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更新日:2024年9月18日

駐車場整備地区等について

駐車場整備地区とは

駐車場法第3条第1項の規定に基づき、自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域として都市計画決定した地区です。市道北9条線以南、菊水旭山公園通(南9条)以北、石山通(西11丁目)以東、東3丁目通以西に囲まれた区域となります。

駐車場整備地区(PDF:649KB)

周辺地区とは

駐車場法第20条第2項の規定に基づき、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域の周辺の地域で条例で定めた地区です。環状通に囲まれた区域で、商業地域、近隣商業地域を除きます。

自動車ふくそう地区とは

駐車場法第20条第2項の規定に基づき、自動車交通がふくそうすることが予想される地域で条例で定めた地区です。第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の区域内で周辺地区以外の区域となります。

駐車場整備地区、周辺地区及び自動車ふくそう地区の関係

駐車場整備地区等の関係

※駐車場整備地区の区域、用途地域等については札幌市地図情報サービス等でご確認ください。

各地区に関する規制

駐車施設の設置

「札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の対象となる建物規模は以下の通りです。また、共同住宅については、別途「札幌市共同住宅における駐車施設の設置に関する指導要綱」により、住戸数に応じた駐車施設の設置が必要となります。関係条例・要綱等については、条例・要綱・取扱様式を、届出等については、建築物における駐車施設の附置等に関する条例をご確認ください。

対象となる建築物

・駐車場整備地区
特定用途の建物(事務所、店舗等) 2,000m2を超える建築物
非特定用途の建物(共同住宅等) 3,000m2を超える建築物
・商業地域、近隣商業地域
特定用途の建物(事務所、店舗等) 1,500m2を超える建築物
非特定用途の建物(共同住宅等) 2,000m2を超える建築物
・周辺地区、自動車ふくそう地区
特定用途の建物(事務所、店舗等) 2,000m2を超える建築物

荷さばき駐車施設の附置の対象となる建築物

・駐車場整備地区
特定用途の建物(事務所、店舗等) 2,000m2を超える建築物

駐輪施設の設置

「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」(以下、自転車条例。)の対象となる建物規模は以下の通りです。なお、設置台数の算定面積は、店舗面積のみとなります。関係条例・要綱等については、条例・要綱・取扱様式を、届出等については、自転車等駐車場の設置等に関する条例をご確認ください。

対象となる建築物

・駐車場整備地区
小売店舗 2,900m2を超える建築物
銀行等 1,400m2を超える建築物
遊技場等(ぱちんこ屋を除く) 2,800m2を超える建築物
ぱちんこ屋

600m2を超える建築物

上記の複合施設 事前に相談が必要となります。
・商業地域、近隣商業地域(駐車場整備地区以外)
小売店舗 900m2を超える建築物
遊技場等(ぱちんこ屋を除く) 2,800m2を超える建築物
ぱちんこ屋 600m2を超える建築物
上記の複合施設 事前に相談が必要となります。

告示年月日等

駐車場整備地区

平成元年4月1日札幌市告示第215号(最終改正)

周辺地区及び自動車ふくそう地区

平成5年3月30日札幌市告示第226号

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823