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都市計画法では、市街化を促進する区域を「市街化区域」、抑制する区域を「市街化調整区域」として区分しています。
市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いては、原則として、建築物の建築、増改築または用途変更をすることはできません。
農業用倉庫などの建築が認められた建築物を、工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。また、市街化調整区域内で住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)をお考えの場合には、事前に開発指導課へご相談ください。
建築基準法に基づき、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。
一般住宅や工場はもちろん、プレハブ構造の建物やユニットハウス等も、居住の有無、建築規模の大小、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建築物となります。
以下のようなものも建築物にあたり、市街化調整区域内での建築は原則禁止されていますので、ご注意ください。
プレハブハウス | ユニットハウス |
簡易物置 | ログハウス |
東屋(あずまや) | コンテナ |
トレーラーハウス |
随時かつ任意に移動できない |
「土地を買ったが公道に接していないので家を建てられない」、「増改築が認められない」、「売却ができない」などの土地や建物の売買に関するトラブルが増えています。
市街化調整区域で、土地や建物に関して計画をお持ちの方は、「建物を建築できるかどうか」、「違反建築物ではないか」などよく確認し、契約書を取り交わしたり、手付金を支払う前に開発指導課までご相談ください。
また、市街化調整区域の山林や原野を図面上で区画分筆し、宅地と見せかけた現状有姿分譲地は、建物を建てることはできませんし、将来市街化区域となる保証もありませんのでご注意ください。
● 許可不要のもの
都市計画法第43条第1項本文、各号により、許可不要とされているものは以下のとおりです。
※許可不要でも、事前協議や届け出が必要となる場合がありますので、必ず開発指導課へご相談ください。
号 | 内容 | ||||||||||
本文 | 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物(例:農業用倉庫、畜舎等)又はこれらの業を営む者の住宅(都市計画法第29条第1項第2号) | ||||||||||
本文 | 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他政令で定める公益上必要な建築物(政令の内容はこちら)(都市計画法第29条第1項第3号) | ||||||||||
1 | 都市計画事業の施行として行う建築物等 | ||||||||||
2 | 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物等 | ||||||||||
3 | 仮設建築物(建築基準法第85条に規定する仮設建築物とする。) | ||||||||||
4 | 法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為が行われた区域又は住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。なお、現在は廃止されている。)第4条の認可を受けた区域(旧事業法団地)での建築物等 | ||||||||||
5 | 通常の管理行為、軽易な行為
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● 許可を得られれば建築できるもの
都市計画法第34条により、例外的に建築が認められるものは以下のとおりです。
なお、許可基準は札幌市開発許可等審査基準(第7章「法第34条関係」)で定めていますが、詳細については、開発指導課へお問い合わせください。
号 | 内容 | |
1 | 主として周辺居住者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等
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2 | 市街化調整区域内の鉱物・観光等の資源の有効利用上必要な建築物
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4 | 農林漁業用施設(許可不要のもの以外のもの)、市街化調整区域で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工用建築物
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6 | 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業用建築物 | |
7 | 市街化調整区域内に現存する工場の事業に密接に関連する事業で、事業活動の効率化のため市街化調整区域に必要な建築物
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8 | 火薬類の貯蔵・処理用の火薬庫、火薬類の製造所 | |
8の2 | 市街化調整区域のうち災害危険区域等の区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物 | |
9 | 円滑な道路交通の確保のため適切な位置に設けられる給油所等
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10 | 地区計画区域内における、当該地区計画に適合している建築物 | |
13 | 市街化調整区域編入の際の土地所有者等が編入時から5年以内に行う自己用の建築物等
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14 | 前各号に掲げるもののほか、開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認めるもの
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