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お知らせ
パソコン・タブレットなどから24時間いつでも報告が可能です。
<報告様式ダウンロードのご案内> 定期報告に係る各種報告様式等は、こちらからご利用いただけます。
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多数の人が利用する建築物のうち、政令及び特定行政庁が指定した建築物等について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が定期的にその状況を有資格者に調査・検査させて、その結果を報告するように定めた制度です(建築基準法第12条)。
所有者(または管理者)は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません(建築基準法第8条)。本制度は事故や災害時の被害拡大を防ぎ、建築物・利用者の安全性を確保することを目的としています。
札幌市では、この定期報告により法令違反や保安上著しく危険な建築物であることが判明した場合、建築物を安全な状態にするよう改善指導を行っております。
また、定期報告を行わず、または虚偽の報告を行った場合には、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります(建築基準法第101条)。
定期報告には特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の4種類があり、それぞれの報告が必要となる建築物の要件は、下記の『建築基準法に基づく定期報告について』(PDF)に記載しています。
《関係法令》
報告期間は、特定建築物、建築設備及び防火設備は用途区分により異なり、昇降機等は設置されている昇降機等の種類によって異なります。
用途区分 | 報告期間 |
---|---|
1・2・3・5・6・8・9・10項 |
4月1日~9月30日 |
4・7項 |
6月1日~11月30日 |
昇降機等は、令和5年度から報告期間が変更されました。詳しくは「5.近年の法改正」をご覧ください。
昇降機等の区分 | |||
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対象昇降機 | 基準月 | 報告期間 | |
エレベーター エスカレーター 小荷物専用昇降機 |
令和4年度に報告を行った昇降機 |
令和4年度に報告を行った月 |
基準月の2月前の初日から基準月の末日まで。なお、基準月が4~6月にあっては、4月1日~6月30日まで |
その他の昇降機 | 検査済証の交付月 |
昇降機等の区分 | 報告期間 |
---|---|
遊戯施設 | 4月1日~6月30日 |
オンラインと窓口で提出できます。
※郵送による提出についてはオンライン提出の運用開始に伴い終了しました。
オンラインによる提出については、『建築基準法に基づく定期報告のオンライン提出について』をご覧ください。
札幌市役所本庁舎2階⑦番窓口 建築安全推進課安全推進係
全般 |
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特定 建築物 |
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建築設備 |
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防火設備
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定期報告における調査・検査項目や結果の判定基準等は、国土交通省告示で定められています。
外壁タイル、石貼り等、モルタル等の全面打診調査等に関しては以下をご確認ください。
定期報告における外装仕上げ材(タイル等)の調査について(PDF:928KB)
《関係告示》
関連リンク
札幌市建築基準法施行細則が一部改正されたことにより(令和5年4月1日施行)、令和5年度から昇降機等の定期報告の時期が変更されました。
基準月 | 検査済証の交付を受けた日の属する月(当該検査済証の交付を受けていないときその他市長が必要と認めるときは、市長が指定する月)。ただし、令和4年度に報告を行った場合は、報告を行った日の属する月を基準月とする |
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定期報告の時期 | 毎年の基準月の2月前の月の初日から当該基準月の末日まで(基準月が4月から6月までである場合にあっては、毎年の4月1日から6月30日まで) |
(例1)基準月が10月である昇降機
1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 基準月 |
11月 | 12月 |
定期報告の時期 |
(例2)基準月が5月である昇降機
1月 |
2月 | 3月 | 4月 |
5月 基準月 |
6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 |
11月 | 12月 |
定期報告の時期 |
また、国土交通省令第98号(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)により、これまで報告書提出の際に必要とされていた押印が不要となりました。
定期報告に関係する、平成28年以降の主な法改正を、『特定建築物等の定期報告 過去の法改正』に記載しています。
定期報告は、建物の適切な維持管理を行うための有効な制度であり、その報告状況等を公表することは、定期報告の実行性を高めるとともに、建物利用者が安心して施設を利用するための一助となります。そこで札幌市では、特定建築物の定期報告について、平成29年度分より、各年度末時点での報告状況等を公表しています。
報告期限の9月末・11月末は、窓口が大変混雑しますので早めの提出をお願いいたします。
窓口が混雑する8月~11月の間、一度に提出できる物件数の上限を設けます。オンライン提出を積極的にご活用ください。
窓口で対応 | 預かり対応 | |
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特定建築物 防火設備 |
1~3件 |
4件以上 |
建築設備 |
10件 |
11件以上 |
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