下記担当までご提出ください。

様式については、下記のページをご参照ください。

浄化槽に関する変更、休止、再開及び廃止の届出について

浄化槽に係る変更の届出について

浄化槽管理者が変更となった場合は速やかに、浄化槽管理者変更報告書を下記担当までご提出ください。

一般住宅における管理者の場合は、当事者死去による変更、引っ越してきた場合の変更を提出し忘れる場合が散見されます。忘れずにご報告ください。

法人の皆様におかれましては、代表取締役の方が管理者となる場合が多く、変更の際は忘れずにご報告願います。また、社名の変更、本社の住所の変更等の場合も必要となります。ご不明な場合は下記担当までご相談ください。

浄化槽設置場所の住所の変更や、建物の用途の変更など、浄化槽管理者以外の浄化槽に係る変更については、浄化槽設置届出事項変更届により、下記担当までご提出ください。

様式については、下記のページをご参照ください。

浄化槽に関する変更、休止、再開及び廃止の届出について

浄化槽の廃止について

浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を下記担当までご提出ください。

なお廃止した浄化槽は、浄化槽清掃業者に清掃を依頼し汚泥の全量引抜を行ったのちに、清掃の記録を添付して廃止届をご提出ください。

廃止した浄化槽は残置せず、必ず撤去をお願いいたします。

様式については、下記のページをご参照ください。

浄化槽に関する変更、休止、再開及び廃止の届出について

浄化槽の長寿命化について

札幌市では、札幌市浄化槽長寿命化計画を策定し、一般住宅における浄化槽の長寿命化のための改築について、令和6年度から補助制度を開始しました。詳しくは、「浄化槽長寿命化のための改築に係る補助について」のページをご参照ください。

担当について

本市の浄化槽の担当は事業廃棄物課となります。ページ下段の「このページについてのお問い合わせ」に連絡先が記載されております。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105