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札幌市では、都心部や駅周辺において、路上に放置された自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)により、歩行環境や景観が悪化するなど課題が顕著なため、平成14年(2002年)から「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の施設を新築・増築する際に、自転車等駐車場の設置を義務付けてきました。
この条例については、施行から20年が経過しており、現状の駐車実態を把握する必要があるため、公共駐輪場や民間施設内にある駐輪場の実態調査を行ったところ、自転車の利用目的や駐車需要が変化しているなど、様々な課題があることを確認しました。
このような状況から、設置義務台数の適正化等の実態に即した見直しが必要であるため、条例及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」(以下「規則」という。)の改正を行いました。
実態調査結果等を踏まえ、条例等の改正に係るポイントは以下のとおりです。
<条例等の改正に係る4つのポイント>
※詳細については、以下の手引書をご参照願います。
様式一覧 | |
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改正条例は、公布の日(令和6年2月29日)より施行となりますので、経過措置を設けています。
≪経過措置≫ |
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令和8年3月31日までに着工する施設 | 令和8年4月1日以後に着工する施設 |
旧条例による設置義務台数を採用 |
下記のいずれかに該当する場合に限り、旧条例による設置義務台数を採用 ア)施行日までに建築基準法の規定による「確認済証」の交付を受けた建築物 イ)施行日までに告示された「都市計画に定められた市街地再開発事業」 |
●旧条例による設置義務台数を採用する場合(既存施設を含む。)の特例 既存施設も含め、旧条例による設置義務台数より改正条例による設置義務台数の方が少なくなる場合は、改正条例による設置義務台数を採用可能 |
(参考)旧条例の原単位
指定区域 | 施設用途ごとの原単位 (下段:単一用途における対象面積) |
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小売店舗 | 銀行等 |
遊技場等 (ぱちんこ屋を除く) |
ぱちんこ屋 | |
駐車場整備地区 |
145平方メートル/台 (2,900平方メートル以上) |
70平方メートル/台 (1,400平方メートル以上) |
140平方メートル/台 (2,800平方メートル以上) |
30平方メートル/台 (600平方メートル以上) |
上記以外の 近隣商業地域・ 商業地域 |
45平方メートル/台 (900平方メートル以上) |
ー |
140平方メートル/台 (2,800平方メートル以上) |
30平方メートル/台 (600平方メートル以上) |
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