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更新日:2022年9月7日

構造計算適合性判定の手続について

構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事(ルート2主事)による審査について

平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築基準法第6条の3第1項ただし書及び法第18条第4項ただし書の規定に、建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算(ルート2)によるもの)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下「ルート2主事」)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられました。

しかし、札幌市では上記のルート2主事による審査を実施していませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。

 

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