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更新日:2023年2月1日

北側斜線高度地区について

ここでは北側斜線高度地区の内容について、一般的な規制内容や、用途地域がまたがる場合について解説します。
なお、建築基準法第56条1項三号の北側斜線とは異なりますのでご注意ください。

北側斜線高度地区について

北側斜線高度地区とは

北側斜線高度地区内では、建築物の各部分の高さは、北側隣地境界線から真北方向の水平距離に5mを加えたもの以下としなければなりません。

北側隣地境界が道路に接する場合

道路に接する場合

北側隣地境界が道路に接する場合は、道路の反対側の境界からの規制となります。

北側隣地境界が水面、線路敷に接する場合

線路敷に接する場合

北側隣地境界が水面、線路敷に面する場合は、それらの水面の幅の2分の1だけ外側の位置からの規制になります。

注)第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さは10m以下にしなければなりません。(法55)

Hm北側斜線高度地区について

第一種・第二種低層住居専用地域に南接する他の用途地域の部分については、Hm北側斜線高度地区の適用を受けることがあります。
この場合は、北側隣地境界線等の真北方向にある直近の第一種・第二種低層住居専用地域の用途地域境界線を、建築物の敷地の北側隣地境界線とみなします。
さらに、建物の高さはHm以下にしなければなりません。

絶対高さ制限

第一種・第二種低層住居専用地域とそれ以外の用途地域が敷地内でまたがっている場合について

北側隣地境界線が第一種・第二種低層住居専用地域の場合

北側斜線高度地区とその他の地区にまたがる場合の適用範囲図

北側隣地境界線から敷地内の用途地域境界線までは、通常の規制を受けます。用途地域境界より南側の規制は、高度地区の種類に応じて異なりますのでご注意ください。

用途地域境界より南側がHm高度地区の場合は、指定されている絶対高さの規制だけがかかります。

北側斜線高度地区とその他の北側斜線高度地区にまたがる場合の適用範囲図

用途地域境界より南側がHm北側斜線高度地区の場合は、建築物の高さを指定されている絶対高さ以下とし、かつ北側隣地境界線から真北方向の水平距離に5mを加えたもの以下としなければなりません。

北側隣地境界線が第一種・第二種低層住居専用地域以外の用途地域の場合

北側隣地境界線が第一種・第二種低層住居専用地域以外の用途地域の場合の適用範囲図

敷地内の用途地域境界線より北側の高さについては、その用途地域の高さ制限を受けます。用途地域境界線から南側の高さは、北側隣地境界線の真北方向にある第一種または第二種低層住居専用地域との用途地域境界を、北側隣地境界線とみなし計算します。

注)Hはそれぞれの用途地域で定められている高さ

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