ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築物・敷地に関する制限の調査 > 法・条例に基づく指定等 > 用途地域の指定のない区域の建築物に関する形態制限について
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平成13年に施行された改正建築基準法に、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域における建ぺい率・容積率等の形態制限について規定されました。
それぞれの数値については、特定行政庁(札幌市長)が指定することとされており、本市では下記の表のとおり数値を指定しております。
※都市計画法の規定により、市街化調整区域内の建築行為は制限されています。建築行為を行う場合には原則として市長の許可が必要となります。下記制限のほか、建築許可の条件による制限がかかりますのでご注意ください。詳しくは開発指導課のページをご覧ください。
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第52条第1項第8号 |
第52条第2項第3号 |
第53条第1項第6号 |
別表第3(に)欄5の項 |
第56条第1項第2号ニ |
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市街化調整区域 |
20/10 |
4/10 |
6/10 |
1.25 |
1.25 |
※1
1.東米里東栄地区のうち低層戸建住宅B地区
2.新川光風園地区
※画像をクリックすると高解像度の図面が開きます(JPG:495KB)
※用途地域が指定されている区域については札幌市地図情報サービス等でご確認ください。
平成16年4月6日札幌市告示第486号
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