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更新日:2023年5月2日

建設リサイクル法に基づく届出について

 建設リサイクル法により、一定規模以上の建設工事において、工事に着手する日の7日前までに札幌市長に届出をする必要があります。

お知らせ

  • 【届出に必要な書類】届出書式(様式1)の記載例「別表1」に注意書きを追記しました(令和5年5月2日)
  • オンラインによる届出の受付を開始します。詳しくは「建設リサイクル法に基づく届出 オンライン化について 」をご覧ください。
  • オンラインによる届出の受付開始に伴い、郵送による受付を終了しました。
  • 札幌市建設工事における資材の再資源化に関する指導要綱に基づく『再資源化等に関する計画書(別表4)』の添付が不要となりました。

建設リサイクル法に基づく届出 オンライン化について 

パソコン・スマートフォン・タブレットなどから届出が可能です。

対象建設工事

特定建設資材(建設リサイクル法で分別解体及び再資源化が義務付けられる建設資材)

 コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

対象工事の種類と規模

 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の基準以上のもの

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

工事に係る部分の床面積の合計80m2以上

建築物の新築等

工事に係る部分の床面積の合計500m2以上

建築物の修繕・模様替

請負金額(税込)1億円以上

その他の工作物に関する工事

(土木工事等)

請負金額(税込)500万円以上

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届出の提出について

提出方法

 市役所窓口またはオンラインのいずれかにより、ご提出お願いいたします。

※『取止届』、『変更届』はオンラインによる提出ができませんので、直接窓口にご提出ください。

※火災等の理由による緊急を要する工事などの着手日7日前を過ぎた届出は、オンラインによる提出ができませんので、直接窓口にご提出ください。

市役所窓口での提出

 下記窓口に直接提出してください。

送付先

担当

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課安全推進係

オンラインによる提出

 『建設リサイクル法に基づく届出 オンライン化について』をご覧ください。

届出の申請をされる方

発注者、元請業者、自主施工者(請負契約によらないで自ら施工する者)、その他(下請け業者、申請を依頼された第三者)のいずれかに該当するもの

提出期限

 工事着手(仮設工事等)の7日前までに届出してください。

届出に必要な書類

  1. 届出書式(様式1)
    PDF版(PDF:198KB)Excel版(エクセル:118KB)
    ・記載例(【記載例】)(PDF:229KB)※更新しました(令和5年5月2日)。
    ※上記PDFおよびエクセルデータには、届出書式(様式1、別表1~3)、変更書式(様式2別表1~3)が含まれています。
     
  2. 分別解体等の計画等(別表1~3)
    ・建築物に係る解体工事の場合は、別表1を添付してください。
    ・建築物に係る新築工事(新築・増築・修繕・模様替)の場合は、別表2を添付してください。
    ・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合は、別表3を添付してください。
    ※再資源化等に関する計画書(別表4)の添付が廃止となりました。
  3. その他の添付書類
    ・工程表
     ※解体工事用参考様式 PDF版(PDF:55KB)Excel版(エクセル:48KB)
    ・案内図(住宅地図等)
    ・図面等(下表による)
    工事の種類 必要な図面等
    解体工事 対象建築物の写真又は各階平面図
    新築工事又は増築工事 配置図、各階平面図、立面図(高さがわかるもの)
    修繕又は模様替工事

    配置図、設計図等

     

    ~修繕又は模様替工事 設計図等の例~
    内部改修工事のみを行う場合…各階平面図
    外壁改修工事の場合…立面図(高さのわかるもの)
    外壁と防水改修工事の場合…立面図(高さのわかるもの)と屋上平面図

    建築物以外のものに係る

    解体工事又は新築工事等  

    (土木工事等)

    位置図、設計図、断面詳細図等(形状がわかるもの)

     

※着手前に工事内容に変更が生じた場合
様式2の変更届書と工事種別に該当する別表1~3、変更内容を示す添付書類を工事着手の7日前までに提出してください。ただし着工、未着工にかかわらず工事の場所種類が変更された場合や、元請業者との契約解除により元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わった時は変更届ではなく、建設工事取止届を提出の上、改めて届出する必要があります。
参考:建設工事取止届(PDF版(PDF:70KB)WORD版(ワード:30KB))

参考:国土交通者のホームページへのリンク

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その他の届出について

 建設作業に際し、関連する届出等の情報を掲載します。

項目名 庁内ホームページ リンク先 担当部署
石綿事前調査結果報告について 事前調査の結果報告・資格者制度

環境局

環境対策課

特定粉じん排出等作業実施届出書

について

建築物等の解体等工事に係るアスベスト飛散防止対策

について

環境局

環境対策課

特定建設作業実施届出書について 建設作業の規制と届出等

環境局

環境対策課

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建築物の解体工事現場等における危害防止対策について

 建築物の解体工事現場等における外壁の崩落や工事用の工作物の転倒等、工事現場周辺の公衆等へ危害を与えかねない事故が後を絶たない状況にあります。

 建築物及び工作物の解体工事現場等においては、建築基準法第90条(工事現場の危害の防止)等の法令を遵守し、国土交通省が示している「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインについて(平成15年7月3日付け国総建第103号、国住防第3号)」や「工事現場における事故を踏まえた危害防止策の例」をご確認いただき、危害防止対策の徹底に努めてくださいますようお願いいたします。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823