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更新日:2022年4月1日

建築物における駐車施設の附置等に関する条例

お知らせ

  • 様式の押印廃止に伴い、札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の手引きの様式集を改正しました。(令和4年(2022年)4月1日)
  • 札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則を改正しました。
    (平成30年(2018年)12月13日公布、平成31年(2019年)1月1日施行)

    条例改正に関する詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。
    札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の改正について

建築物における駐車施設の附置等に関する条例の届出について

札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、附置義務条例。)により、駐車施設の附置の対象となる建築物を新築、増築又は用途変更する場合は、確認の申請書等の提出に合わせて、建築物及び駐車施設の位置、規模、構造等を市長に届け出なければならず、届け出た事項を変更するときも届出が必要となります(条例第5条の3)。
※用途変更は駐車場法第20条の2第1項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合に附置義務条例の対象となります。


【参考】
札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の手引き(PDF:1,266KB)
様式集(PDF:2,136KB)
※平成30年(2018年)12月13日より、附置義務条例の手引きが改定となりました。

提出書類等(規則第5条)

提出書類は正・副の2部必要となります。
変更の場合は、変更内容を明記してください。

書類 内容等 様式

附置義務駐車施設設置(変更)届出書(様式3)

 

(ワード:66KB)

(PDF:137KB)

附置義務駐車施設の台数算定表(様式4)

 

(ワード:173KB)

(PDF:107KB)

添付図面

付近見取図、配置図、求積図、面積表、各階平面図

敷地に面する道路の幅員、

駐車施設の寸法、車路及びその幅員を明記

 
機械式駐車施設の場合、認定書
  • 国土交通大臣の認定書
  • 国土交通省地域整備局長及び社団法人立体駐車場工業会の認定書

のうち、どちらか1セットが必要

 

 

駐車施設算定床面積の特例認定

附置義務条例は、用途に応じて算定された駐車台数を建築物又は建築物の敷地内に設けなければなりませんが、建築物の性質上又は用途上、自動車の駐車需要を発生させる程度が少ないと市長が特に認めた場合に限り、建築物又は建築物の一部を駐車施設算定床面積から除くことができます(条例第2条第1項)。

※駐車施設算定床面積の特例を受けるためには、附置義務条例の届出前にあらかじめ市長の認定が必要となりますので、事前にご相談ください。

特例を受けられる建築物又は建築物の部分

自動車の駐車需要を発生させる程度が少ないと考えられる建築物又は建築物の部分につきましては「札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の手引き」をご覧ください。

提出書類等

提出書類は正・副の2部必要となります。
変更の場合は、変更内容を明記してください。

書類 内容等 様式
認定申請書(様式5)

 

(ワード:58KB)

(PDF:259KB)

委任状

※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず提出してください。

(令和2年(2020年)4月1日以降申請案件から)

1部

(参考様式)

(ワード:30KB)

(PDF:67KB)

理由書

 

 

附置義務駐車施設の台数算定表(様式4)

 

(ワード:173KB)

(PDF:107KB)

添付図面

付近見取図、配置図、求積図、面積表、各階平面図

敷地に面する道路の幅員、

駐車施設の寸法、車路及びその幅員を明記

 
機械式駐車施設の場合、認定書
  • 国土交通大臣の認定書
  • 国土交通省地域整備局長及び社団法人立体駐車場工業会の認定書

のうち、どちらか1セットが必要

 

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隔地駐車施設の特例承認

附置義務条例で求められる駐車施設は原則建築物又は建築物の敷地内に設置しなければなりませんが、建築物の構造若しくは敷地の状態により市長が特にやむを得ないと認める場合又は交通の安全及び円滑化、良好な景観の形成若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合に限り、建築物の敷地からおおむね350m以内の場所に駐車施設(以下、「隔地駐車施設」)を設置することができます(条例第6条第1項)。

※隔地駐車施設の特例を受けるためには、附置義務条例の届出前に市長の認定があらかじめ必要となりますので、事前にご相談ください。

特例を受けられる要件

建築物の構造若しくは敷地の状態により隔地駐車施設が認められる要件等につきましては、「札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の手引き」をご覧ください。

提出書類等

提出書類は正・副の2部必要となります。
変更の場合は、変更内容を明記してください。

書類 内容等 様式

駐車施設設置(変更)特例承認申請書(様式7)

 

(ワード:49KB)

(PDF:126KB)

委任状
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず提出してください。
(令和2年(2020年)4月1日以降申請案件から)
1部

(参考様式)

(ワード:30KB)

(PDF:67KB)

設置(変更)理由書  

(理由書の例)
(ワード:26KB)

(PDF:55KB)

隔地駐車施設の権利関係を示す書類 登記事項証明書、使用承諾書、賃貸借契約書の写しなど  
隔地駐車施設に係る図面

配置図、平面図等

 
隔地駐車施設の案内サイン  

(案内サインの例)
(PDF:23KB)

附置義務駐車施設の台数算定表(様式4)

  (ワード:173KB)
(PDF:107KB)

添付図面

付近見取図、配置図、求積図、面積表、各階平面図

建築物と隔地駐車施設との距離、

敷地に面する道路の幅員、

駐車施設の寸法、車路及びその幅員を明記

 
機械式駐車施設の場合、認定書
  • 国土交通大臣の認定書
  • 国土交通省地域整備局長及び社団法人立体駐車場工業会の認定書

のうち、どちらか1つが必要

 

 

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改正後条例適用の特例承認

施行日(平成31年(2019年)1月1日)前に新築等の工事に着手した者は、旧条例の基準が適用となりますが、旧条例の規定により附置された駐車施設についても、市長の承認を受けることで、改正後の条例の適用を受けることができます(附則第4項)。

条例適用を受けられる要件

条例適用の市長の承認を受けられるには、改正後の条例及び規則の内容に適合している必要がありますので、事前にご相談ください。

提出書類等

提出書類は正・副の2部必要となります。
(※台数緩和の特例承認(条例第6条の2)を受けられる場合は正・正・副の3部必要)
変更の場合は、変更内容を明記してください。

書類 内容等 様式

改正後附置義務条例適用(変更)承認申請書(様式9)

 

(ワード:57KB)

(PDF:117KB)

委任状
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず提出してください。
(令和2年(2020年)4月1日以降申請案件から)
1部

(参考様式)

(ワード:30KB)

(PDF:24KB)

附置義務駐車施設の台数算定表(様式4)【変更後】

変更後の台数算定表

(ワード:173KB)

(PDF:107KB)

附置義務駐車施設設置(変更)届出書【変更前(写)一式】

前届出の写しを一式添付

 

駐車施設設置(変更)特例承認申請書【変更前(写)一式】、駐車施設設置特例承認書(写)

前申請の写しを一式添付
(すでに承認を受けている場合のみ)

 

認定申請書【変更前(写)一式】、認定通知書(写)

前申請の写しを一式添付
(すでに承認を受けている場合のみ)

 

現況写真

建築物及び駐車施設

(竣工している場合のみ)

 

添付図面

付近見取図、配置図、求積図、面積表、

各階平面図

建築物と隔地駐車施設との距離

敷地に面する道路の幅員、

駐車施設の寸法、車路及びその幅員を明記

 

機械式駐車施設の場合、認定書

  • 国土交通大臣の認定書
  • 国土交通省地域整備局長及び社団法人立体駐車場工業会の認定書

のうち、どちらか1つが必要

 

 

台数緩和の特例承認

公共交通利用者促進措置等による附置義務駐車施設の台数緩和制度や集約駐車施設(条例第6条の2)については、
札幌市まちづくり政策局総合計画部交通計画課(211-2275)が協議先となります。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823