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このページは、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明における関係法令についてのお問い合わせが多いことから、関係法令のうち建築指導部が所管する事項や関連事項について、それぞれの制限の有無等の調べ方等についてまとめたものです。各担当課にお問い合わせいただく前に、内容をご確認いただきますよう、お願いいたします。
宅地建物取引業法第35条及び同法施行令(以下「施行令」といいます。)第3条に掲げられた関係法令のうち、建築指導部では、以下の事項を所管しています。
建築基準法による制限を受ける区域等のうち、以下の区域等の指定状況は、札幌市地図情報サービスで調べることができます。
なお、次の区域等については、札幌市では指定されていません。
建築基準法の道路については、「建築基準法の道路」のページをご確認ください。
その他、道路に関する制限の付加についての札幌市の状況は以下のとおりです。(下表中「条例」とは「札幌市建築基準法施行条例」のことを指します。)
条項 | 規制対象となる場合 | 概要 | 備考 | 参考ページ |
---|---|---|---|---|
条例第2条、第3条 | 建築物の敷地が路地状敷地である場合 | 規制対象となる場合、路地状部分の長さや建築物の延べ面積に応じ、路地状部分の幅員が制限される。 | 建築基準法第40条の規定に基づく条例の制限 |
2-116P |
条例第4条 | 敷地内の建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合 | 規制対象となる場合、敷地は道路に6m以上接しなければならない。 | 建築基準法第43条第3項の規定に基づく条例の制限 | |
条例第31条 | 建築しようとする建築物が床面積3,000平方メートルを超える物販店である場合 | 規制対象となる場合、敷地は2以上道路に面しなければならない。(緩和規定あり。詳細は参考ページを参照) | 建築基準法第43条第3項の規定に基づく条例の制限 |
2-125P |
条例第36条 | 床面積が50平方メートルを超える自動車車庫又は床面積が30平方メートルを超える自動車修理工場の敷地である場合 | 規制対象となる場合、交差点から5m以内の場所など、自動車の出入りを行うことが危険である場所に、自動車の出入口を設けてはならない。(緩和規定あり。詳細は参考ページを参照) | 建築基準法第43条第3項の規定に基づく条例の制限 |
2-127P |
条例第44条 | 興行場等の敷地である場合 |
規制対象となる場合、敷地は幅員10m以上の道路(客席の定員が300人以下の場合は幅員6m以上の道路)に接しなければならない。 |
建築基準法第43条第3項の規定に基づく条例の制限 |
斜線制限は、用途地域等の区分に応じ、下表のとおり適用されます。
用途地域等 |
道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 北側斜線制限 |
---|---|---|---|
第一種・第二種低層住居専用地域 |
適用あり |
適用なし |
適用あり |
上記以外の用途地域、市街化調整区域 |
適用あり |
適用あり |
適用なし |
日影規制については、「日影規制について」のページをご確認ください。
都市計画法第58条の2の規定による地区計画の届出については、「地区計画の届出」(都市計画部のページ)をご確認ください。
札幌市において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条の規定による容積率の緩和の許可を受けた建築物はありません。
札幌市において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による容積率の緩和の許可を受けた建築物はありません。
重要事項説明における関係法令以外で、建築指導部が所管又は一部所管している条例・要綱等には、以下のものがあります。
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