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更新日:2024年3月1日

「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」の一部改正

札幌市では、都心部や駅周辺において、路上に放置された自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)により、歩行環境や景観が悪化するなど課題が顕著なため、平成14年(2002年)から「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の施設を新築・増築する際に、自転車等駐車場の設置を義務付けてきました。

この条例については、施行から20年が経過しており、現状の駐車実態を把握する必要があるため、公共駐輪場や民間施設内にある駐輪場の実態調査を行ったところ、自転車の利用目的や駐車需要が変化しているなど、様々な課題があることを確認しました。

このような状況から、設置義務台数の適正化等の実態に即した見直しが必要であるため、条例及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」(以下「規則」という。)の改正を行いました。

1 改正概要

実態調査結果等を踏まえ、条例等の改正に係るポイントは以下のとおりです。

<条例等の改正に係る4つのポイント>

  • 設置義務台数の適正化
  • 位置、利用方法等の表示
  • 設置義務台数の緩和
  • 隔地距離の緩和

※詳細については、以下の手引書をご参照願います。

様式一覧
  • 自転車等駐車場設置(変更)届出書(様式1)
  • 自転車等駐車場の台数算定表(様式2)
  • 自転車等駐車場の規模の特例に関する承認申請書(様式3-1)
  • 自転車等駐車場の規模の特例に関する承認変更申請書(様式3-2)
  • 自転車等駐車場の規模の特例に関する理由書(様式4)
  • 自転車等駐車場を設置する場所の特例に関する承認申請書(様式5-1)
  • 自転車等駐車場の設置の特例に関する承認変更申請書(様式5-2)

2 施行期日

  • 令和6年(2024年)2月29日より施行

3 経過措置

改正条例は、公布の日(令和6年2月29日)より施行となりますので、経過措置を設けています。

表 設置義務台数に関する経過措置

≪経過措置≫

令和8年3月31日までに着工する施設 令和8年4月1日以後に着工する施設
旧条例による設置義務台数を採用

下記のいずれかに該当する場合に限り、旧条例による設置義務台数を採用

ア)施行日までに建築基準法の規定による「確認済証」の交付を受けた建築物

イ)施行日までに告示された「都市計画に定められた市街地再開発事業」

●旧条例による設置義務台数を採用する場合(既存施設を含む。)の特例

既存施設も含め、旧条例による設置義務台数より改正条例による設置義務台数の方が少なくなる場合は、改正条例による設置義務台数を採用可能

 

(参考)旧条例の原単位

指定区域 施設用途ごとの原単位
(下段:単一用途における対象面積)
小売店舗 銀行等

遊技場等

(ぱちんこ屋を除く)

ぱちんこ屋
駐車場整備地区

145平方メートル/台

(2,900平方メートル以上)

70平方メートル/台

(1,400平方メートル以上)

140平方メートル/台

(2,800平方メートル以上)

30平方メートル/台

(600平方メートル以上)

上記以外の

近隣商業地域・

商業地域

45平方メートル/台

(900平方メートル以上)

140平方メートル/台

(2,800平方メートル以上)

30平方メートル/台

(600平方メートル以上)

4 パブリックコメントの実施

1ご意見募集期間 ※ご意見の募集は終了しました

  • 令和5年(2023年)10月30日(月曜日)から令和5年(2023年)11月28日(火曜日)まで【必着】

2資料

3 実施結果

4 関連リンク

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部自転車対策担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2456

ファクス番号:011-218-5134